停学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。RedBot (会話 | 投稿記録) による 2012年4月29日 (日) 14:02個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (r2.7.2) (ロボットによる 追加: eo:Suspendo)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

停学(ていがく)は、私立中学校高等学校大学生徒学生校則で禁じられている、学生としてあるまじき行いなどをして、補導されたり、教師に発見されたりした場合のとして与えられるものである。日本の場合、停学自体は学校教育法に基づかない学校でも実例がある(競馬学校など)。

概要

バイク及び自動車通学の禁止に対する違反、校内外での飲酒や喫煙、試験中のカンニングなどを犯した場合、たいてい数日間から1週間程度で、いじめなどで自殺・転校などに追い込んだ加害者や首謀者は無期限(文字通り期限を定めない。“反省している”と認められれば短期で解かれる事もある。事案が重大な場合は長期にわたる)の停学が課されることがある。謹慎という表現で替えることもある。学校によっては停学・謹慎を「校内において行うもの」とし、出校を命じて課すものもある。

学校教育法施行規則に、停学は生徒に対する懲戒のひとつとして明記されている。学齢児童又は学齢生徒に対する停学は行えない(出席停止は可)。校則の厳しい私立中学校においては、「特別指導」などの名称で、生徒に対して停学と同等の処分が行われる場合もある。

学校教育法施行規則

第26条(懲戒)・

  1. 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
  2. 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。
  3. 前項の退学は、公立の小学校中学校盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。
    1. 性行不良で改善の見込がないと認められる者
    2. 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
    3. 正当の理由がなくて出席常でない者
    4. 校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
  4. 第2項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない[1]

脚注

  1. ^ 義務教育においては学校感染症罹患者の出校停止以外の処分は教育を受ける権利の不当な剥奪となる。

関連項目

外部リンク