ファイル:Miyazaki City logo2.png

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Miyazaki_City_logo2.png(123 × 60 ピクセル、ファイルサイズ: 2キロバイト、MIME タイプ: image/png)

概要

解説
日本語: 宮崎市のイニシャル「M」とカタカナの「ミ」を重ね合わせてデザインしたもので、太陽の光が飛び交う姿、大淀川等の水が流れる様子、フェニックスの葉を表現している。
日付
原典

画像: https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/img/logo.png

解説: 宮崎市役所 企画財政部 企画政策課 (2015年2月27日). “市の市章・花など(シンボル)”. 宮崎市 (宮崎市役所) 2022年11月19日閲覧。
作者 Miyazaki-City(宮崎市役所)
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元ファイル

ライセンス

Public domain この画像は、単純な幾何学図形およびまたは文字のみにより構成されています。著作権による保護の対象となるために必要とされるいわゆる創作性の基準を満たしていない(日本法においては、思想又は感情を創作的に表現したものではない)ため、パブリックドメインに帰します。この画像は著作権による制限を受けませんが、それとは別に他の制限を受ける可能性があります。詳しくはWP:PD § FontsTemplate talk:PD-textlogoをご覧ください。

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Japan

日本の著作権法第2条の定めるところによれば、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされています。日本の裁判所は、テキストのロゴが著作権を有するには、観賞価値ある外観を有している必要があるとの判決を下しています。幾何学的な図形や文字だけで構成されたロゴも、一般的には著作権の対象にはなりません。詳しくはCOM:TOO Japanをご覧ください。

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Public domain
この著作物は、日本国著作権法第十三条により、パブリックドメインの状態にあります。同条は、同法第二章の規定による著作の権利の目的となることができない著作物として、次の著作物を列挙しています。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

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