性売買特別法
この記事は特に記述がない限り、大韓民国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
性売買特別法 | |
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各種表記 | |
ハングル: | 성매매 특별법 |
発音: | ソンメメ トクビョルボプ |
日本語読み: | せいばいばい とくべつほう |
性売買特別法(せいばいばいとくべつほう、ソンメメトクビョルボプ)とは、大韓民国の法律である。
盧武鉉政権は2004年5月、大韓民国の性売買を根絶するために既存の淪落行為等防止法(ko:윤락행위 등 방지법)を改善して「性売買斡旋等行為の処罰に関する法律」と「性売買防止及び被害者保護等に関する法律」(一名「性売買特別法」)を制定した。淪落防止法に比べて、性売買特別法は「淪落」という単語の代わりに「性売買」という単語を通じて、性売買行為を倫理的観点ではなく、性が金で取引されること自体に注目しようとした。また、既存の淪落防止法では淪落業に携わる女性たちにも責任を問うたが、性売買特別法ではそんな内容が大幅に消えた。性売買が不法という認識下に、性売買斡旋者と買受者(買春者)が皆処罰される。
性売買特別法が施行された以後、ミアリテキサス、清凉里 588のような性売買密集地域に対する取り締まりが強化された。その結果、性売買集結地は減ったが、他の業所で偽装するとかインターネットを利用した変種性売買が流行するようになった[1]。
脚注
- ^ (성매매특별법 4년(1)) 세계가 주목한 성전의 빛과 그림자(性売買特別法4年(1))世界が注目した成典の光と影、朝鮮日報、2008年9月21日