大日本帝国憲法第64条

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大日本帝国憲法第64条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい64じょう)は、大日本帝国憲法第6章にある。

原文

  1. 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
  2. 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承認ヲ求ムルヲ要ス

現代風の表記

  1. 国家歳出歳入は、毎年、予算をもって、帝国議会協賛を経なければならない。
  2. 予算の項目を超過し、又は予算の他に生じた支出があるときは、後日帝国議会の承認を求めることを要する。