コンテンツにスキップ

ファイル‐ノート:ズアオホウジロ他.jpg

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

削除依頼に出ていたのですが、長いコメントになってしまうのでこちらに書きます。(最近そんなのばっかりですが。。^^;)

著作権保護期間が終了してパブリックドメインに入るタイミングは、国によって異なります。

米国の場合には、基本的には1923年以前の著作物であればパブリックドメイン入りしています。この詳細はノート:ヤン・フスに以前書いた通りです。

#但し、米国外の著作物については、米国でも扱いが別になる場合があるかも知れない、という説もあります。[1]

日本の場合にはどうなのか詳細はわかりませんが、著作者の死後50年を経過していれば大丈夫、というのが一般的によく言われる基本原則です。(映画の著作物や法人を著作者とする著作物については期間が異なる。)

外国の著作物が日本国内でどの程度保護を受けるかは、国際条約(多国間のものであれ、二国間のものであれ)から考えるとわかりやすいようです。これは、例えば、画像‐ノート:ピカソ Lola Picasso.jpgに最近書きました。

今回の件は、ドイツで1905年に発表されたもの、ということですが、ベルヌ条約についてのWTOのサイト[2]にある文書[3](PDF)から、ドイツはこの百科事典の出版以前に条約の加盟国になっていることがわかります。日本も同様です。

そこでもしもこれがドイツを本国とする著作物であると仮定すると、ベルヌ条約の規定から、基本的には、日本の著作権法が国内で制作・発表された著作物に与える保護と同じように保護が与えられると考えればよいということになると思います。

日本法は、現在では、最低著作者の死後50年保護を与えるという規定になっています。1905年に発表された著作物は、1905年当時の著作権法(いわゆる旧著作権法)によって保護されますし、そこでは保護の期間も、対象となる著作物の定義も異なっていますが、その詳細についてはわからないのですが、一応、これまでに著作権保護が切れたことがなかったという風に仮定して議論を進めてみます。

そうすると、問題は、このイラストの著作者は誰か、その著作者の死亡から50年以上が経過しているのか、ということになると思います。

この時、出版社など法人が著作権者となっていれば、イラストを描いた人が誰であろうと発表後50年以上保護されることはなく、パブリックドメイン入りしていると考えてよさそうです。

また、イラストレータが誰であるかが実質的に明らかにされなかった場合(いわゆる匿名や変名による著作物の場合)も、発表から50年でパブリックドメイン入りしていると考えてよさそうです。

他に参考になるのは、外部サイトがドイツの大学のサイトであるらしいことです。もしも大学のサイトでこの百科事典をパブリックドメインに属すものとして公表しているのであれば、多少信憑性が高いと考えてもよいのではないか、と思いました。また、ドイツでは基本的には著作権保護期間は著作者の死後70年間だったと思うので、ドイツで保護が切れているなら、日本でも切れていると考えてよさそうに思います。

但し、幾つか厄介な例外があります。

  • 著作者が著作権を放棄する場合には(ドイツ法下でそれが可能なのかは知りませんが)、法定の保護期間に関係なく、パブリックドメインと考えてもよいことになる可能性がありそうです。これをどうやって調べられるのかは知りませんが。
  • 著作権法や関連条約などの事情により、最新の法律の規定に沿っていない場合があります。例えば日本の著作権法の歴史的な変遷の事情により、写真の著作物については、撮影者が生存中でありながら既に公有に帰している場合があります。[4] ドイツについても同様の事情があるのかも知れません。そこで、外部サイトでパブリックドメインとして提供されている事実が、仮に提供者の判断ミスなどでないとしても、著作者の死後70年なり50年なりが経過していることの証拠であるとは限らないということになります。ただ、同時に、現在の日本の著作権法(58条)には、著作物が本国で保護される期間が日本の法律で定めている期間よりも短ければ日本での保護もその短い方に従う、という規定があるので、ドイツでパブリックドメイン入りしていれば、この規定によって日本でもパブリックドメイン扱いでよいのかも知れません。ただ、この発想で行くと、アメリカで制作・発表され、アメリカでの保護期間を過ぎているキューピー人形について、日本ではまだ保護されている判断された例[5]との整合性がとれないので、何かもう少し複雑な事情があるのだと思うのですが。
  • ベルヌ条約以外に何かの国際条約などがあって、それが影響している可能性もあるかも知れません。先ほどの日本の著作権法の58条を見ると、マラケシュ協定、WIPO条約、ベルヌ条約の3件が言及されていますが、戦時加算を定めた平和条約については言及がないので、他にも何かの条約があって、著作権法の条文を見ただけではわからない、ということがあるでしょうか? (僕が見落としているだけでしょうか。。)
  • イラストが実はドイツ人によるものではなく、また、ベルヌ条約に当時加盟している他の国の国民や住民や政府などによるものでもなく、加盟していなかった国で最初に発表されて一定期間が経過してから百科事典に採録された、といった経緯があったのだとすると、これも話が違ってきます。ベルヌ条約以外の条約によって規定されることになるかも知れないので。
  • 著作者が著作権をイギリス・フランスなど連合軍側の国の法人や個人に譲渡した場合、そのタイミングによっては、もともとこの作品がドイツで制作・発表されたものであるにも関わらず、「戦時加算」の対象になる可能性があります。(加算される日数は国によって違います。)これもどうやって調べたらよいかはわかりませんが、実際そういう点が争点となった訴訟の例もあります[6]

ので、気をつけるに越したことはないと思います。

他にも探せばあるでしょうが、とりあえず思いつくのはそんなところです。

で、削除の是非ですが、現在削除の反対意見を出している方が、アメリカで著作権保護が切れていること、英語版でパブリックドメイン扱いされていること、を理由に削除に反対されているのであれば、その点については、上に書いたような理由から、存続の十分な理由にはならないと言えます。また、ドイツで著作権保護期間が切れているらしいことをもって日本でも保護期間が切れているとしてよいかどうかについても、若干わからない部分があります。

では実際このイラストがパブリックドメインに属しているのかどうか、という点になると、よっぽど調べないと結論は出ないように思いますし、どこまで調べ尽くしたら削除しないことにしてよいのか、というのはかなり難しい問いのように思いました。

この件はたぶん大丈夫なのではないかとは思うのですが、本当はまだ保護されているものをそうと知らずにアップロードしたり、それが削除依頼に出たのに削除しなかったりすると、アップロードした人や削除しなかった管理者やプロジェクトの運営主体である財団には法的な責任がかかってくる可能性もあるでしょうか。。(アップロードされた人についてはまず間違いなく、管理者は作品の性質や、原理的に入手可能な情報などによるでしょうか。)

確実に安全だとわかっているものだけを責任を持って投稿して下さい、という方針はよいと思うのですが、こういう権利関係や法の改訂史が絡んでくるものについては、実質的には、関連情報が調べつくされているごく一部の例外的なケースなどを除いては投稿しないで下さい、ということになりますね。。それもそれで茨の道で、どうかと思うのですが。。

法に絡む部分は例によっていろいろ不明な点も多い検討なので、補足・訂正などお願いします。

Tomos 2004年10月29日 (金) 04:06 (UTC)[返信]


この画像自体はドイツで100年以上前に出版された事典からスキャナーしたものであり、パブリックドメイン化している素材を上記ホームページの素材に利用しているものです。事典の著者達もほぼ19世紀に亡くなっているようです。w:Wikipedia:Public domain image resourcesにもリストされているように、この素材はWikipedia英語版等でもよく使われているパブリックドメインリソースです。 事典の由来等の詳細は以下の資料を参照。(ドイツ語)

冒頭部分の引用です。

NAUMANN's Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas erschien in "zweiter" Auflage in den Jahren 1896-1905 in 12 Bänden (Großformat). Die "erste" Auflage - herausgegeben von Johann Friedrich NAUMANN - erschien 1820 - 1844, doch hatte auch sie eine lange Vorgeschichte.

Emberiza hortulana 2004年10月29日 (金) 23:19 (UTC)[返信]


こんにちは。前回コメント時から少し考えたり調べたりしてみたので、一応書き留めておきます。特に決め手になるようなものはありませんが。

Emberizaさんの意見についてですが、米国法を基準にした場合の著作権の保護期間と日本法を基準にした場合の保護期間とは違ってくることがままあるので、それほど参考にならないと思います。

他の点は、参考になる内容だと思うのですが、当該ページを機械翻訳で英語に翻訳して読んでみて、以下のようなことを思いました。

  • 百科事典自体はNaumannさんによって編纂されたものらしく、相当古いようですが、イラスト自体は、初期のNaumannさんの息子によるものから、1905年の出版の際に新しいものに置き換えているらしいです。
    • ちなみに、文章も一部編集されているようです。その編集行為から著作権の発生があるかどうかは今回の件には関係ないと思うので無視しますが。
  • イラストの元になる写真を提供した人物が別にいるようです。
  • そこで、1905年に発表されたイラスト作品や、その元になった写真が、日本法ではどのように保護されることになるのか、が基本的な考えどころになると思います。
  • もうひとつ、イラストをどのように画像化したか(単に本をスキャンしたわけではなく、フィルムを用いる写真に撮ってそれをデジタル化したというようなプロセスを経ているようです)について説明がありますが、ここに著作権が発生する余地があるのか。ドイツの法で発生する余地があるとすると、それが日本でも保護されることになるのか。
    • 学術資料、教育用の素材として提供しているということのようなので、たぶん問題ないのではないかと思うのですが。
  • パブリックドメインであるという説明文は見当たりませんでした。ページのタイトルにはそうあるのですが。

準拠法と保護の対象の関係についての疑問:

  • ベルヌ条約の発想では、著作物には「本国」というのがあり、条約の加盟国のいずれかを本国としていて、かつ条約が定義する範囲に属する著作物については、他の条約加盟国でも保護をする、という形になっています。
  • そこで、イラストの本国はどこか、写真の本国はどこか、というのが気になるわけですが、この百科事典が「中欧」の鳥を扱っていることや、執筆陣を見てもその国籍がまちまちらしいことなどから、写真の「本国」についてはかなり推測が難しいと思いました。
  • 本国はどのように決定されるのか、というのをベルヌ条約で見てみると、第3、4、5条に複雑な規定がありますが、美術作品の類に属する今回のような件で、著作者が個人である場合には、その個人の国籍と居住地が加盟国のいずれかであるかどうかがまず問題になり、次に、加盟国の国民でも住民でもないような場合には、作品を最初に発表したか、最初に発表してから30日以内に発表した国の中に、加盟国のいずれかが含まれるかどうか、ということになるようです。
    • 発表というのは、ある程度のコピーが出回ることであって、例えば建築物の建設は発表ではないなどの断り書きもついていますが、これは今回の件については余り問題ないでしょう。
    • ベルヌ条約加盟国である本国が複数ある場合には、保護期間が最も短い国を本国にする、ともあります。
  • そうすると、この百科事典は最初にどこで発表されたのか、例えばドイツの出版社から発売されたところヨーロッパ各地の大学図書館などから注文があって配布した場合にはそれらの国全てが本国の候補になるのか、といった点も不明なのですが、ここはどう調べていいかわかりません。
  • また、そもそも写真をもとにイラストを描いた場合に、著作権上どういう扱いになるのかもよくわかりません。現在の日本法で考えると、写真の提供者が利用許諾(翻案なり複製なりを許諾)した形になっているのではないかと思うのですが、その場合には、写真の撮影者の著作権もイラストの中に含まれていることになります。共同著作物というのとはちょっと違うと思いますが。。また、写真が未発表だったらどうなのか、という点も気になります。そして、これらの判断を、そもそもどの時点のどの法律によって行うべきなのか、というのもよくわかりません。ドイツが本国であれば、当時のドイツの著作権法によって考える、ということになるかも知れません。あるいは、当時の日本の著作権法の規定によるのかも知れません。一方で保護されていて他方で保護されていない場合はどうなるのか(本国で著作物でないものを本国以外の加盟国で保護するのか)、その後の扱いが変わった場合にはそれをどう適用するのか、などはよくわかりません。例のキューピー人形をめぐる裁判でも、その点は少しだけ触れられていましたが、当時の米国でも、日本の旧法でも現行の著作権法でも保護されている、とされ、そうでなければ多少問題が発生する余地はあったかも知れない、という類の余り明確でない言及をされるにとどまっています。

ベルヌ条約の歴史的な変遷についての疑問: ベルヌ条約も幾度かの改訂を経ているので、保護する著作物の範囲、保護の期間や本国の定義についてなどにも違いがあるかも知れないと思い、ちょっと探してみました。以下は、1886年に署名され、後に1896年にパリ改正を経た条約の条文に基づくものです。当時はフランス語が条約の正式な文だったはずで(現在では英語も)、僕の読んだのは英語版ですが、それほど差がないことを前提にしてます。

  • 保護対象となる著作物については、現在とはだいぶ違ってますが、イラストは4条でカバーされ、写真はFinal Protocolと題されたセクションに属している1条によってカバーされています。写真の場合は、写真を保護する国としない国とがあるので、保護をする国では保護をする、ということになっています。
  • 保護期間については、本国で保護されるよりも長く保護されることはない、としています。
  • 保護を考える際の出発点になる本国の決め方については、上記の30日ルールだとか、複数の国で同時に出版された場合の規定などはありません。他はおおむね上に書いた通りです。
  • その他:ベルヌ条約よりも長い保護期間を定めているものなど他に条約があればそれが優先されるとしています。

以上から、写真とイラストとがどこを本国にしているかが問題、それらの国で何年間保護されることになっていたかも問題、ということになりそうです。

他に関連条約があるか、も気になるところですが、これはちょっとわかりそうにないのでパスします。

ソース: William Briggs (1986) The law of international copyright. Littleton, Colocado: Fred B. Rothman & Co. これは1906年に出版されたものを復刊したようです。

ベルヌ条約の次の改訂は1908年なので、百科事典の出版時のベルヌ条約は、このソースからのものでよいと思いました。

日本の旧著作権法時からの保護期間の推移について:

  • 前回挙げた点ですが、日本の著作権法における保護期間はいろいろ変更されているので、それがどのように変化してきたかによって、著作物が保護されたりされなかったりすることがあると思います。これについても少し手がかりを探してみました。
  • 先日もリンクしたサイトによると、写真の著作物は1956年以前に発表されたものであれば、原則としては、著作権保護期間は過ぎているようです。(例外があるような含みが外部ページの文章には感じられますが、具体的にはそれが何かわかりません。)そこで、途中の推移がどうであれ、今回の件についても、写真の方は著作権切れになっている可能性が十分考えられるように思いました。(但し、本国がどこかがわからないので、よくわからない部分は依然残ります。)
  • もうひとつ、イラストについては、同じような時期に発表されたベルヌ条約加盟国を本国とする作品を考えてみればよいので、キューピー人形(1910年の発表)をめぐる訴訟の他、例えば1901年から1906年の間に発表されたスペインの絵画を扱ったこちらの訴訟などを参考にしてみました。[7]

前者では、旧著作権法の保護規定が著者の死後38年間だとだけ述べており、後者では保護期間は特に争点となっていません。

  • こちらのサイトには完全かどうか確証は持てませんが、保護期間の変遷について述べてある文章があるので、その内容から、保護期間はそれほど変化していないと考えられます。

そうすると、

  • 作者の死後38年間、または、1971年の時点で保護が切れていない場合には、死後50年。(1922年に死亡すると、1923年から1970年まで保護されるので、1923年の時点で存命だったか、というのが問題かと思います。)
  • ベルヌ条約加盟国を本国としていて、本国での保護期間がより短いのでその規定が適用される
  • ベルヌ条約加盟国以外が本国で、算定方法が違っている

保護期間の算定についての疑問:

  • 前回自分で出して答えられなかった疑問です:日本の著作権法の58条には、ベルヌ条約(他2条約)に触れ、その条約で本国が日本以外の国になる場合には、その本国の法と、日本の著作権法を比べて、保護期間が短いほうを採用するという旨の規定があります。そこで、ドイツで上記の百科事典のイラストがパブリックドメイン入りしているのであれば、この58条から、日本でももう保護が切れていると考えてよいという結論が導き出せそうに思います。ところが、キューピー人形をめぐる裁判では、アメリカを本国とする著作物で、アメリカでの保護が1941年に切れているのに、日本では2005年まで続く、というような結論が出ていて、58条と一見矛盾しているように見えます。そこでもう一度判決文[8]を読んで考えてみました。
  • 結果、日米間の数本の条約の関係や順序などによって、ある時期以前に米国で創作・発表されたものについては、そもそもベルヌ条約が適用されない、という点が重要であるように思いました。ベルヌ条約の代わりに、万国著作権条約が適用され、この条約には、単に「内国待遇」だけが定められていて、「保護期間の短い方を採用」するという規定がないこと、更に、日本の著作権法58条でも、言及の対象になっていないことから、58条とは矛盾しないことになります。
  • 念のため、万国著作権条約にもざっと目を通しましたが、内国待遇に関する例外は、4条の4(a)以外には特になく、それは米国の場合には当てはまらない規定で、作品の種類から考えても出版されていない作品に関する規定なので、この裁判で問題にならなかったのも不思議ではないように思いました。
  • ここから導き出せる今回の件への帰結は、余りないように思いました。イラストや写真の本国がわからないのと、仮にそれがドイツだとしても、日独間の著作権に関するほかの条約にどのようなものがあるかなどがわからないので。

以上、例によって結論は出ませんが、有力な候補だと感じたのは、

  • ドイツが本国で、既に何らかの理由で保護が切れている、よって日本でもパブリックドメイン扱いにしてもよい
  • イラストレーターの死亡が19231954年以降(出版から1849年以上存命)であり、日本でもドイツでも保護期間が切れていない

の2点でした。これらのいずれにも該当しない可能性もたくさん考えられますが。

Tomos 2004年10月31日 (日) 08:30 (UTC) (下のYhrさんの指摘を受けて最後の部分訂正Tomos 2004年10月31日 (日) 12:22 (UTC)[返信]

一応ドイツ語版のパブリックドメイン画像資源ページに行って質問してみました。(ドイツ語は書けないので英語で。。)de:Wikipedia_Diskussion:Public-Domain-BilderquellenTomos 2004年10月31日 (日) 08:55 (UTC)[返信]

著作権法規に詳しいわけではないのでTomosさんの文章を読んだ中での判断ですが、「イラストレーターの死亡が1923年以降(出版から18年以上存命)であり、日本でもドイツでも保護期間が切れていない」はおかしいのではないですか?適用される条約がベルヌ条約であるなら日本ではもっとも長い場合で(戦時加算を考えなければ)死後五十年の規定が適用される事例なので日本国内での著作権が生きているための条件は著作者の死亡が1954年以降の場合であるとおもうのですが。ドイツにおいても死後70年ですから1934年以前に著作者が死亡していればドイツ・日本双方で著作権による保護が切れているという理屈になると思います。法律上の年数の計算の仕方がわからないので一年くらいは間違っているかもしれませんが大体これでいいはずです。yhr 2004年10月31日 (日) 11:25 (UTC)[返信]

そうですね。。ご指摘ありがとうございました。^^;) 旧著作権法の規定が著者の生存中+38年とあったので、ある時点以降に亡くなっていると、保護期間が現行の著作権法の時期までズレ込むんだなあ、というところを計算して、それを現在まで保護がかかっている場合と勘違いしてしまっていました。。

計算の仕方は死亡の翌年の1月1日からなので、1953年に死亡すると、1954年1月1日から2003年12月31日まで保護され、今は切れている、ということになるんだと思います。 Tomos 2004年10月31日 (日) 12:22 (UTC)[返信]

ドイツ語版の方でお返事を下さった方からは、イラストレータの名前は例のページからはわからないこと、ドイツでは基本的に著作物は著者の死後70年間保護されること、イラストレーターの死亡時期についてはわかっていないこと、パブリックドメインに入っているように見えるが、決定的な証拠などは見当たらないこと、などを教えていただきました。

あと出来ることと言えば、サイトの管理者(大学の担当者)に問い合わせることぐらいでしょうか。。Tomos 2004年11月3日 (水) 12:13 (UTC)[返信]

WorldCatでも調べてみましたが、ちょっと近くの図書館に出向いて実物を見てみるというわけにも行かなさそうでした。所蔵している図書館の数も非常に少ないですね。。Tomos 2004年11月3日 (水) 12:53 (UTC)[返信]

11月9日にサイトの管理者にメールを出しましたが、お返事は頂いていません。ご報告まで。Tomos 2004年11月16日 (火) 18:14 (UTC)[返信]

(以下は削除依頼サブページのログです)

画像:ズアオホウジロ他.jpg[編集]

copyrightを見ると、個別の著作権者の許可がない限り、wikipediaには難しいように思えます。Ribbon 2004年10月24日 (日) 01:13 (UTC)[返信]

  • リンク先のホームページの文章を読み違えています。この画像自体はドイツで100年以上前に出版された事典をスキャナーしたものであり、パブリックドメイン化している素材を上記ホームページの素材に利用しているものです。事典の著者達もほぼ19世紀に亡くなっているようです。すなわち、Ribbonさんの懸念事項は該当しません。w:Wikipedia:Public domain image resourcesにもリストされているように、この素材はWikipedia英語版等でもよく使われているパブリックドメインリソースです。

事典の由来等の詳細は以下の資料を参照ください(ドイツ語ですが)Emberiza hortulana 2004年10月24日 (日) 01:55 (UTC)[返信]

  • (コメント、対処予告)結局のところ、確実にPD画像であると言う証拠、あるいは問い合わせに対する返答が得られておらず、訴えられるかどうかと言われるとどうなのかはわかりませんか、訴えられないから疑わしいものでも残しておいていいと言う考えはやめておいた方がいいと思います。最終的には安全のため削除したほうがいい、という風に思いました。これ以降特にコメントがつかなければ削除により対処を行う事を予告します。Tekune 2005年10月7日 (金) 06:48 (UTC)[返信]