大日本帝国憲法第39条

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大日本帝国憲法第39条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい39じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。

原文

  • 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

現代風の表記

  • 両議院の一方において否決した法律案は、同会期中において再び提出することはできない。

参考文献

  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)