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ファイル:Imperial rescript (M8).jpg

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概要

解説 元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸時立憲政体樹立ノ詔勅(立憲政体の詔書、Imperial Rescript Establishing a Constitutional Form of Government)
日付
原典 公文附属の図・勅語類・(一)「元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸時立憲政体樹立ノ詔勅」(簿冊番号:附A00304-1)、国立公文書館。この資料に関する解説(国立公文書館)。
作者 日本政府

ライセンス

Public domain
この著作物は、日本国著作権法第十三条により、パブリックドメインの状態にあります。同条は、同法第二章の規定による著作の権利の目的となることができない著作物として、次の著作物を列挙しています。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

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2 2 2008

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現在の版2008年2月1日 (金) 19:502008年2月1日 (金) 19:50時点における版のサムネイル1,800 × 1,100 (654キロバイト)Pqks758{{Information |Description=元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸時立憲政体樹立ノ詔勅(立憲政体の詔書、Imperial Rescript Establishing a Constitutional Form of Government) |Source=公文附属の図・勅語類・(一

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