大日本帝国憲法第25条

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大日本帝国憲法第25条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい25じょう)は、大日本帝国憲法、第2章「臣民権利義務」に記載されている。

原文

日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ

現代風の表記

日本臣民は、法律に定めた場合を除くほか、その承諾なくして住居に侵入され、及び捜索されることはない。

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参考文献

憲法義解(岩波文庫)伊藤博文著