ノート:600メートル条項

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定めている基準は?[編集]

この記事の導入部で非常ブレーキをかけて600m以内に停止しなければならないと定めている。とあります。しかし、主語がないため何の基準により定めているのかがわかりません。現在の基準について教えていただけないでしょうか。

かつては「鉄道運転規則」があり、その第54条に

第五十四条
 非常制動による列車の制動距離は、六百メートル以下としなければならない。

と定められていたのは存じています。しかし、平成14年に施行された「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」によって、この鉄道運転規則は廃止になっています。

同規則の廃止にともなって、600m条項自体が廃止となったのか、他の技術基準に掲載がなされているのか、どなたかご存知ないでしょうか?これにより、記事の位置付けが大幅に変わってくると思います。--ikaxer 2007年1月25日 (木) 07:30 (UTC)[返信]

これ自体は既に廃止されています。正確な廃止は2001年度です。また特認のある路線では600mとは限らず、それに新幹線の場合及び京成成田新高速鉄道線などではこの条項の適用除外です。尤もこれにより記事の統合や移動による改題が必要となりましょうが…。--目蒲東急之介 2007年1月27日 (土) 11:28 (UTC)[返信]
追記 湖西線では特認により750mとなっていました。--目蒲東急之介 2007年2月11日 (日) 07:58 (UTC)[返信]
ご返答ありがとうございます。現状はやはり廃止されているんですね。
さて、廃止されたのは2001年(平成13年)とのことですが、なんらかの文献あるいは改正法などはご存知でしょうか。制定の歴史もご存知であれば、あわせてご教授いただければ幸いです。また、現行は廃止されていても、過去にはこのような条項が存在し、鉄道において少なからずの影響を与えてきたのは事実ですから、統合や移動の必要はないと考えます。今後の方向性として、
  • 制定・廃止の時期を明らかにする。
  • 特認について記述を加える。
  • 新幹線は別の法律があり適用されないことを明記する。
  • 600m条項が廃止された後の影響。(後継の規則や廃止によって与えた影響)
これらをまとめていくけば、興味深い記事が書けそうな気がします。--ikaxer 2007年1月28日 (日) 04:31 (UTC)[返信]

記事を書いた者ですが、確かに基準が廃止されたとは聞いたことがありますね。G7gh8t 2007年1月28日 (日) 15:38 (UTC)[返信]