大日本帝国憲法第71条

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大日本帝国憲法第71条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい71じょう)は、第6章にある、前年度の予算の踏襲に関する規定である。

原文

帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ

現代風の表記

帝国議会において、予算を議定しない、又は予算が成立に至らないときは、政府は、前年度の予算を施行しなければならない。

参考資料

国立国会図書館 大日本帝国憲法