警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則

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警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成26年3月31日国家公安委員会規則第4号
種類 行政組織法
効力 現行法
公布 2014年3月31日
施行 2014年4月1日
主な内容 警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織を定める。
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警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則(けいさつだいがっこうさいばーせきゅりてぃけんきゅう・けんしゅうせんたーのないぶそしきにかんするきそく)は、警察法施行規則 第83条第9項 に基づき、警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関して、所掌事務等や研究室長について定めたものである。

概要

第一条  警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターに、捜査研修室を置く。
第二条  捜査研修室においては、警察法施行規則第八十三条第二項第二号 に掲げる事務をつかさどる。
第三条  捜査研修室に、研修室長を置く。
2  研修室長は、命を受け、捜査研修室の事務を掌理する。
この規則は、平成26年4月1日から施行され、現行法の状態である。現在までに改正されていない。

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