大日本帝国憲法第51条

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大日本帝国憲法第51条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい51じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。

原文

  • 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得[1]

現代風の表記

  • 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。

解説

衆議院貴族院は、大日本帝国憲法及び議院法に規定されるもののほかに、議院の運営に関して議院規則の制定権を有していた。

脚注

  1. ^ 『法令全書』

参考文献

関連項目