行政代執行法

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行政代執行法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和23年法律第43号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1948年5月6日
公布 1948年5月15日
施行 1948年6月14日
主な内容 行政代執行に関する手続きなど
関連法令 行政手続法行政不服審査法国税徴収法
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行政代執行法(ぎょうせいだいしっこうほう)は、行政上の強制執行方法の一つである行政代執行の要件と手続を定めた一般法である。1948年(昭和23年)5月15日に公布された。

代執行ができる場合を、他の手段では義務の履行の確保が困難でその履行の放置が著しく公益に反するときに限定する。また、行政庁が自ら行い、または第三者に行わせる手続として戒告、通知、費用の徴収等の規定をおいている。代執行のほかに執行罰直接強制を手段として認めていた従前の行政執行法(1900年)に代わって制定された。

構成

  • 第1条 適用範囲
  • 第2条 代執行の要件
  • 第3条 代執行の手続
    1. 代執行をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
    2. 義務者が、戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名および代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
    3. 非常の場合または危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
  • 第5条 費用納付命令
  • 第6条 費用の徴収