ファイル:서당-1930년 -서울역사박물관.jpg

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서당-1930년_-서울역사박물관.jpg(530 × 402 ピクセル、ファイルサイズ: 38キロバイト、MIME タイプ: image/jpeg)

概要

解説
한국어: 서당의 수업 광경이다. 머리가 짧은 아이들이 마루에 꿇어앉아 책을 읽고 있는 장면도 눈에 띈다. 원문에서는 서당을 일본의 데라고야(寺子屋; 에도[江戸]시대 서민 교육시설)에 빗대어 설명하면서 이러한 옛 교육기관이 조선에는 아직도 남아있고 소개하고 있다. 또한 훈장이 회초리를 들고 아이들에게 난해한 한문을 주입식으로 가르친다고 묘사하면서 시대에 뒤떨어졌지만 학교처럼 실업 상태로 지내는 유민(遊民)을 양성하지는 않는다고 덧붙이고 있다. 『日本地理風俗大系』(新光社, 1930)
日付
原典 https://museum.seoul.go.kr
作者 서울역사박물관 02-724-0274~6

ライセンス

Public domain
このファイルは大韓民国において著作権保護期間が満了し、著作権が消滅しているため、パブリックドメインの状態にあります。

同国著作権法第39条から第43条までによれば、大韓民国政府の管轄下にある全ての著作物の内、個人が作成した著作物は著作者(共同著作物の場合には最後に死亡した著作者)の死亡後70年、法人等が作成した業務上著作物は公表後70年が経過すれば著作権が消滅します(ただし、1953年以前は30年、2013年7月以前は50年)。

音声や映像については、それらの創作後70年が経過すれば著作権が消滅します。同国著作権法第3章第5節では、次のように明示されています。

著作隣接権は、次の各号のいずれか一つに該当する時点の翌年から起算して70年間存続する。

  1. 実演の場合にはその実演を行った時
  2. 音盤の場合にはその音盤を発行した時。但し、音を音盤に最初に固定した時の翌年から起算して70年が経過した時までに音盤を発行しなかった場合には音を最初に固定した時
  3. 放送の場合にはその放送を行った時

同国著作権法(1986年法律第3916号)附則第2条第1項により、1976年12月31日以前に著作された写真その他写真術に類する方法により制作された著作物は、既に著作権が消滅しています。

同国著作権法第49条により個人著作権者が相続人なく死亡、又は法人若しくは団体が解散し、民法その他の法律により著作権が国家に帰属する場合も著作権が消滅します。

この著作物がアメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあることを示すために、アメリカ合衆国のPDタグも貼る必要があります。 幾つかの国では、著作権の保護期間が70年を超えていることに注意する必要があり、例えばメキシコは100年、ジャマイカは95年、コロンビアは80年、グアテマラとサモアは75年です。これらの国では、著作権の保護期間について相互主義採用していないこともあり、この画像はパブリックドメインの状態にはない可能性があります。

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題材

8 1 1930

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現在の版2020年6月4日 (木) 13:362020年6月4日 (木) 13:36時点における版のサムネイル530 × 402 (38キロバイト)BongsunUploaded a work by 서울역사박물관 02-724-0274~6 from https://museum.seoul.go.kr with UploadWizard

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