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ファイル‐ノート:Namc.PNG

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著作権は国庫に帰属?[編集]

会社が解散したことはわかりました。著作権法62条1項の「その著作権が民法第七十二条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。」はOKですか?--Kenpei 2007年3月2日 (金) 12:19 (UTC)[返信]

日航製の定款の資料が入手できませんでしたので、詳細は不明です。ただ、日航製解散時に、残余財産で処分できるものは概ね売却した旨の記録はあります。(YS-11下巻苦難の初飛行と名機の運命 前間孝則 講談社 P269)--治部少輔 2007年3月3日 (土) 14:32