「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の版間の差分

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'''住宅の品質確保の促進等に関する法律'''(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)とは[[住宅]]の性能に関する表示基準・評価の制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の[[請負|請負契約]]・[[売買契約]]における[[瑕疵担保責任]]について特例を設けることで、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることを目的とする日本の[[法律]]である(1条)。略称は、'''品確法'''。
'''住宅の品質確保の促進等に関する法律'''(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)とは[[住宅]]の性能に関する表示基準・評価の制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の[[請負|請負契約]]・[[売買契約]]における[[瑕疵担保責任]]について特例を設けることで、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることを目的とする日本の[[法律]]である(1条)。略称は、'''品確法'''。


本法の最大の特徴は、新築住宅の買主(注文者)の保護を図ったことにある。住宅が通常長期にわたって利用され、その間において一定以上の品質を確保することが求められる状況にあるにも関わらず、民法が定める瑕疵担保責任は1年と短く、しかも[[特約]]によって排除できるため、ずさんな建築工事がなされた場合に、しばしば住宅の買主(注文者)側が不測の損害をこうむってきた。そこで本法では、87条・88条においてその期間を10年に延長し、しかも特約をもってしてもこの規定を排除できないとした([[強行規定]])。
本法の最大の特徴は、新築住宅の買主(注文者)の保護を図ったことにある。住宅が通常長期にわたって利用され、その間において一定以上の品質を確保することが求められる状況にあるにも関わらず、民法が定める瑕疵担保責任は1年と短く、しかも[[特約]]によって排除できるため、ずさんな建築工事がなされた場合に、しばしば住宅の買主(注文者)側が不測の損害をこうむってきた。そこで本法では、942項952項においてその期間を10年に延長し、しかも特約をもってしてもこの規定を排除できないとした([[強行規定]])。


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2008年5月23日 (金) 23:45時点における版

住宅の品質確保の促進等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 品確法(ひんかくほう)
法令番号 平成11年6月23日法律第81号
種類 民法行政法
効力 現行法
成立 1999年6月15日
公布 1999年6月23日
施行 2000年4月1日
主な内容 住宅の性能評価と品質確保
関連法令 民法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)とは住宅の性能に関する表示基準・評価の制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることで、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることを目的とする日本の法律である(1条)。略称は、品確法

本法の最大の特徴は、新築住宅の買主(注文者)の保護を図ったことにある。住宅が通常長期にわたって利用され、その間において一定以上の品質を確保することが求められる状況にあるにも関わらず、民法が定める瑕疵担保責任は1年と短く、しかも特約によって排除できるため、ずさんな建築工事がなされた場合に、しばしば住宅の買主(注文者)側が不測の損害をこうむってきた。そこで本法では、94条2項・95条2項においてその期間を10年に延長し、しかも特約をもってしてもこの規定を排除できないとした(強行規定)。