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陪審制: Jury system)は、刑事訴訟民事訴訟の審理に際して、民間から無作為で選ばれた陪審員によって構成される(裁判官を含まない)合議体が評議によって事実認定を行う司法制度である。陪審員の人数は6~ 12名である場合が多く、その合議体を「陪審」という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。

現在は主に、アメリカ合衆国イギリスをはじめとするコモン・ロー(英米法)諸国で運用されている。日本でも、1928年昭和3年)から1943年(昭和18年)まで行われていた。なお、2009年に開始された日本の裁判員制度は、厳密な意味では陪審制とは異なるものである……