株式併合

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株式併合(かぶしきへいごう)とは、商法会社法上の法律用語。数個の株式を一つにまとめることをいう。

概要

会社法について以下では、条数のみ記載する。

会社法上の180条から182条に基本的な規定がある。

個々の株式の管理コストを低減したり、株式交換株式移転の準備作業としてなされるのが通常である。

かつては単位株制度が商法上の制度として存在し、将来一定の時期の株式の強制的な併合が予定されていたが、強制併合は実施されず単位株制度は廃止された(代わって導入されたのが単元株制度)。

対義語は株式分割である。株式分割とは異なり、株式併合は株主の持つ株式数を減少させる効果をもつ、1株に満たない株式、単元未満株式が発生するからである。

そのため、実施には株主総会の特別決議309条2項4号)が必要である。また、株主総会において取締役は併合を必要とする理由を説明しなければならない(180条3項)。

株券発行会社では、株券を提出しなければならない旨を公告し、かつ、株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない(219条)。

株式の併合による発行済株式総数の変更登記の添付書面は、株主総会議事録を添付し、株主に通知したことを証する書面は添付不要である。