ノート:デザインパターン (ソフトウェア)

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「オブジェクト指向における再利用のためのデザインパターン」から引用したとみられる部分がありますが、著作権の問題は発生しないのでしょうか。Hoge- 02:17 2003年3月29日 (UTC)

まず、この部分は英語版からの翻訳です。 また、 http://meta.wikipedia.org/wiki/Avoid_Copyright_Paranoia にあるように、引用は国際著作権法上の正当な権利なので、 問題ないとおもいますがいかがでしょう。Junji Uehara 05:45 2003年3月29日 (UTC)

引用であることが明確で、引用元も明記されているので、著作権法上は問題ないのではないでしょうか。引用元が小冊子でその30%を引用してしまった、とかいう話であればまた別かも知れませんが。
それとは別件ですが、英語版から翻訳した場合にはその旨をどこかに明記しておく方がいいですね。明記がなかったからと言って訴えられることはきっとないと思うけど、というようなことを英語版の井戸端で誰かが言っていましたが、GNU_FDLを遵守する意味では明記の方が安全でしょう。
Tomos 05:57 2003年3月29日 (UTC)

引用は著作権上問題ないようですね。不勉強で申し訳ありませんでした Hoge- 06:04 2003年3月29日 (UTC)

ご指摘ありがとうございます。 「(この記事は英語版からの翻訳を元にしています)」としておきました。 wikipediaである以上、日本語版独自の追記、補足、修正はさけられない (自分でも今回最初の一文は置き換えました)はずであるので、「元にしている」 という表現にしています。あとことのことの意味は、読者・編者の利便のためであって 「訴えられることを避ける」という理由からではないとおもっています。 wikipediaの記事がwikipedia内での翻訳再利用を許されない としたら、それはもうGNU_FDLの存立原理そのものに反しているからです。 Junji Uehara 06:19 2003年3月29日 (UTC)

気になったのでライセンスをもう一度ざっと読んでみました。僕もまだウィキペディアの公式見解のようなものを見たことはないので、ひとつの解釈として受け取って下さい。

ウィキペディアは全体としてひとつの作品(編集された作品)ですが、同時に、個々の寄稿者が自分の著作物をGNU_FDLのライセンスの下に提出することから成り立っていると考えられるように思います。そこで、ある記事を英語版からとってきて、その翻訳版を日本語版で公開する際にも、GNU_FDLのライセンスに従う方が安全だと思います。

日本語版への翻訳、再利用はもちろんGNU_FDLで許可されているものですが、再利用には条件があると思います。具体的には、第8項で翻訳は改変の一種にあたると説明されていて、第4項に挙げられた様々な条件が満たさなければならないとあります。第4項の中には「タイトルページ」での扱いなど、ウィキペディアにはあてはめられないものもあります。ですが第4項のJでは、改変前の版のネットワーク上の位置を示すように、との指示があります。Iには履歴のセクションを継承するように、ともあるのですが、これも技術的にそういうことができるようになっていないので、まあ仕方がないような気がします。

というわけで、改変前(翻訳元)の文書のURLがあるとよいのではないかと思うようになりました。 Tomos 07:17 2003年3月29日 (UTC)

「翻訳は改変の一種」というのは興味深く、シンプルで強力な考え方ですね。かつ賛成できます。 wikipediaを編集しようとすると毎回表示される「自由に編集、配布されることを 望まない場合は投稿しないでください」という文言がありますが、これは 「wiki上で他言語へ翻訳されることを望まない場合は投稿しないでください」 ということも意味すると受け取ってよい(受け取るべき)ように私は思います。 あと、「改変前(翻訳元)の文書のURLがあるとよい」とのことですが、 これは上部に書く「他言語版へのリンク」だけでなく、本文中に別途英語記事を示すURLが あった方がよいということでしょうか?だとするとちょっと考えてしまいます。 翻訳の場合に、本文中に英語版へのURLを示す必要があるのであれば、 同様の記事の「改変」である記事の追加や訂正行為についても、 いちいち本文中に訂正前の記事へのリンクを書かなければならなくなってしまいます。 Junji Uehara 11:29 2003年3月29日 (UTC)

  • 翻訳はGFDLでいう改変の一部であるというのは、一般的な解釈だと理解しています。GFDLだったら(コピーレフトだったら)文章の翻訳は問題ないはずです。翻訳もとを示すのは、履歴の一部(要約の文章)か、記事のノートに書くことになってます。ウィキペディア間の翻訳なら、投稿の時の要約に「英語版から翻訳」と書いて、記事に言語間リンクを張っておけば良いと思います。
また、GFDLの「表紙に関するオプション部分はウィキペディアでは指定しない」というのも、どこかで読んだ覚えがあります(Wikipedia:著作権かな?)。--Setu 12:49 2003年3月29日 (UTC)

了解です。本文中に「(この記事は英語版記事からの翻訳を元にしています)」 と書くのはやめました。「翻訳記事」とかいわれると、追記とか修正が気分的にしづらいですし、 原文の方も直さなきゃ(英語で作文か?!!)とかを考えはじめると、 敷居がいきなり高くなります。ウィキペディアの最大の特徴であり、優れていて、楽しい点は、 誰もが編纂に参加できるということだと私は思いますので、 本文に翻訳であることを書き残すということのには抵抗が実はありました。Junji Uehara|Jun 13:10 2003年3月29日 (UTC)

問題的には解決しているようなので、ただ付け加えるだけなのですが、著作物に関する権利の中で「改変」と「翻訳」は別のものです。繰り返しますが、GFDL等の文章ではそれら一切を放棄するのが前提なので問題ありません。ただし、それ以外の一般の文章では勝手に翻訳してはいけないものもあります。

ウィキペディア内では、英語での原文が何らかの文章を引用している場合、原文の翻訳権がどうなっているのか分からない場合には勝手に翻訳した文章をのせることはできない、ということになります。(同じ著作の日本語版があれば、そこからの引用を掲載することはできます。)一般的には、1970年代以後の文章については危険と考えて下さい。英語版に掲載されていても日本語版ではダメなケースとして、今後翻訳される際に覚えておくといいかと思います。suisui 16:00 2003年3月29日 (UTC)

ありがとうございます。よく訳本の中で引用部が日本語版出版物から抜き出して書かれているのはそのせいなのですね。なんであんな面倒なことするんだと思っていました。今回の場合、GoF本は日本語版があるので、日本語版の対応部分を見つけなければなりません。とりあえず、引用部分は英文に戻しておきます。Junji Uehara|Jun 16:14 2003年3月29日 (UTC)
  • GFDLとコンパチブルと言う意味で言うと、GFDLでライセンスしてある文章に、「翻訳することが出来ない文章を含めること」は、GFDL違反と言うことなると思うんですがどうなんでしょう?
なんであれ、GFDLでライセンスされていれば、引用であれ気にすることなく翻訳できるのが筋だと思います。
もし、翻訳が不可能なら、GFDLとはコンパチブルではないので、英語版にも含めることが出来ないことになると思います。この場合知らずに翻訳した場合、日本語版の責任ではなく、英語版がそれをGFDLでライセンスした責任になると思います。出先を気にせず翻訳するのが良いと思います。
もし、引用が翻訳不可能だとしたら、英語版からも削除するように連絡すべきだと思います。
--Setu 17:23 2003年3月29日 (UTC)
引用も翻訳可能のようです。
http://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-C.html
Hachi 23:23 2003年3月29日 (UTC)
  • この部分ですね。上のページから引用します ;-) :
引 用
(第32条)
①公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注4)
(注4)引用における注意事項
 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する「必然性」があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)「出所の明示」がなされていること。(第48条)
--Setu 03:35 2003年3月30日 (UTC)

しらべてみました。
ベルヌ条約の範囲では規定されていないので、
加盟国個々の法律の話になってしまいますが
(いずれにせよ加盟国自身の法律が優先されますが)、日本の著作権法では、
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
| 第五款 著作権の制限
| (翻訳、翻案等による利用)
| 第四十三条
| 第三十二条(翻訳) 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することが
| できる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に
| 掲げる規定に従つて利用することができる
| 二  .......第三十二条......
米国著作権法では
http://www.cric.or.jp/gaikoku/america/america_c1a.html#106
| 第106条 著作権のある著作物に対する排他的権利
| (2) 著作権のある著作物に基づいて二次的著作物を作成すること。
.....
| 第107条 排他的権利の制限:フェア・ユース
| 第106条および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュー
| ス報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を
| 含む)、
.....
| (3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量およ
| び実質性。
によって、引用部分の訳出・公開が可能ということになると思います。
訳本の出版・訳出における出版契約においては、
なんらかの別個の規定があるのかもしれませんが、
今回は少なくとも著作権を根拠に縛られる必要はないように思います。