任用資格
任用資格(にんようしかく)とは、特定の職業ないし職位に任用されるための資格のことである。
概要
特定の資格を取得すれば職業・職位として公称できるというものではなく 該当任用資格を取得後、当該職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する資格である。
一般的に任用資格の語は、行政における特定の職に任用されるための資格について用いられることが多いが、民間の教育機関や施設でも1つの目安として使用されることもある。行政職については、その職についていない者が称すると混乱が生じるため、「職」と「任用資格」を厳格に区分する傾向がある。
行政分野における主な任用資格
- 児童指導員任用資格
- 社会教育主事任用資格
- 社会福祉主事任用資格
- 児童福祉司任用資格
- 児童の遊びを指導する者任用資格
- かつての児童厚生員任用資格は、この任用資格に置き換えられる。
- 老人福祉指導主事任用資格
- 知的障害者福祉司任用資格
- 身体障害者福祉司任用資格
- 精神保健福祉相談員任用資格
- 査察指導員任用資格
- 家庭相談員任用資格
- 福祉活動専門員任用資格
- 食品衛生監視員任用資格
- 食品衛生管理者任用資格
- 薬事監視員任用資格
- 毒物劇物監視員任用資格
- 栄養指導員任用資格
- 図書館司書任用資格
- 学校図書館司書教諭
- 学芸員任用資格
- 児童自立支援専門員任用資格
- 児童生活支援員任用資格
- 母子指導員任用資格
- 母子自立支援員任用資格
- 心理判定員任用資格
- 生活支援相談員任用資格
その他
一般に任用資格とは称さないものの、これらの他にも資格取得後、採用されて初めて効果を発揮する資格は多い。国会議員政策担当秘書や、教育職員免許状、職業訓練指導員免許もこれに準ずる。
また、資格名や資格証が存在するわけではないが教育機関等にて特定の職位に任用する上で一定の要件を定めるものがある。