立木ニ関スル法律

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立木ニ関スル法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 立木法
法令番号 明治42年4月5日法律第22号
種類 民法
効力 現行法
成立 1909年3月22日
公布 1909年4月5日
施行 1910年5月20日
主な内容 土地に付属する立木の所有権・抵当権について
関連法令 民法立木ノ先取特権ニ関スル法律不動産登記法明治四十二年法律第二十二号第一条第二項ノ規定ニ依リ樹木ノ集団ノ範囲ヲ定ムルノ件など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ、明治42年4月5日法律第22号)とは、土地に付属する立木の取り扱いについて定めた日本法律である。略称は立木法(りゅうぼくほう)。流木と区別する目的で、たちきほうと呼ばれることもある。

立木について、所有権保存登記の対象とし、立木を不動産として扱うことを定める法律である。民法の特例法としての性質を有する。立木法により所有権保存の登記を受けた立木の所有者は、当該立木を土地と分離して譲渡したり、抵当権を設定したりできる。また、土地所有権または地上権の処分の効力は、登記を受けた立木には及ばない。

対象となる樹木の集団の範囲は、明治四十二年法律第二十二号第一条第二項ノ規定ニ依リ樹木ノ集団ノ範囲ヲ定ムルノ件(昭和7年2月3日勅令第12号)により定められている。

構成

  • 本文(第1条 - 第21条)
  • 附則

関連項目

外部リンク