大日本帝国憲法第23条

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大日本帝国憲法第23条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい23じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務の役割についての規定である。

原文

日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ

現代風の表記

日本臣民は、法律に依らずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。

参考文献

  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)