不可分債権
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不可分債権(ふかぶんさいけん)とは多数当事者間の債権債務関係の一つであり、債権の目的がその性質上又は当事者の意思によって不可分である債権で債権者が複数いるものをいう。
- 民法は、以下で条数のみ記載する。
不可分債権の対外的効力
不可分債権における各債権者の債務者に対する関係(対外的効力)については、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる(428条)。
不可分債権の対内的効力
不可分債権の一人の債権者と債務者間に一定の事由が生じた場合の他債権者と債務者との関係(対内的効力)については、一人の債権者と債務者の間に請求(履行遅滞、時効中断)あるいは履行(弁済の提供、供託、代物弁済、受領遅滞)が生じた場合にのみ、これらは他の債権者と債務者との関係にも効力を及ぼす絶対的効力(絶対効)が認められている(428条)。これ以外の事由については、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由には相対的効力(相対効)しかなく、他の不可分債権者に対してその効力を生じない(429条2項)。なお、債権者の一人と債務者との間に更改や免除などがあった場合においても相対的効力しかないので他の債権者には影響を及ぼさないが(429条1項本文)、更改や免除を行った不可分債権者は債務者に対して利益償還義務を負わなければならない(429条1項但書)。
なお、429条の規定は不可分債務にも準用されている(430条)。
不可分債権の内部関係
不可分債権の各債権者間の関係については、当事者間で合意がない限り平等であるものと推定を受ける。
分割債権への変更
不可分債権が分割可能な債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができる(431条)。分割債権へ変更されているので自己が権利を有する部分が何かは427条の準則に従って判断される。