大日本帝国憲法第58条

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大日本帝国憲法第58条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい58じょう)は、大日本帝国憲法第5章にある、裁判官の要件及び身分保障についての規定である。

原文

  1. 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
  2. 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
  3. 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

現代風の表記

  1. 裁判官は、法律に定めた資格をそなえる者をもってこれに任ずる。
  2. 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によるほかは、その職を罷免されることはない。
  3. 懲戒の条規は、法律をもってこれを定める。

関連項目