判決承認
この記事はその主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点から説明されていない可能性があります。(2010年5月) |
判決承認(はんけつしょうにん)とは、ある国の裁判所が他の国(国によっては他の州)の裁判所が下した判決について、その国(州)の裁判所の判決と同様の効力のものとして認めることをいう。
日本法における外国判決の承認
一定の要件を充足することを条件に、外国の民事判決は日本国内においては自動的に承認される(ただし、強制執行を行う場合には当該外国判決について執行判決を得る必要がある)。外国判決の当否については原則として実体的な判断はされず、基本的には当該判決に至るまでの手続の正当性が審理される。また、当該外国が、日本の裁判判決について承認すること条件となる。さらに、公序良俗に反する内容の判決についても、承認されない。
日本判決の外国での承認・効力
日本の裁判所の民事訴訟で下した判決はイギリス、アメリカのカリフォルニア州、ニューヨーク州等の一部の州、カナダ等で承認審理のみを経て承認される。承認を審理する外国裁判所では、原審(日本)の裁判所の管轄権、裁判手続の正当性のみが審理の対象となるが、訴訟の実質内容についての再審が行われない。承認審理に於いて、一般に原審判決の無効を主張する被告が立証義務を負う[1][2][3]。