大日本帝国憲法第27条

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大日本帝国憲法第27条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい27じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。

原文

  1. 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルルコトナシ
  2. 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

現代風の表記

  1. 日本臣民は、その所有権を侵されることはない。
  2. 公益のために必要な処分は、法律の定めるところによる。

関連項目