警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則
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警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成26年3月31日国家公安委員会規則第4号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 2014年3月31日 |
施行 | 2014年4月1日 |
主な内容 | 警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織を定める。 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則(けいさつだいがっこうさいばーせきゅりてぃけんきゅう・けんしゅうせんたーのないぶそしきにかんするきそく)は、警察法施行規則 第83条第9項 に基づき、警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関して、所掌事務等や研究室長について定めたものである。
概要
第一条 警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターに、捜査研修室を置く。
第二条 捜査研修室においては、警察法施行規則第八十三条第二項第二号 に掲げる事務をつかさどる。
第三条 捜査研修室に、研修室長を置く。
2 研修室長は、命を受け、捜査研修室の事務を掌理する。
この規則は、平成26年4月1日から施行され、現行法の状態である。現在までに改正されていない。
外部リンク
- 警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則 e-Gov法令検索