オリンピック憲章
オリンピック憲章(Olympic Charter)は国際オリンピック委員会(IOC)が定めた近代オリンピックに関する規約。現行の最新版は2007年7月に改正されたもの。
憲章18.3但書の規定により、IOC総会で出席委員の3分の2以上の賛成があれば改正される。
私的団体であるIOCが定めた規約であり、国家間で合意して定める条約ではない。
構成
オリンピック憲章は全部で5章、61条に分かれている。
- 第1章 オリンピック・ムーブメント
- 第2章 国際オリンピック委員会
- 第3章 国際競技連盟
- 第4章 国内オリンピック委員会
- 第5章 オリンピック競技大会