ノート:二次創作

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
ノート:二次創作物から転送)

内容に関するコメント[編集]

「それを見た者が、キャラクターを想起できるようなものであれば」複製とみなすという判例があるため、本文の「原作の絵を見ながら書いた絵であれば、それは書き手個人の創作であり、一己の著作物となり、著作権的には何ら問題はない。」という記述は不適切と考えられます。

http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200601/jpaapatent200601_057-059.pdf

日本国においては、法律の解釈は、裁判所の判例に基づいて行う必要があります。 --Amanja 2007年1月13日 (土) 18:13 (UTC)[返信]

{主な二次創作(或いはパロディ)サイト}についてなんですが・・・・これは書いても良いでしょうか? 動画サイトは入るのでしょうか?--以上の署名のないコメントは、60.43.49.29会話/Whois)さんが 2008年12月21日 (日) 14:04 (UTC) に投稿したものです。[返信]

編集合戦について[編集]

現在、編集合戦になってしまっていますが、ちょっとした用語の手直しをも含めて全文を元に戻すというKiku b さんの対応は、冷静なものとは思いません。

見解の主な相違は、以下の2点だと思います。

1.「二次創作物」を見る視点を、法的問題だけに限定するかどうかについて。

2.「二次創作物」の法的解釈。これはさらに、(1)違法と見る解釈だけを記述するか、他の解釈を併置するか。 (2)条文の表面的読解からくる解釈だけではなく、著作権法の法理や背景にある社会問題をも踏まえて解釈するのか、これを排除するのか。

で、私は、

1.そもそも「二次創作物」とは法律問題である以前に創作の一形態である以上、記述を法律問題に限定するのは適切ではない。

2.二次創作物一般を解釈した判例が存在しない以上、違法説は一解釈にすぎず、これのみの記述にとどめるのは適切ではない。また、問題の記述は深いに越したことはない、と考えています。

なお、私の加筆は、表現こそ違うが、他の筆者によって同じあるいは相通じる記述がWikipedia内にいろいろ存在していることを申し添えておきます。

--Manukei(すいません、ログイン名を忘れているので仮名です。改名時には同一人物ということを明示します)

  • また、上記の定義があてはまる創作物はすべての二次創作物と言える
  • いわゆる同人作品の多くやファン作品だけではなく、学校での児童の絵画や企業・町内会などでの運動会のハリボテなど、広範な文化行為を含んでいる。
  • 文化としては、二次創作物が原作に負っているものが著作権のあるもの(具体的なセリフ回しなど)であろうと、著作権の認められないもの(アイデアなど)であろうと、二次創作物には変わりがない。
  • 二次創作物そのものは太古の昔から存在し続けてきたが、「二次創作物の法律問題」が社会問題化したのはごく最近、1990年代なかば以降、あるいはせいぜい80年代なかば以降である。
  • なお、「二次作品」とは主として同人誌の分野において1990年代後半から使用されている用語、「二次創作物」とはそれをいささか堅苦しく言い換えたもの

以上の出典を明示願います。「いずれにせよ二次創作は、「まず誰かが作り → 一般に普及し共有される文化の一部になり → それを土台に他の誰かが新たなものを作る」という文化行為の本性の発露である一方、原作があって初めて二次創作物があるのだから、二次創作者は原作者に対して何らかの謝意を持つのがふつうである。」は個人的なポリシーに過ぎないと私は考えます。

また1.に関して、著作権関連以外(≒法律問題以外)の事象として二次創作を扱っている記述がありましたら提示ください。「違法派」という語の出自もお願いします。--kiku_b(talk/work) 2008年12月24日 (水) 12:45 (UTC)[返信]

追記部分と編集方針[編集]

改めて編集方針を精読しつつ問題を再検討させていただきました。

結論から言うと、より正確な記事のためには私の追記・変更は必要で変更前の記事は極めて一面的と考えていますが、にもかかわらず、Wikipedia編集方針を厳密な解釈した場合、変更への異議のほうが通りそうだと判断しました。よって、私の編集は全面取り消ししてもらってけっこうです。編集方針への理解不足のまま手を入れたことをお詫びします。

少し詳しく言います。私の記事の大部分は、文献的根拠があります。しかし編集方針においてこれら文献は、多数派と対立するがゆえに「急進派」と見なしえ、したがって「信頼できない」と見なすことが可能です。

追記の核心は、(許諾を経ない)二次創作物一般を違法とする判例は存在しないことです。しかし、何かの判例を示すときは判例自身が典拠となるのと違って、(他の文献の信頼性が否定された場合必要となる)作業はギリギリで「独自調査」にあたりそうです――「一次資料や二次資料から情報を集めて整理する調査」にとどまらず、「すべての判例において見当たらない。だから存在しない」という「論証」をともなうからです。たとえこの作業が誰でも検証可能であったとしても、です。

他方、知的所有権法については、判例の実際と合致しないのに所有権を過大評価する「常識」が数多く存在します。そして、編集方針のもとでは「常識」はもちろん、尊重すべきものです。

以下省きますが、私の書き込みのかなりの部分は、編集方針のもとで排除可能です。また、社会問題のかなり多く、とりわけ知的所有権問題の多くは共通する構図を持っているので、同じメカニズムが働きうるとも思います。

ただしこれは、編集方針を厳格に適用した場合のことで、より柔軟に対処しそれほど一面的でない記事もあるのは存じ上げているし、そのための努力を否定する気はありません。ただ、私にはネットで「場の趣旨を厳格に解釈する」傾向があり、自己の一貫性を通すためには自分自身の編集の否定を容認せざるをえないってことにすぎません。--Manukei--以上の署名のないコメントは、61.115.220.128 会話/Whois)さんが 2008年12月26日 (金) 09:29 に投稿したものです(Fievarstyによる付記)。

2008年12月26日 (金) 10:01 (UTC)の編集をもって以上の議論は解決とさせていただきます。--kiku_b(talk/work) 2008年12月26日 (金) 10:05 (UTC)[返信]

改名提案[編集]

記事の脚注・出典節に含まれる出典の見出しを見ると、1つを除いて「物」がつかない「二次創作」になっています。また本ノート冒頭の出典検索では"二次創作"が

Google 約21,600,000件・ニュース 約20,100件・スカラー 約828件・CiNii 39件・J-STAGE 217件・NDL 371件・ジャパンサーチ 81件・dlib.jp 26件なのに対し、"二次創作物"では

Google 約4,280,000件・ニュース 約732件・スカラー 約58件・CiNii 2件・J-STAGE 10件・NDL 20件・ジャパンサーチ 0件・dlib.jp 1件となっています。前者は後者の部分文字列なので前者のほうが多いのは当然なのですが、Google検索でも5倍以上、他は10倍以上と圧倒的な差がついています。またたとえば"二次創作作品"で検索しても

Google 約835,000件・ニュース 約1,720件・スカラー 約69件・CiNii 6件・J-STAGE 14件・NDL 59件・ジャパンサーチ 0件・dlib.jp 0件と、Google以外はおおむね件数が多くなります。

以上のように「二次創作」のほうがより一般的な表記と考えられ、かつ出典の表記と整合性がとれるため、二次創作への改名を提案します。--emk会話2022年11月11日 (金) 10:00 (UTC)[返信]

一週間の間に反対意見がなかったため、提案通り改名しました。--emk会話2022年11月18日 (金) 10:12 (UTC)[返信]