Wikipedia:井戸端/subj/「GFDL違反」という表現の使用について

「GFDL違反」という表現の使用について[編集]

あくまで慣習的な表現なのだとは思いますが、「GFDL違反」という表現をしばしば見かけます。もしも特に深い理由がないようであれば「GFDL違反」という表現は誤解を招くので出来れば変えた方がよいように思います。

すでに周知の通り、過去のウィキペディアはGFDLという著作物利用許諾のライセンスを採用していましたが、2009年6月以降よりCC-BY-SA3.0とGFDLのどちらを用いても良いデュアルライセンスに変更され、ウィキペディア編集者間でのライセンシングについてはそれらのうちCC-BY-SAが自動的に選択される仕様となっています(ページのフッター表示なのでウィキペディア内での編集者個々のライセンス選択は不可)。

そのため厳密にはウィキペディア内で「GFDL」のライセンス違反(法律案件としての違反状態)は生じないので、ライセンス義務違反については「GFDL違反」という表現を慣習的に使い続けるより「CC-BY-SA違反」といった表現を使うよう改めていったほうが、新たにウィキペディアに参加される方々にとっては分かりやすいと思います。

逆に意図的に「GFDL」という表現を使用すべき理由がある場合には、ウィキペディア全体としてその表現の使用が推奨される事情を編集者間に広くアナウンスした上でその用語の理解を共有するのが望ましいのではないかと思います。

些細なことと思いつつ、以前から少々気になっていたことを書いてみました。失礼しました。

  • 本題と関係無い話ですが、井戸端のトピック作成がなんかヤバイややこしさでかなりびびりました。「編集経験はあるけど井戸端の話題作成は初心者」の人がどっちの方法で投稿していいか分からなかったのと、このややこしさは仕様としてどうにもならないのでしょうか?--ディー・エム 2011年4月29日 (金) 02:19 (UTC)[返信]
事実誤認があります。ウィキペディア日本語版への投稿は基本的には「CC-BY-SA 3.0とGFDLのデュアルライセンス」と解されます。そのため「GFDL違反」が成立する場合はその表現を使っても問題ないでしょう。なお、CC-BY-SA 3.0のみのテキストの投稿もmeta:Licensing_update/Implementationでは許容されているはずですが、ウィキペディア日本語版でどのようにすればそれが可能なのかは私は存じていません。--iwaim 2011年4月29日 (金) 10:45 (UTC)[返信]
デユアルライセンスへの移行後、ウィキペディア内のテキストは CC-BY-SA 3.0 および GFDL 1.3 の両方でライセンスされています。その一方のみというわけでも、著作権を持つ投稿者がいずれかを選択できるわけでもありません。ですから、 『ウィキペディア内で「GFDL」のライセンス違反(法律案件としての違反状態)は生じない』というのは誤りです。もっとも、GFDL違反となるケースの多くは CC-BY-SA 3.0 にも違反した状態になっているのでしょうけど、いずれかに違反していればNGなわけですから、特に問題視する必要があるとは思いません。--氷鷺 2011年4月29日 (金) 13:25 (UTC)[返信]
(返答)ご意見ありがとうございます。いえ、私が申しているのはあくまで法律案件としてのライセンス違反の話です。基本的にウィキペディアの記事はデュアルライセンスなので、ライセンサーとしては他人がGFDLとCC-BY-SAのいずれかで利用することを許諾してはいますが、ライセンシーとしてはCC-BY-SAのみしか利用していないわけですので、ウィキペディア内の記事間の問題で「GFDL違反」という表現を無思慮に用いると語弊があり好ましくないのではないかという意味です。ウィキペディアの文書は(原則として)デュアルライセンスであり、なおかつCC-BY-SAのライセンスが確実に発効しているので編集者間でGFDLに依存する必要性がそもそもあり得ませんし、仮にウィキペディア内で「GFDL違反」なるものが発生するとしたらすべての文書が「GFDL違反」(GFDL約款文書orリンクの添付無し)となってしまうことになるので、この点については異論の余地は無いと思います。
ただ、GFDLでの利用を許諾している以上、外部の第三者がGFDLで利用する場合の利便性にも配慮しつつ出来るだけ分かりやすい履歴表示の保守を心がけることが望ましいのは言うまでもないことで、そういったGFDL利用者(存在するかどうか分かりませんが)のための対応を否定するということではありません。
ただ、厳密な意味で「GFDL違反」という法律案件の事由はあり得ないという基本原理を念頭に置きつつ、そういった誤解を誘うかもしれない表現は可能であれば避けた方が良いのではないかという趣旨でした。--ディー・エム 2011年4月29日 (金) 13:51 (UTC)[返信]
  • (追記1)もしも「自分の投稿文書はGFDLでは許可しません。」と言い出す編集者がいたらデュアルライセンスの義務に反すると思いますが(あくまで投稿規約違反であり法律案件ではないですが、しかもまず無いと思いますが)その場合には「GFDL違反」ではなく「GFDL許諾義務違反」みたいな表現をすれば解釈上の誤解を避けられるのではないかなと思います。
  • (追記2)CCでライセンス中のデュアルライセンス文書(GFDLでも利用可能なCC文書=ウィキペディアの文書)をGFDLで利用する場合(ライセンスをCCからGFDLにチェンジする場合)の履歴などの表示方法について、従前のCCの時のままの記載方法で許されると解釈するのか新たにGFDLの要請に沿うように書き換える義務を生じるのかなどの点に解釈の余地はあるかもしれませんが、いずれにしてもそういった判断は利用者側が自己責任で追うべきもので、ライセンサー側であるウィキペディア(の編集者)がその法的責任を負うかのような誤解は是非避けたいところだと思います。
--ディー・エム 2011年4月29日 (金) 14:56 (UTC)[返信]
《ライセンサーとしては他人がGFDLとCC-BY-SAのいずれかで利用することを許諾してはいますが、ライセンシーとしてはCC-BY-SAのみしか利用していないわけですので》と仰っていますが、投稿した時点で『あなたは自身の投稿をクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンス 3.0およびGFDLの下で公開することに同意したことになります』となるのが(今現在の)ウィキペディア日本語版の状況です。--iwaim 2011年4月29日 (金) 18:04 (UTC)[返信]
(返答)たびたびすみません。「GFDLの下で公開することに同意」していますが、GFDL文書ではありません(GFDLでの公開も許諾したCC-BY-SA文書です。もしGFDL文書だと主張したら即時ライセンス違反文書になります。)。両者を混同されているとしたら、まさにその誤解がまずいわけで…。--ディー・エム 2011年4月29日 (金) 18:57 (UTC)[返信]
たぶんディー・エムさんはデュアルライセンスというものを理解なさってないのだと思います。ちょっと簡便化して説明してみますね。(簡便化するため、頒布対象のテキストは「CC-BY-SA 3.0とGFDLデュアルライセンス」としておきます。ウィキメディア財団はCC-BY-SA 3.0のみのテキストをウィキメディア財団系のプロジェクトに投入することを認めていますので実際はどのようなライセンスのテキストであるのか考慮すべきですし、現在のウィキペディア日本語版への投稿の際の文言の解釈についてもその妥当性を検討せねばなりませんが)
現在、ウィキペディア日本語版のテキストの頒布を受けるとき、被頒布者は次の3つのライセンスを選択することができます。
  1. 1, CC-BY-SA 3.0
  2. 2, GFDL(の任意のバージョン)
  3. 3, CC-BY-SA 3.0とGFDL(の任意のバージョン)の両方
ディー・エムさんはここまで理解できていますか?--iwaim 2011年4月30日 (土) 02:22 (UTC)[返信]
(返答)従前のコメント通り、その点までは齟齬が無いと思います。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 02:29 (UTC)[返信]
(質問)逆質問すみません。iwaimさんの認識では、たとえば今この井戸端ページはGFDL文書ですか?--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 02:38 (UTC)[返信]
そこに齟齬がないとすれば、どこに引っかかっているのかよくわかんないですねぇ……。「CC-BY-SA 3.0とGFDL(の任意のバージョン)の両方」でライセンスされたテキストをウィキペディア日本語版に投稿した場合、現状のウィキペディア日本語版では「CC-BY-SA 3.0とGFDL(の任意のバージョン)の両方」でライセンスすることになるというところまでは異論ないですか?
《たとえば今この井戸端ページはGFDL文書ですか?》については、「CC-BY-SA 3.0とGFDL(の任意のバージョン)の両方、あるいはそのどちらか片方でライセンスする(つまりそれらのデュアルライセンスである)と宣言されたテキスト」になると認識しています。具体的に先の1から3までのどれになるのかは、被頒布者が頒布を受けるときに選択することができます。--iwaim 2011年4月30日 (土) 02:55 (UTC) ちょっと補足。--iwaim 2011年4月30日 (土) 03:06 (UTC)[返信]

2011年4月30日 (土) 03:24 (UTC)のコメント[編集]

コメント こんにちは。上記iwaimさんのコメントと被りますが問題点を明確化するために。ディー・エムさんは「ウィキペディア編集者間でのライセンシングについてはそれらのうちCC-BY-SAが自動的に選択される仕様となっています」「ライセンシーとしてはCC-BY-SAのみしか利用していない」「GFDLでの公開も許諾したCC-BY-SA文書です」と発言されていますが、この部分の根拠は何でしょうか?フッターの表記(MediaWiki:Wikimedia-copyright)やそこからも参照されているwmf:利用規約では、再利用者はCC-BY-SAで利用可能(選択可能)となっているだけで、利用時にデュアルライセンスの中からCC-BY-SAが「自動的に選択される」ことはないと認識しています。--Penn Station 2011年4月30日 (土) 03:24 (UTC)[返信]

(返答)コメントありがとうございます。それについては#ライセンスの説明のとおりです。
(iwaimさんPenn 、Stationさんにに再質問)要するにここが一番要点なので端的にご認識を伺いたいのですが、たとえば今この井戸端ページはGFDL文書ですか?--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 03:30 (UTC)[返信]
「CC-BY-SA 3.0とGFDL(の任意のバージョン)の両方、あるいはそのどちらか片方でライセンスする(つまりそれらのデュアルライセンスである)と宣言されたテキスト」になると認識しています。具体的に先の1から3までのどれになるのかは、被頒布者が頒布を受けるときに選択することができます。(コピペ)--iwaim 2011年4月30日 (土) 03:34 (UTC)[返信]
ですのでライセンサー側(許諾を与える側)としてのライセンス選択については全くその通りで我々の認識は完全に一致しています。要するにiwaimさんの認識では、たとえば今この井戸端ページは
  1. GFDL文書ですか?
  2. CC-BY-SA文書ですか?
  3. CC-BY-SA文書とGFDL文書の両方ですか?
  4. 上記以外のライセンスですか?
--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 03:42 (UTC)[返信]
「GFDL文書」の意味が「GFDLでライセンスされると明言されたテキスト」ということであれば次のようになります。「GFDL文書であり、CC-BY-SA文書であり、CC-BY-SA文書とGFDL文書の両方でもある」と。頒布者(ライセンサー)が『このテキストは「GFDL」か「CC-BY-SA 3.0」か「GFDLとCC-BY-SA 3.0」で頒布します』と言っている段階で、どれか1つのライセンスに限定されることはありません。
ディー・エムさんが見落としてはるんだと思いますが、先に私はディー・エムさんに『「CC-BY-SA 3.0とGFDL(の任意のバージョン)の両方」でライセンスされたテキストをウィキペディア日本語版に投稿した場合、現状のウィキペディア日本語版では「CC-BY-SA 3.0とGFDL(の任意のバージョン)の両方」でライセンスすることになるというところまでは異論ないですか?』と質問しました。ディー・エムさんの認識はどうですか?--iwaim 2011年4月30日 (土) 03:49 (UTC)[返信]
コメント このページのライセンスについては上記iwaimさんと同じ認識です。強いて言えばCC-BY-SA(でライセンスされた)文書でもあり同時にGFDL(でライセンスされた)文書でもあります。ディー・エムさんの選択肢で言えば3になるのかな?再利用者はそのいずれかまたは両方のライセンスで利用することができます(とwmf:Terms of Useに明確に書かれています)。--Penn Station 2011年4月30日 (土) 03:53 (UTC)[返信]
コメント 従来のGFDLもめんどくさかったですが、ライセンス更新によって余計にめんどくさくなった感が個人的にはあります。さて本題の3つの選択肢ですが「○○文書」が何を意味してるのか正確なところが分からないのでなんとも言えませんが、1.投稿者(ライセンサー)側からすれば、CC-BY-SA(でライセンスした)文書とGFDL(でライセンスした)文書なので3です。GFDL(のみでライセンスした)文書にはできませんし、CC-BY-SA(のみでライセンスした)文書も原則できません。一方、2.利用者(ライセンシー)側からすれば、CC-BY-SA(で利用できる)文書とGFDL(で利用できる)文書なので3で、かつCC-BY-SA(のみで利用できる)文書なので2でもあり、一部の例外を除いてGFDL(のみで利用できる)文書ですから1でもあります。--青子守歌会話/履歴 2011年4月30日 (土) 04:04 (UTC)[返信]
  • (iwaimさんに返答、というか質問)返答ありがとうございます。何となく見えました。ライセンサー(許諾を与える側)とライセンシー(許諾を受ける側)の立場を混同されているのかなと。たとえば、iwaimさんのこのページのコメントを抜粋してGFDLライセンスを用いて私のホームページに掲載したいと思った場合、GFDLに基づく義務を履行する法的責任はライセンサー(許諾を与える人)であるiwaimさんですか?それともライセンシー(許諾してもらう人)である私の方ですか?--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 04:25 (UTC)[返信]
    • まず、質問に対して質問で返さないでください。疑問文には疑問文で答えろということは誰かに習いましたか?
      私からディー・エムさんへの質問の回答は待ち続けますが、並行してディー・エムさんからの質問に回答します。民法に基づく契約ですから、そこに記載された条項を履行する責任は頒布者である私と、被頒布者であるディー・エムさんの双方です。尤も、ライセンスを選択するのは被頒布者であるディー・エムさんですし、ディー・エムさんがGFDLを選択したのでしたら、その状態でGFDLに記載されている条項に反する行為が可能なのは被頒布者であるディー・エムさん側にしかないのであろうということは言って良いと考えています。--iwaim 2011年4月30日 (土) 04:51 (UTC)[返信]
コメント ご質問の意図がよくわからないのですが、再利用の際の話をされていますか?前述のとおり、再利用時にどのライセンスに基づいて利用するかは再利用者が決める(選択する)ことです。CC-BY-SAならばCC-BY-SAが要求する事項を、GFDLならばそのGFDLが要求する事項を、両方ならば両方が要求する事項を、それぞれ守らなければなりません。
ところで私の 2011年4月30日 (土) 03:24 (UTC) の質問に対して「#ライセンスの説明のとおりです。」と回答されていますが、回答になっておりません(そこで説明されていることの根拠を伺っていますので、その説明で回答されても無限ループしてしまいます)。何故「ライセンシーとしてはCC-BY-SAのみしか利用していない」とお考えになるのか、その根拠を改めてご回答お願いいたします。--Penn Station 2011年4月30日 (土) 04:51 (UTC)[返信]
(返答)質問の意図が伝わらず、すみません。端的にいうと、このページ(それ以外のページも全部)のフッターにGFDL契約文書(のリンク)が無くても法的にOKな解釈をされていますか?という意味でした。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 05:01 (UTC)[返信]
(返答2)上記ご質問(何故CC-BY-SAのみしか利用していないことになるのか)の答えについて、これも単純に言えばこのページ(それ以外のページも全部)のフッターにCC-BY-SA3.0契約文書(のリンク)の添付があるから。そしてそれ以外のライセンス表記は無いから。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 05:21 (UTC)[返信]
専門家ではありませんので法的にOKかどうかは判断しかねますが、私は単純にライセンスの話をしています。Wikipediaを利用するに当たってはwmf:利用規約wmf:Terms of Use)に同意することが必須で、ライセンスについてもそこで定義されています。同ページからはCC-BY-SAのライセンス文GFDLのライセンス文へのリンクもあります。利用規約は全ページのフッターからリンクされています。フッターからGFDLのライセンス文に直接リンクされていないという一点をもって「ライセンシーとしてはCC-BY-SAのみしか利用していない」と受け取るのは、利用規約を見る限り、かなり無理のある解釈のように思えます。--Penn Station 2011年4月30日 (土) 05:54 (UTC)[返信]
(返答)なぜですか?デュアルライセンスですよね?新規投稿するウィキペディア編集者が前版の編集者に対してGFDLでライセンシングを受けなければならない理由は何ですか(利用規約には「GFDLでライセンスしなさい」とはありますが「GFDLでライセンスを受けなさい」という義務規定ないので。そもそもそれだとデュアルライセンスではないので。)。-ディー・エム 2011年4月30日 (土) 06:14 (UTC)[返信]
必ず「GFDLでライセンシングを受けなければならない」ということはないと思います。繰り返しますが、再利用時にどのライセンスに基づいて利用するかは再利用者が決める(選択する)ことですので。最初から申し上げているのは、「ライセンシーとしてはCC-BY-SAのみしか利用していない」というのは違うのでは?ということだけです。利用規約(Terms of Use)には「Re-users can choose the license(s) they wish to comply with. 」と明確に規定されています。--Penn Station 2011年4月30日 (土) 06:34 (UTC) 修正:Penn Station 2011年4月30日 (土) 06:42 (UTC)[返信]
(返答)ですよね。なので新規投稿するウィキペディア編集者が前版の編集者に対して「GFDLでライセンシングを受けなければならない」という誤解を生みかねない表現(「GFDL違反」という表現)は避けた方がいいのかな?というのが私が言いたかった最初の趣旨です(「「必須でGFDLでライセンシングを受ける必要性がない」ということと「ライセンシーとしてはCC-BY-SAのみしか利用していない」というのはこの場合同義なので)。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 06:50 (UTC)[返信]
「GFDL違反」という言い方(慣用句?)については仰るように再考の余地があると思いますよ。ただその前提として「CC-BY-SAが自動的に選択される仕様」というご発言を撤回していただかないと、話は進まないように思います。当初から私が指摘しているのはその点です。ですが今なお「「必須でGFDLでライセンシングを受ける必要性がない」ということと「ライセンシーとしてはCC-BY-SAのみしか利用していない」というのはこの場合同義なので」と仰ってるところを見ると、まだ溝は埋まっていないようです。なぜこれが同義になるのでしょうか?--Penn Station 2011年4月30日 (土) 07:00 (UTC)[返信]
(回答)先に質問の返答をしますが、CCかGFDLのいずれかの要件を満たさなければ複製or改変出来ない文書をGFDLに依拠せずに常に複製or改変できる理由は何故かといえば「CC-BY-SAによる許諾が確実に発効しているから」ということになります。ただ前述の通り私のそもそもの本旨は「『GFDL違反』という慣用表現は語弊があるかなあ、どうかなあ」というところにありましたので、その点に気を止めていただける方が少しでもいらっしゃればそれでOKです。段々頭の処理が追いつかず返答が雑になってますがほんとすみません。ありがとうございます。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 08:01 (UTC)[返信]
どうも話が噛み合っていない(すり替わってる?)ようですが…。ディー・エムさんが仰りたいのはおそらく、フッターにはCC-BY-SAのライセンス文のリンクがありGFDLはないのでGFDLでは利用できないのではないか?ということなのかな、と思いました。この点に関する私の見解は前述のとおりです。話が混乱してきているので、「GFDL違反」の表現が適切かどうかは、改めて節を分けて提議された方がよいのかなと思いました。--Penn Station 2011年4月30日 (土) 09:11 (UTC)[返信]
(返答1)「フッターにはCC-BY-SAのライセンス文のリンクがありGFDLはないののでGFDLでは利用できないのではないか?ということなのかな」ということについては、違います。
(返答2)えー、そっちが元ネタというか本題…だったのはもうはるか過去…--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 09:23 (UTC)[返信]
違うのですか…ますます分からなくなりましたが、まぁ本題ではないとのことなので、気にしないことにします。--Penn Station 2011年4月30日 (土) 09:31 (UTC)[返信]
(コメント)雑なレスですみません…具体的に言うと権利と義務が逆ということなのですが、おっしゃるとおり本題とはかなり離れていってるようで…そうですね、気にしないでOKですね。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 09:40 (UTC)[返信]

2011年4月30日 (土) 07:19 (UTC)のコメント[編集]

質問 ディー・エムさんとPenn Stationさんにお聞きします。「必ず『GFDLでライセンシングを受けなければならない』ということはない」旨を主張あるいは賛同されていますが、他の(履歴上では前の)投稿者がGFDL and/or CC-BY-SAで(のみ)ライセンスしたものを、自分が投稿する時にGFDLを排除してCC-BY-SAのみ単独ライセンスでの利用許諾を受け、それをまたGFDL and/or CC-BY-SAで自分がライセンス可能である、という根拠あるいはそのような状況を示してください。念のため先に申し上げておくと、ごく一部の例外を覗いて、(少なくともここで議論していることが対象になるような)ウィキペディア日本語版への投稿は、CC-BY-SAのいう"Distribute"(頒布)または"Publicly Perform"(公共での上演)にあたると(私は)考えています。--青子守歌会話/履歴 2011年4月30日 (土) 07:19 (UTC)[返信]

(回答:すみません、簡単に質問の答えだけ)それを制約される根拠がないから。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 08:01 (UTC)[返信]
コメント 回答が飛躍しすぎていて私には理解できませんでした。なお、先述の「念のため」とCC-BY-SA第4節a項を組み合わせたものが、「制約される根拠」の1つに該当する可能性があることだけを(私も簡単に)お伝えしておきます。--青子守歌会話/履歴 2011年4月30日 (土) 08:11 (UTC)[返信]
(返答)いえCCの約款は全く影響ないと思います。CCでライセンスを受けた文書をデュアルライセンスで再頒布することはもとより認められていると思うので。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 09:06 (UTC)[返信]
(補足)いちおう上記に補足しますと、過去の全ての各版がGFDLでの複製・改変を許諾していることが大前提です。念のため。←GFDL単独で複製or改変する場合に必要となる条件--ディー・エム(加筆--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 09:40 (UTC)[返信]
コメント (この時点での)最下部に一緒に解答しています。--青子守歌会話/履歴 2011年5月1日 (日) 03:26 (UTC)[返信]
コメント 私の発言の根拠は利用規約です(2011年4月30日 (土) 06:42 (UTC)の発言をご確認ください)。青子守歌さんが仰っているような運用はCC-BY-SA第4節aにより不可能ということでしょうか?--Penn Station 2011年4月30日 (土) 11:09 (UTC)[返信]
(回答)いえ、逆に何の問題もなく可能という見解です。--125.201.117.161 2011年4月30日 (土) 13:40 (UTC)←--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 13:42 (UTC)(ログイン忘れ)[返信]
コメント (この時点での)最下部に一緒に解答しています。--青子守歌会話/履歴 2011年5月1日 (日) 03:26 (UTC)[返信]
  • (青子守歌さんに返答)ライセンサーとライセンシー両立場に基づくご返答ありがとうございます。ただ、ここで私が主に想定しているライセンシーはウィキペディア外部の二次利用だけでなく、むしろウィキペディア内での各版編集者間のライセンシングの中身がどうなっているかというところで、それが問題の本丸になろうかと思います。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 04:25 (UTC)[返信]
  • (青子守歌さんへ追加コメント)肝心なところを返答し忘れてすみません。私が「○○文書」といったのは「法的効力を持ってその許諾契約を受けている文書」という意味です。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 04:32 (UTC)[返信]

(訂正。より明確に意味を限定しました。×許諾契約が発効している文書→○許諾契約を受けている文書--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 04:40 (UTC)[返信]

    • コメント A1. ウィキペディア内の各編集者間でも変わりません。以前の投稿者(たち)がCC-BY-SAとGFDLの両方でライセンスした文書を、私がそれぞれの規約の両方を満たす形で再利用し、私がCC-BY-SAとGFDLの両方でライセンスしています。A2. 「法的効力を持ってその許諾契約を受けている文書」について確認ですが、通常、許諾を受けるのは再利用者(=文書が受けるのではない)で、その契約が有効になるのは再利用者が規約に従い再利用した時と解釈されていますが、同じ認識でよろしいでしょうか?つまり、おっしゃる「法的効力を持ってその許諾契約を受けている文書」は「ある再利用者によって既にその利用規約に従い再利用されている文書」と同義ということでよろしいでしょうね?であるなら、このページの内容はすでにディー・エムさんや私を含め複数の人がCC-BY-SAおよびGFDLの両方に従い再利用およびそのライセンスでの公開を繰り返していますから、先の選択肢では3でしょう。--青子守歌会話/履歴 2011年4月30日 (土) 05:10 (UTC)[返信]
      • (返答:「その契約が有効になるのは再利用者が規約に従い再利用した時と解釈されていますが、同じ認識でよろしいでしょうか?」とのご質問に対して)そうです。(なので質問)Penn Stationさんへのコメントと重複しますが、このページ(それ以外のページも全部)のフッターにGFDL契約文書(のリンク)が無くても法的にOKといえる根拠がある、ということですか?--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 05:21 (UTC)[返信]
        • 質問なんですが、フッターには『テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。』とあるのに「利用規約」を参照しない理由を教えてください。--iwaim 2011年4月30日 (土) 05:43 (UTC)[返信]
          • (返答)すみません「参照しない」という意味がわかりませんでした。が、ひとまずGFDLライセンスによる法的拘束力の有無という本題に絞ってコメントすると、利用規約は(あなたの文書をGFDLでも提供しなさいよという規約ではありますが)GFDL契約文書そのものではないから。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 05:54 (UTC)[返信]
        • 法的にOKといえる根拠があるのかどうかについては実のところ曖昧ですが、少なくとも私たち(および最終的に法的な問題に一定の責任を持つウィキメディア財団)は、現在の形態であっても有効(OK)であるとみなしています。このあたりのGFDL要件を満たしてる満たしてないうんぬん話は、ウィキペディア(まだウィキメディアがなかったころ)からずいぶんと議論されてきたもので、mail:foundation-lなんかで検索するとわんさか出てきます。その結果、とりあえず現在の形になっており、今のところこの形態で大きな問題も起きていません。もしこの形態にご異義がおありなのでしたら、jawpローカルで話をしてもらちがあきませんので、グローバルに話を進めることを強くおすすめします。--青子守歌会話/履歴 2011年4月30日 (土) 06:04 (UTC)[返信]
          • いえ、そこまでさかのぼる話ではなくて……ウィキペディアのシステム管理者さんがフッターの表示と利用規約の齟齬をミスったまま何年も放置するという失態は現実ありあえないわけで、今のウィキペディアの仕様と利用規約に照らしてもっともナチュラルな解釈をすれば全く問題が存在しないと思うのですが…。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 06:14 (UTC)[返信]
            • では、その(ディー・エムさんの解釈では)「現実にありえない」状態が続いていると考えてください。先に述べたように、多くの人たち(私を含む)は現在の状態が「齟齬をミスった」状態であるとは考えていませんし、「ありえない」状況だとも考えていません。少なくとも私は、ここまでのお話で、今までの形態を変えなければならないような重大な問題はみつけていません。とはいうものの、重大度は人それぞれですから、(再度申し上げますが)グローバルでやることを強くおすすめいたします。--青子守歌会話/履歴 2011年4月30日 (土) 06:23 (UTC)[返信]
              • (返答)ウィキペディアの記事間で(法的な意味での)GFDLの遵守義務が発生しているという仮説に立つとすると、GFDLのもっとも基本的な義務の一つである約款文書の添付を全ページで怠っているというものすごく重大な状況だと思うのですが…(それは無いからいいんですけど)ん〜。まあいいです、はい。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 06:37 (UTC)[返信]

2011年4月30日 (土) 07:02 (UTC)のコメント[編集]

ディー・エムさんに3つ質問します。「 Wikipedia:井戸端/subj/「GFDL違反」という表現の使用についてに相当するURLに存在するリソースにて CC-BY-SA 3.0のテキストにハイパーリンクすることで、CC-BY-SA 3.0の4-bを満たしていると解釈する根拠」「Wikipedia:井戸端/subj/「GFDL違反」という表現の使用についてに相当するURLに存在するリソースにてハイパーリンクしている利用規約からのパイパーリンクではGFDL 1.3のADDENDUM: How to use this License for your documentsを満たしてはいないと解釈する根拠」「ディー・エムさんがウィキペディア日本語版に投稿(HTTPでのPOST)を行う際にCC-BY-SA 3.0とGFDLの本文もそれを指し示すURIも渡してないにも関わらず、その投稿のテキストついてCC-BY-SA 3.0とGFDLでライセンスすることができるという根拠」をそれぞれ教えてください。--iwaim 2011年4月30日 (土) 07:02 (UTC)[返信]

  1. CC-BY-SA 3.0の写しに直リンクされてるから(ですよね?)
  2. 当該の井戸端ページと利用規約文書は別個の著作物という解釈になると思うので、各ページごとにGFDL文書(orリンク)の添付が必要かと。
  3. ライセンス上の義務に係る作業の一部をウィキペディアのシステムにしてもらっている状態(作業の代行みたいな)。もちろんGFDLについても誰かがライセンスに沿った文書の公開・頒布を行っていただければ当サイトの利用規約に従ってライセンスを許諾します。

2011年4月30日 (土) 07:19 (UTC)のコメント[編集]

(競合しましたがそのまま) もし仮に「GFDLのもっとも基本的な義務を怠っている」という状況なのであれば、それは非常に重大な問題であることは間違いありません。しかし、現状の形態はそのような状況ではないと認識されおり、ゆえに、これまでそのように運用され、現在もそのように運用しており、これからもそのように運用されていくだろうと考えられますし、私自身は現状を変えなければならないとは考えていません。正直なところを言えば、おっしゃるような問題に限らず、jawpあるいはウィキメディアで(あるいはもっと広くオープンコンテンツ界と、と言うと言い過ぎかもしれませんが)は、完璧なる厳密さを満足することはそれほど重要視されておらず、様々な制約上、ある一定の合理性をもって「満足しているとみなす」とされている部分が少なくありません。ですから、foundation-lでは定期的に話題に挙がる問題でもあり、過去に議論されてきた問題でもあります。そしてまたその話の性質上、jawpローカルで議論してもほとんど意味がないものでもあり、またこのような問題に対してきちんと議論できる/しようと思う人は、ローカルウィキでやるよりはグローバルでやったほうが数が多いですし、つまり多様な意見を聞くことができ、議論も活発におこなえます。ですから「このページ(それ以外のページも全部)のフッターにGFDL契約文書(のリンク)が無くても法的にOKといえる根拠がある」かどうかという議論は、(再度申し上げますが)グローバルでやることを強くおすすめいたします。--青子守歌会話/履歴 2011年4月30日 (土) 07:19 (UTC)[返信]

  • (コメント)いえ、ですので私は現状のウィキペディアの仕様で何かしらライセンス義務上の問題があるとは考えていません。むしろそこに問題を孕ませるかのような解釈をあえてとる必要は無いし違うだろうという立場ですので、そのあたりは別に問題視していないのでOKです。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 08:01 (UTC)[返信]
    • 補足するとすれば、従来(いつからかは示しませんが短くとも今の「Wikipedia:著作権」の効力がウィキペディア日本語版で認められたときから今にいたるまで)ウィキペディア日本語版では、「一部転記」や「他言語版ウィキペディアからの翻訳」などの際に、GFDLの条項のうち幾つかを、GFDLが要請している状態で実施しなくても良いという運用を認めています。これはMediaWikiの実装や利用者の手間等の問題に起因しています。ディー・エムさんはもしかしたらその事実をご存じないのでは?と、ふと思いました。さて、本題。本当にグローバルでやるのであれば「フッター部分からハイパーリンクするだけで問題ないと解釈することの妥当性」についても一緒に検討すべきだと思います。--iwaim 2011年4月30日 (土) 07:30 (UTC)[返信]
      • ウィキペディアのシステム上の制約とGFDLの要請との軽微な齟齬を免責としてもらう規定と、GFDL契約文書の添付が無いのとはさすがに違反のレベルがまったく違うと思います。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 08:01 (UTC)[返信]
        • ええ、まったくレベルが違う話であると思います。ディー・エムさんの仰るのとは逆の意味で。「ハイパーリンクは添付と同義」という論理はまあ理解できなくもないですが、だとしたら「GFDL契約文書」はページに添付されている「利用規約」に添付されていると思いますけども。その添付状態と、GFDLの要請 - 4. MODIFICATIONS - の条項による要請を歪に解釈している事実について、違反のレベルは全然違うと思ってます。--iwaim 2011年4月30日 (土) 08:15 (UTC)[返信]
          • (コメント)「GFDLの要請」がウィキペディアの編集者間に存在するという時点で齟齬があるので(ライセンサー側の元ネタ文書に対してGFDL遵守義務が発生するのかどうかで解釈が違う)……まあ、そこはそれということで。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 08:42 (UTC)[返信]

2011年5月1日 (日) 01:21 (UTC)のコメント[編集]

ここで質問なんですが、『フッターから「 http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License 」にハイパーリンクがなされていることによって同ライセンス4-bを満たすということを前提とした場合、フッターからハイパーリンクされている「利用規約」から「 http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html 」にハイパーリンクがなされていることによって、同ライセンスのADDENDUM: How to use this License for your documentsを満たしているか否か』という点はどのようにお考えですか?--iwaim 2011年5月1日 (日) 01:21 (UTC)[返信]

  • (返答)端的に言うと、リスクがあると思います。もし仮に、誰かがウィキペディアの文書をCC-BY-SAライセンスを使用せずに複製して「GFDL文書だからこれで問題なし。」といっていたら他の著作権者から「こんな書式じゃGFDLを満たしてないよ、著作権侵害じゃないか!」と問われて「いやいや元はウィキペディアがこれは正式なGFDL文書だっつって提供していたものを、自分はそれを信じてコピーしただけだからGFDL不備の法的責任はウィキペディアにあるでしょ」と言われたとき、どうするかと。実際にそういうことが滅多に起きるとは思いませんが、そういう責任をライセンサー側であるウィキペディアの編集者が負うのか、そういう認識を広めてもOKなのか、という事だと思います。--ディー・エム 2011年5月1日 (日) 06:13 (UTC)[返信]
    • 私は「『〜満たしているか否か』という点はどのようにお考えですか?」と質問しましたが、《端的に言うと、リスクがあると思います》と返答されてしまうことに多少困惑しています。もちろん、私の質問も的確な日本語ではなかったと今は反省していますが、ディー・エムさんの応答にも大変違和感があります。さて、気を取り直してもう一度質問します。『フッターから「 http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License 」にハイパーリンクがなされていることによって同ライセンス4-bを満たすということを前提とした場合、フッターからハイパーリンクされている「利用規約」から「 http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html 」にハイパーリンクがなされていることによって、同ライセンスのADDENDUM: How to use this License for your documentsを満たしているか否か』について、「満たしている」と考えているのか「満たしていない」と考えているのかについて、その理由と共に教えてください。--iwaim 2011年5月1日 (日) 06:45 (UTC)[返信]
      • (返答)「満たしていない」と考えます。理由は、各著作物ごとにGFDL契約文書の添付を求めていることからすると、乖離が大きいように思うので。また、自動的にすべての記事にライセンス契約文書が添付済みであるという解釈だとウィキペディアの利用規約の内容と齟齬があるので、少なくともその利用規約を作った人たちが想定している解釈ではありえないと思います。--60.35.221.151 2011年5月1日 (日) 11:44 (UTC)(ログイン忘れ--ディー・エム 2011年5月2日 (月) 03:27 (UTC)[返信]
        • では、どのようにしたら満たせるようになると考えますか?方法はいろいろあるかとは思いますが、ウィキペディア日本語版にとって(技術的に)実現が容易であると考えられる方法を教えてください。--iwaim 2011年5月2日 (月) 11:37 (UTC)[返信]
          • (返答)満たす必要がない。ウィキペディアの利用規約におけるデュアルライセンス提供の仕組みは全くそこに依存していないので。ただただ利用規約の通りに許諾をすれば良いだけ(#詳しくはこちら)。--ディー・エム 2011年5月2日 (月) 12:11 (UTC)[返信]
            • そして、GFDLで頒布受けることはできないということになるの?それじゃダメじゃん。--iwaim 2011年5月2日 (月) 13:37 (UTC)[返信]
              • できれば、もう一度読み返して頂ければ……GFDLで提供されるべきものはされるし、提供されるべきでないものはされない。と、書いてあったはず…。--ディー・エム 2011年5月2日 (月) 14:09 (UTC)[返信]
                • 読み返しました。で、ディー・エムさんは「GFDLのライセンス文書に記載されている要件を満たしていないから、あらゆるウィキペディア日本語版のテキス トはGFDLで頒布を受けることが不可能である」と主張しているわけですよね?まずはそこを確認させてください。--iwaim 2011年5月2日 (月) 14:37 (UTC)[返信]
                  • 全然違います〜(困)--ディー・エム 2011年5月2日 (月) 14:55 (UTC)[返信]
                    • そうですか。よくわからなくなりました。ディー・エムさんの目的は何ですか?--iwaim 2011年5月2日 (月) 15:31 (UTC)[返信]
                      • ずばり最初のタイトルにも書いてあったりするような感じで、「その解釈は何かとまずいんじゃないかな〜」と遠回しにやんわりと注意喚起すること、でしょうか。--ディー・エム 2011年5月2日 (月) 15:57 (UTC)[返信]
                        • それについては『GFDLでライセンスされているテキストをGFDLに従わない形で再利用した場合には「GFDL違反」という表現は妥当』ですよね。そして、ウィキペディア日本語版内部で分割や統合などを実施する際に「GFDL違反」は起こり得る。これについてはどう考えていますか?また、(たぶん「GFDL違反」は起こり得ないと仰るんだと思うので聞いておきますが)「GFDL違反」は起こり得ないのであればその理由も教えてください。(何回もループしているような気もするけども)--iwaim 2011年5月2日 (月) 17:31 (UTC)[返信]
    • さて、リスクについてはこちらに。そのリスクはあるでしょう。それに類する問題は正直言って山積み状態であると考えています。テキストの著作権者がウィキメディア財団にもなってしまうのかという話もありますし、(IP利用者を含む)各利用者のみになるのかという話もあります。頒布者が誰になるのか(このことはディー・エムさんが仰る責任を負う人の話に関連します)も確か結論はでていないはずです。また、ディー・エムさんの仰るところの《そういう認識を広めてもOKなのか》については、各人がウィキペディア日本語版の、あるいはウィキメディア系プロジェクトの現状を把握し、各人が判断し、行動をすればいいんじゃないかと思います。(今のディー・エムさんのように)改善のために行動するのも良いでしょうし、関わらないという選択肢を取ることも良いでしょう。--iwaim 2011年5月1日 (日) 06:45 (UTC)[返信]

皆様、こちらのレスのサイクルが追いつかず徐々に返答が雑になってましてすみません。当方の趣旨としては、「GFDL違反」という慣習的に使われている表現について、ちょっとどうかなあと……その点、気にとめていただければ……べつにそれだけなんで。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 08:01 (UTC)[返信]

2011年4月30日 (土) 11:46 (UTC)のコメント[編集]

質問 ディー・エムさんは「Penn Stationさんへのコメントと重複しますが、このページ(それ以外のページも全部)のフッターにGFDL契約文書(のリンク)が無くても法的にOKといえる根拠がある、ということですか?」という質問をされていますが、これはどういう意味でしょうか。フッターには「テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。」と書かれています。で、その「利用規約」のリンクをクリックすると、GNU Free Documentation Licenseに関する規定も明記されています。ですので、どう考えても問題なさそうに思えるのですが、にもかかわらずなぜ現状のフッターを問題視されてらっしゃるのかがよくわかりません。「ライセンス文そのものにリンクしていないからだめだ」とおっしゃりたいのでしょうか? ディー・エムさんの上記質問に対しては、iwaimさんが「フッターには『テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。』とあるのに「利用規約」を参照しない理由を教えてください」とツッコミを入れていますが、私も同じ疑問を持ちましたし、おそらく多くのウィキペディアンも同じ疑問を感じたことと思います。しかし、ディー・エムさんの「すみません「参照しない」という意味がわかりませんでした」や「「それでも地球は回っている」と言い残して去るしかないのでしょうか」といった回答に大変困惑しています。iwaimさんの質問は誰もが疑問を感じる点でありツッコミどころといえるはずですが、それに対して「意味がわかりませんでした」と回答するのはちょっとおかしくないでしょうか(おそらく議論のテクニックとして意味がわかっているがあえて「意味がわかりませんでした」と回答しているのでしょうが。本当に意味がわからなかったなら、それはそれで……)。また、「「それでも地球は回っている」と言い残して去るしかないのでしょうか」との発言を見るにつけ、もしかして真剣に議論するつもりがなく単にちゃかしに来ているだけではないかと疑問に感じました。もしディー・エムさんがおっしゃる話が事実なら、ウィキペディアの根幹を揺るがす大問題だと思いますので、もっときちんと議論していただけますか?--114.48.220.67 2011年4月30日 (土) 11:46 (UTC)[返信]

(コメント)すみません、基本的な事実誤認がありますのでその点だけコメントさせてください。「現状のフッターを問題視されてらっしゃるのかがよくわかりません。」という点について、私はその点を問題視していません。本来問題の無いその点を問題化しうる解釈を問題視しているので。ある意味真逆です。--ディー・エム 2011年4月30日 (土) 12:33 (UTC)[返信]
コメント ? フッターについて問題視していたのではないのですか? では、ディー・エムさんは「現状のフッターには何の問題もない」というお立場なのですか? ディー・エムさんは「ライセンシングについてはそれらのうちCC-BY-SAが自動的に選択される仕様となっています(ページのフッター表示なのでウィキペディア内での編集者個々のライセンス選択は不可)」と発言したうえで、他の利用者に対し「フッターにGFDL契約文書(のリンク)が無くても法的にOKな解釈をされていますか?」と質問し、別の利用者からの質問に対して「(何故CC-BY-SAのみしか利用していないことになるのか)の答えについて、これも単純に言えばこのページ(それ以外のページも全部)のフッターにCC-BY-SA3.0契約文書(のリンク)の添付があるから。そしてそれ以外のライセンス表記は無いから」と回答しています。この発言を踏まえ、てっきりディー・エムさんはフッターを問題視しているのだと思ったのですが……。また、「本来問題の無いその点を問題化しうる解釈を問題視しているので。ある意味真逆です」とのことですが、あまりにも漠然とした回答過ぎて何が「真逆」なのかわかりませんし「本来問題の無いその点を問題化しうる解釈」とは具体的に何なのかも判然としません。Penn Stationさんも「違うのですか…ますます分からなくなりました」と困惑されていますが、そもそも何を問題視していて、何を議論したいのか、もっときちんと説明する必要があるのではないでしょうか。にもかかわらず、あまりにも漠然とした回答を繰り返しているお姿を拝見するたび、どうも私には「単にちゃかしに来ているだけではないか」との疑問がぬぐえないのですが。少なくとも相手に伝わらない日本語で発言しても意味はありませんので、ちゃんと他人に理解できるような発言をしていただきたいのです。--114.48.149.235 2011年4月30日 (土) 17:35 (UTC)[返信]
(コメント)すみません。説明が抽象的で不明瞭だったということなので、改めて説明をさせてください。現在の利用規約は、ウィキペディアの全文書がGFDLでライセンス可能であることを保証していません。つまりウィキペディアに投稿されたすべてのソースが即座にGFDL文書とみなしてよいかのように受け取られると事実に反することになります。このとき、GFDLの要件を完備しておく法的義務がウィキペディア編集者に課せられているかのような誤解を持たれると、ウィキペディアの編集者は極めて理不尽なリスクを負ってしまうのではないかと思います。
(フッターの話)上記の問題を別の観点で見るとそれは「ウィキペディアの運営者がなぜフッターからGFDLライセンス表記をあえて取り払っているのか」ということと根本はイコールなので端的な説明材料としてそれをピックアップしたというだけで、フッターの見た目だけを問題視しているように受け取られると少しこちらの意図と違っているなあと思います(その伝わらない説明を書いたのは私なのでそれはこちらの責任ですが…すいません)。--ディー・エム 2011年5月1日 (日) 06:13 (UTC)[返信]
《現在の利用規約は、ウィキペディアの全文書がGFDLでライセンス可能であることを保証していません》は仰る通りですね。一方、ウィキペディア日本語版では投稿するテキストがCC-BY-SA 3.0とGFDLでのデュアルライセンスで公開することを強いています。故に、現在のウィキペディア日本語版においては、すべてのテキストがデュアルライセンスであるはずだと判断して差し支えないでしょう。
また、《ウィキペディアの編集者は極めて理不尽なリスクを負ってしまうのではないかと思います》について、例えばどのようなリスクを想定していますか?極めて理不尽なリスクということであれば、そのリスクを排除する必要があるでしょう。--iwaim 2011年5月1日 (日) 07:06 (UTC)[返信]
《上記の問題を別の観点で見るとそれは「ウィキペディアの運営者がなぜフッターからGFDLライセンス表記をあえて取り払っているのか」ということと根本はイコールなので端的な説明材料としてそれをピックアップしたというだけで、フッターの見た目だけを問題視しているように受け取られると少しこちらの意図と違っているなあと思います》についてはご認識されているようですが、そう取られても仕方ないですね。それはさておき、《「ウィキペディアの運営者がなぜフッターからGFDLライセンス表記をあえて取り払っているのか」》については、ウィキメディア財団に問い合わせるしかないでしょうね。(各プロジェクトにてある程度変更できる裁量はあるようです。例えばフッター部分にGFDLという文言とGFDLのライセンス自体へのハイパーリンクも含めることはできるはず。しかし、あえて取り払った表記を許容しているのはウィキメディア財団の判断ですから。それでGFDLで頒布を受けることができないという問題があるのであれば、全てのウィキメディア系プロジェクトに影響する問題だろうと思います)--iwaim 2011年5月1日 (日) 07:06 (UTC)[返信]

2011年5月1日 (日) 02:43 (UTC)のコメント[編集]

削除依頼での「GFDL違反」を検索してみました。結構ありますね。GFDLに違反していても、CCに違反していなければ、削除する必要はないと思います。デュアルライセンスで許諾された文書を、デュアルライセンスで再頒布する場合に満たすべき条件が「GFDLかつCC」なのか「GFDLまたはCC」なのかによって、解答は変わってくると思います。前者であれば今後とも「GFDL違反」という語を使うべきであり、後者であれば「許諾違反」と両許諾を包括する語で表現するべきと思われます。たぶん、後者なのではないかと思います。デュアルライセンスですから、一旦CCのみで別の場所に転載して、それをウィキペディアにGFDLとのデュアルライセンスで転載しなおせば同じことですからね。参照:meta:Licensing update/Implementation#Information for text contributors. --Akaniji 2011年5月1日 (日) 02:43 (UTC)[返信]

コメント Akanijiさんも、ディー・エムさんも、Penn Stationさんも基本的な部分が抜けているように思うのですが、CC-BY-SAの4節a項およびb項が求めているのは、二次的著作物(≒改変したもの)は同一(とみなされる)ライセンスでのみ頒布/公共で上演できるということです。言い換えれば、CC-BY-SAでの利用を許諾された作品を、違うライセンス=GFDLで公開することはできません。もう少し詳しく順を追って説明しましょう。まず、問題を再掲します:「他の(履歴上では前の)投稿者がGFDL and/or CC-BY-SAで(のみ)ライセンスしたものを、自分が投稿する時にGFDLを排除してCC-BY-SAのみ単独ライセンスでの利用許諾を受け、それをまたGFDL( and/or CC-BY-SA)で自分がライセンス可能である」かどうか、です。さて、ある著作物がGFDLでライセンスできるのは、1.すべて完全にすっかり自分自身の著作物である、2.元の著作物が求めている使用制限事項を満たした状態である(例えば、元著作物のライセンスがGFDLやCC-BYなど)、のどちらかです。そして、仮定から、1の状態(新規作成)ではないのですから、当然2になります(1)。また、仮定から自分はその著作物を使用するにはCC-BY-SAのライセンスに従う必要があり、つまりは改変したもの≒二次的著作物をCC-BY-SA(と同等)のライセンスでのみ公開できます(2)。(1)と(2)は矛盾している((2)はCC-BY-SAでのみを要求しているのに、(1)はGFDLにしようとしている)ため、背理法より命題は偽であることが示されました//。結論は、Akanijiさんの話の中でいうえば「前者」の「GFDLかつCC」です。GFDLに違反していて、CCに違反していない場合において、「削除する必要」はあります。--青子守歌会話/履歴 2011年5月1日 (日) 03:26 (UTC)[返信]
なるほど。ということは、meta:Licensing update/Implementation#Information for text contributorsの "You do not need to ensure or guarantee that the imported text is available under the GNU Free Documentation License." や "you may only import text that is (a) single-licensed under terms compatible with the CC-BY-SA license or (b) dual-licensed with the GFDL and another license with terms compatible with the CC-BY-SA license." は誤りということですね?--Akaniji 2011年5月1日 (日) 03:54 (UTC)[返信]
コメント それは、CC-BY-SAのみテキストを外部から移入する場合であって、その場合は、その文書のライセンスがGFDL/CC-BY-SAではなくCC-BY-SAのみになることを意味します。ここで問題にしているのはGFDLでライセンスすることに関してなので当てはまりません。なお細かいことですが、その文書はwmf:Terms of Useと同じもの(というか、利用規約の原型)ですので、そちらを参照された方が良いかと思います。--青子守歌会話/履歴 2011年5月1日 (日) 04:10 (UTC)[返信]
(追記)なお、これに関してはwmf:Terms of Use#Information for re-usersの"Additional availability of text under the GNU Free Documentation License:"に詳しく書かれていますのでぜひご参照ください。以前から「GFDLに『違反』って・・・」という議論はありますが、それはともかく「GFDLに従う必要がない(CC-BY-SAにだけ従えばいい)」という意味での「GFDL違反ではない」という主張は、完全なる誤りであるといわざるをえません。--青子守歌会話/履歴 2011年5月1日 (日) 04:26 (UTC)[返信]
なるほど。2009年6月15日以降の投稿テキストは全てCC扱いとなるわけですね。とすれば、2009年6月15日以降の履歴継承を理由とした削除は、GFDL違反ではなくCC違反となるのではありませんか?(前提:2009年6月15日以前のテキストを含まない)--Akaniji 2011年5月1日 (日) 05:07 (UTC)[返信]
コメント いいえ。正確には、「2009年6月15日以降の文章に加えて、ライセンス更新基準を満たした文章」が「全てGFDLまたはCC-BY-SAのデュアルライセンス」扱いになる、です。つまり、「2009年6月15日以降の投稿テキスト」は、CC-BY-SAとGFDLの両方を満たしているものとして扱われます。2009年6月15日以降の文章が何故デュアルライセンスになるかは(何度も出てきてますが)wmf:Terms of Use#Information for text contributors to Wikimedia projects第1段落によるものです。ゆえに、履歴継承をしていない場合、といっても2通りありますので場合分けすると、1. 全く何も記載されてない場合は、GFDL違反かつCC-BY-SA違反で、2. 帰属表示が合理的な方法で達成(要約欄への記載など)されている場合はGFDL違反です(※ここでの「違反」は「規約にしたがっていない、というだけの意味です)。--青子守歌会話/履歴 2011年5月1日 (日) 05:33 (UTC)[返信]
なるほど。であれば、importしたテキストも、GFDLでライセンスすることになるのではありませんか?--Akaniji 2011年5月1日 (日) 06:04 (UTC)[返信]
いいえ。「CC-BY-SAのみでライセンスされたテキストを外部から移入する場合」は、そのテキストの被頒布者であり、ウィキメディア系プロジェクトへのimport(=投稿)を行う人が、そのテキストの著作権者の意向に反してライセンスを変更することはできません。そして、現時点ではCC-BY-SA 3.0ではライセンスの変更は不可能となっていますから、新たにGFDLをそのテキストのライセンスとして指定することはできません。(故に、CC-BY-SAのみのテキストを外部から移入した場合、デュアルライセンスのテキストとCC-BY-SAのみテキストが(1つのウィキメディア系プロジェクトの中で)混在する状態になるはずです。もちろん、個々のテキストによってどちらかに定まりますが。なお、ウィキペディア日本語版では「CC-BY-SAのみでライセンスされたテキストを外部から移入する場合」にどうするのかは未決定であり、また投稿時にデュアルライセンスであることを求められるので混在状況にはなっていないはずだとは考えています。未だ終わっていないWikipedia:著作権の改定作業と、それに応じた各種改定が必要なのだろうとは思います)--iwaim 2011年5月1日 (日) 06:26 (UTC)[返信]
コメント (競合しましたがそのまま)失礼しました。先の話に少し説明不足がありました。「2009年6月15日以降の投稿テキスト」は、より正確に言えば「2009年6月15日以降の投稿者自身が著作権を持って(⊇創作した)投稿テキスト」です。移入(自分が著作権を持っていないもの)については先の2011年5月1日 (日) 04:10 (UTC)およびその追記に書いた通り、元がCC-BY-SAのみで移入した場合は、GFDLでライセンスされません(ウィキ内での改変もGFDLにも従わなければデュアルライセンスにできない、のと同じ理由です)。--青子守歌会話/履歴 2011年5月1日 (日) 06:28 (UTC)[返信]
なるほど。であれば、財団の方針上は、CCのみでの存続も可能ですね。ただし、日本語版ウィキペディアは独自規則を定め、CC OK でもGFDL NGであれば全て削除することにしているから、削除理由に「GFDL違反」があるということですね。理解しました。ありがとうございました。--Akaniji 2011年5月1日 (日) 07:43 (UTC)[返信]
コメント 誤解されたまま理解されても問題なのでさらに書きますが、財団の方針(wmf:Terms of Use)上であっても、「CCのみ」を認めていません。外部からの移入という特別な場合を例外として、仕方なくCC-BY-SAのみでも可能、としているだけです。ですから、jawpが財団の方針に反して勝手にやってるわけではありませんし、従っているからこその「GFDL違反」です。むしろ「CCのみでの存続も可能」にしたら、それこそ財団の方針に反することになります。ただしもちろん、財団は個々のプロジェクトの細かい削除基準にまでいちいち口を挟まないことはご理解いただいてると思いますので(enwpはたまにありますが)、そういう意味では「独自規則」であることもまた確かです。--青子守歌会話/履歴 2011年5月1日 (日) 08:18 (UTC)[返信]
ご丁寧にご解説くださり、ありがとうございました。--Akaniji 2011年5月22日 (日) 06:39 (UTC)[返信]
ご回答・丁寧な解説ありがとうございました。ご説明のとおりだとすると、投稿時にはCC-BY-SAとGFDLのデュアルライセンスを求められているので、Wikipedia上で複製・改変する場合はCC-BY-SAのみで再利用することはできず、必ずGFDL(またはGFDL・CC-BY-SAの両方)に従わなければならない、ということですね(外部に投稿する場合はその利用規約によってはCC-BY-SAのみで再利用することも可)。つまり、Wikipedia内における複製・改変に関する「GFDL違反」という言い方は(十分であるかどうかは別にして)間違ってはいない、ということになりますね。より適切な表現があり得るとは思いますが。--Penn Station 2011年5月1日 (日) 04:36 (UTC)[返信]
(コメント失礼します)上記で青子守歌さんが説明されているとおり、「すべて完全にすっかり自分自身の著作物である」ならばCC文書のデュアルライセンス化はライセンス上問題なくOKだと思います。複数の著作者が加筆した文書の場合には「自分自身」というのが「自分達自身」となるわけですが、要するにその全員がデュアルライセンスを承諾していればOKということですよね。あるいは各版の加筆部分がバラ売りでGFDL許諾されたものを、GFDL下で利用したい人がGFDLの書式を整えて合体させるという解釈でも結果は全く同じ事になると思います。どちらでも解釈としては何ら問題ないですよね。
ただし、利用規約は必ずしもすべての投稿ソースのデュアルライセンス化を保証していないので、デュアルライセンス化が叶うのはあくまで過去版の全てがGFDLでの複製・改変等を許諾した文書に限られはしますが。--ディー・エム 2011年5月1日 (日) 06:13 (UTC)[返信]
(一応)#青子守歌さんコメントの仮定に誤りがあると思しき点だけ。。。
  • 「仮定から、1の状態(新規作成)ではないのですから、当然2になります」……これが該当するのは一部のケースのみです。GFDLでの許諾を伴わないソースの移入が許容されるという利用規約の定めがあるので、そのケースに限定するならば、そうです(1ではなく2です)。だからこそウィキペディアへの全投稿が自動的にGFDLで提供されているとみなされるかのような解釈は不可能ということになるわけで。
  • 「CC-BY-SAのライセンスに従う必要があり、つまりは改変したもの≒二次的著作物をCC-BY-SA(と同等)のライセンスでのみ公開できます」……利用規約参照(おそらく「あなたが著作権を保有しているテキスト」の記述をスルーしているのでは)。
--ディー・エム 2011年5月2日 (月) 04:21 (UTC)[返信]
コメント 証明(背理法)のための仮定を、汎用的な事実のような誤認をされてしまっては、どうもお答えできるものもできかねます。もう一度、今度はもっとゆっくり、途中に並べられる命題は「単なる証明のための途中式である」ことをよくよく考慮いただいた上で読んでいただき、ご返答いただきたく思います。少なくともこの証明上では「外部から移入されてCC-BY-SAでのみ利用可能な状態」は無関係です。--青子守歌会話/履歴 2011年5月2日 (月) 16:08 (UTC)[返信]
う~んだから…証明として不備があると…(条件付きでしか成立しない命題を一般的命題として用いてしまっている)--ディー・エム 2011年5月3日 (火) 02:37 (UTC)[返信]
コメント ここはウィキペディア日本語版なのですから、原則的に日本語で議論をすることが求められています。単純に日本語が使えるかどうかだけではなく、その言語を用いて議論することができるかが問われております。日本語で議論することができないのであれば、対話は難しいと断じざるを得ません。青子守歌さんの主張は日本語で書かれており、ディー・エムさんも個々の単語の意味はご理解されているようです。しかし、日本語の単語の意味がわかったとしても、その文章で展開される証明や議論のロジック自体を理解できないというのであれば、そもそも議論が成り立たないでしょう。それの意味するところがそもそも理解できないのであれば、議論の打ち切りもやむをえないと考えます。--114.48.13.38 2011年5月8日 (日) 02:13 (UTC)[返信]

2011年5月3日 (火) 02:37 (UTC)のコメント[編集]

以下、かなりかみ砕いて説明したつもりです。

ウィキペディアに投稿する投稿者は、投稿するコンテンツのライセンサー(許諾を与える者)であり、ライセンシー(許諾を受ける者)でもあります。通常の記事投稿はその両立場が同時に混在した形で行われますが、現在のウィキペディアのライセンス許諾(とくにCC)ではその両者の権利と義務は本来別個に発生し重なり合わないもの(既存テキストの再ライセンスは行われない解釈)なので、明確に切り分けて認識すると分かりやすいのではないかと思います。投稿されるテキストの区別で言うと、投稿テキストのうち新規テキスト(単純化して言えば前版との差分)部分はライセンサーとして投稿される部分、既存テキストの再掲載(改編の許諾含む)はライセンシーの立場で投稿される部分ということになります。

投稿文書中に含まれる自筆のテキスト(記事の差分)
ウィキペディアへの投稿者は、投稿文書の中に含まれる自筆のテキスト(各版の差分テキスト)部分をCC-BY-SA3.0とGFDLとのデュアルライセンスで提供すると利用規約で定められています。
自筆部分のテキストがGFDLでの許諾を伴ってアップロードされることに対して、投稿者が責任を負って保証するのは同ライセンスでの著作物利用を許諾することのみであり、これに対してライセンス上のいかなる義務も制約も付随しません(投稿者自身の著作なので、著作権上のいかなる権利侵害も発生しません)。ただしCC-BY-SAについては、投稿者がライセンシーとして過去版のテキストを利用する上での義務が付随します。
他方、ウィキペディア上で提供されるそのテキスト群を当該いずれかのライセンス下で利用しようとする側には、各ライセンスの要請により契約文書の添付・履歴表示など所定の義務がもれなく発生します。
なお、各版の投稿者(編集者)がライセンス許諾を提供できるのは自分で加筆した新規テキスト部分のみです。過去版から継承した既存のテキスト部分をCC-BY-SA3.0やGFDLで再ライセンスすることはできません(特にCCはライセンス上不可)。しかし過去版の各編集者がそれぞれの差分テキストに対して複製・改変をデュアルライセンスで許諾済みなので、状態としては文書全体がデュアルライセンスで提供されます。
投稿文書中に含まれる既存のテキスト部分
ウィキペディアに投稿(記事編集)することは、過去の各版のテキストに自筆のテキストを加えて複製・改編することになります。ウィキペディアでは、以前の各版の著作者からその既存テキストの再掲載・改編許諾を受けるためにCC-BY-SA3.0ライセンスを使用します。概念上では、投稿者はGFDLのライセンスを使用する権利も保持していますが、いずれか一方のライセンスが有効であれば記事を複製・改編するには足り、なおかつ現在のウィキペディアの文書はCC-BY-SA3.0ライセンスの使用をキャンセルできないため、あえてGFDLでも許諾を受けるメリットは特に無いはずです。
CC-BY-SA3.0の下で他人の著作物の利用許諾を受けているので、そのライセンスの許諾条件に反するとライセンス違反、著作権侵害となります。
外部ソースのテキスト
CC-BY-SAライセンスを適用可能なウィキペディア外部のテキストは、ウィキペディアの文書に移入することが出来ます。
利用規約上、GFDLでのライセンスは必須ではありません。
GFDLでライセンスされないテキストを含んだ文書は当然GFDLの下では複製・改編できません。利用規約にはその点を明記してあるので、ウィキペディアの文書を複製・改変する場合には許諾状態の確認とテキストの取捨選択を自己責任で行って頂く必要があります。

ウィキペディアの投稿上の規約を平たく表現すると、要するにこういうことになろうかと思います。誤った認識のアナウンスが広まって正しくより安全な運用を妨げたり、本来過失のない投稿がライセンス許諾の誤解・無理解によって削除対応で消されてしまったりといったことが起こらないよう、それを避ける努力をして頂ければそれで十分かと思います。--ディー・エム 2011年5月3日 (火) 02:37 (UTC)(微修正:記述順入れ替え--ディー・エム 2011年5月4日 (水) 13:50 (UTC)+一部文言差し替えました「GFDLを併用する」→「GFDLでも許諾を受ける」この方が幾分かはクリアかと。--ディー・エム 2011年5月4日 (水) 15:22 (UTC)[返信]

なんか話がかわっていっている気もしますが、《謝った認識のアナウンスが広まって正しくより安全な運用を妨げたり、本来過失のない投稿がライセンス許諾の誤解・無理解によって削除対応で消されてしまったりといったことが起こらないよう、それを避ける努力》は(誤変換は意図を汲んで解釈すれば)仰る通りだと思います。現状では何か問題が発生しているのでしょうか?
《あえてGFDLを併用するメリットは特に無いはずです》についてはディー・エムさんの考えとしてはそうなのでしょうね。しかしながら、ウィキメディア財団は過去の経緯も踏まえた上でGFDLとのデュアルライセンスとしているので、ディー・エムさんの考えに関わらずウィキペディア日本語版のテキストはGFDLでもライセンスされ続けます。その結果として、ディー・エムさんが冒頭で仰っていた「GFDL違反」という事象については今後も発生する可能性はあります。そして実際に発生した場合、それを「GFDL違反」と表現することに何ら問題はないでしょう。(厳密に定義しなきゃ使うべきではないというならば、毎回「GFDLの4-xを満たしていないのでテキストの著作権者の権利を侵害している」とでもすればいいのかもね)--iwaim 2011年5月4日 (水) 06:48 (UTC)[返信]
すみません、ご指摘の誤字修正しました(謝→誤)。上で説明しているとおり、ウィキペディア全言語版のテキストは(原則として)「GFDLでもライセンスされ続けます」が「『GFDL違反』という事象」は発生しません。すみません、今これ以上明瞭な説明を思いつきません。--ディー・エム 2011年5月4日 (水) 12:54 (UTC)[返信]
上記#ライセンシングの詳述一部文言差し替えました「GFDLを併用する」→「GFDLでも許諾を受ける」この方が幾分かはクリアかと。--ディー・エム 2011年5月4日 (水) 15:22 (UTC)[返信]
はい。ディー・エムさんはそう思っているということですよね。まあ、それはそれでいいんじゃないでしょうか。--iwaim 2011年5月4日 (水) 13:11 (UTC)[返信]
コメント iwaimさんが「なんか話がかわっていっている気もします」と指摘しているように、ずいぶん議論のテーマを変えてきたという印象を持ちました。だったら最初からその点をテーマに挙げればよい話だと思いますが、なぜ最初は違う議題を掲げたのでしょうか。ディー・エムさんからの最初の問題提起に対して、いろんな方々がご意見なさっていましたが、それらは全て無駄だったということでしょうか。ディー・エムさんの行為は、大変礼を失する行為だと思います。--114.48.13.38 2011年5月8日 (日) 02:04 (UTC)[返信]
GFDLは継続的に満たされ続けないといけないっていう部分は理解されてるのですよね?
ウィキペディア上のテキストを改変・複製する上で、GFDLを満たすことがGFDL自体によって要求されているのではない、という意味で、「GFDL違反」とはならない、といいたくなる気持ちはわからないでもない。それでも、満たされていなければならないことが満たされていないものを「違反」と呼ぶことにはそれほど抵抗はないです。「違反」ってそれほど厳格な用法が求められる言葉でしたでしょうか。あと、GFDLの求めを満たしていないためにGFDLの下で使用不可能なページを、利用可能と表示されることが明らかな場所に投稿することが、「GFDL違反」と呼べないのかどうかは、ちょっと判断できませんが。--Ks aka 98 2011年5月5日 (木) 08:09 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。そうですね、ライセンシーとして許諾をGFDLに依存している場合にはその交換条件としてGFDLは継続的に満たされ続けないといけないことになりますが、現在のウィキペディアの利用規約では、GFDLライセンスはいわば各自ごとのバラ売り方式なので、ウィキペディア内でGFDLによる履歴継承は発生していないですよね。だから本来CC違反に該当するようなケースに「GFDL違反」という表現を安易に使うのはその点で語弊があるかなと。
ただ、最初に書いたとおり、GFDLでも使って頂ける前提で利用許諾をしている以上、一応GFDLを利用する場合の利便性も考慮した履歴等の記載を維持するよう心がけることには意味があるだろうと思います。ただそれをまた法律案件と混同して「GFDL違反」と呼称して厳格な削除前提で取り締まってしまうとこれまた語弊があるかなと思うので、何か誤解のない言い方が出来るならその方が良いように思います。
--ディー・エム 2011年5月5日 (木) 15:56 (UTC)[返信]
いいえ。従来より「Wikipedia:著作権」として定めていますので、《現在のウィキペディアの利用規約では、GFDLライセンスはいわば各自ごとのバラ売り方式なので、ウィキペディア内でGFDLによる履歴継承は発生していないですよね》という認識のみで主張する点に誤りがあります。--iwaim 2011年5月6日 (金) 12:41 (UTC)[返信]
こんばんわ。コメントありがとうございます。その文書はライセンス更新に対応していないというのと、あと、その文書云々は利用規約やライセンスレベルの話ではなくて方針レベルの話になってくるので。--ディー・エム 2011年5月6日 (金) 13:23 (UTC)[返信]
《その文書はライセンス更新に対応していない》というのはあまり関係ないですね。《その文書云々は利用規約やライセンスレベルの話ではなくて方針レベルの話になってくるので》についてはライセンス自体の解釈が「Wikipedia:著作権」にあるんだからそれを無視するべきではないですね。そもそもディー・エムさんもライセンス自体の解釈の話をしているのですし。--iwaim 2011年5月7日 (土) 21:16 (UTC)[返信]
編集ページの説明文の更新履歴はどこで見られるでしょうかね?--ディー・エム 2011年5月8日 (日) 03:00 (UTC)[返信]
ということで、少なくともそれらの履歴を確認する限り、Wikipedia:著作権(特に「冒頭文」、「総則」の一部、「利用者の権利と義務」 )に対してライセンス更新の基本的事実を反映させた解釈すら認めないような理不尽な状態期間は発生していないようなので、その文書の絡みでは特に問題無いと思います。
ただそれとは別個に、Wikipedia:著作権に含まれる具体的な編集作業上の注意事項等についてGFDLライセンス上の遵守義務が発生してるか否かとは無関係に、日本語版の方針として具体的にこういう編集をして下さい、こういう制約について同意して下さいと文書相応の効力で求めている点には十分留意すべきだと思います。ウィキペディア日本語版として、そういう運用趣旨に沿いつつ現実のニーズに即した柔軟な対処方法が積極的に検討されてゆくような状況を望むには、益のない先入観でコミュニティを思考停止に陥らせるような解釈はあまり歓迎すべきではないのではなかろうか、というのが私のこの意見表明の趣旨の全てだと思って頂ければ。--ディー・エム 2011年5月8日 (日) 14:21 (UTC)[返信]
GFDLライセンスはいわば各自ごとのバラ売り方式ってのはよくわかりませんでした。
ディアルライセンスについての財団の認識は、外部からの移入を別にすれば
ALL contributors agree to the following:
Wikipedia can release their newly written text under both GFDL and CC-BY-SA in parallel[1]
というものだと思われます。
GFDL文書かどうかというのは、additional terms may apply. See Terms of Use for details.としてリンクされるTerms of Useで、Information for re-users として For compatibility reasons, any page ...is also available under the terms of the GNU Free Documentation License.[2]というのが、GFDLの any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License.[3] にあてはまるかどうかで判断されるでしょう。英文でみると、GFDL文書にあてはまるように思います。
そうでないとしても、利用規約は、外部から移入されたCC-BY-SAのみの記述を含まなければ、どのページもGFDLの下で利用可能であるとしています。再利用者は、GFDLに従って履歴セクションを保存することになりますが、「GFDL違反」があれば、履歴セクションにすべての著作者が保存されていません。このページの記述に貢献した投稿者は、GFDLとCC-BY-SAで利用されることを許諾していますが、このような利用のされ方までを見越して許諾していると解するのは難しいでしょう。他方、「GNU Free Documentation Licenseの下でも提供されています」というのを、再利用者によって情報を収集・分析した上でGFDLを満たす形に再編集してGFDLで再利用が可能です」と読むこともまた難しいように思います。CC-BY-SAを満たすがGFDLを満たさない場合は、やはり削除が必要だと思いますよ。ディー・エムさんのいう「法律案件かどうか」は、削除の範囲には関係ないでしょう。現実のニーズとして、不利益というものは生じません。--Ks aka 98 2011年5月15日 (日) 17:19 (UTC)[返信]
  • 利用規約が求めている義務は各編集者がCC-BY-SAでライセンスするのと同一のテキストをGFDLでも同時にライセンスすることですから、この規約の下で投稿者各自がGFDL許諾するテキスト範囲はCC-BY-SAの許諾方式に倣うことになるでしょう。
  • 通常の投稿記事に対して、基本的に本文を「GFDLを満たす形に再編集」する必要は発生しない筈です。全ての投稿者の加筆テキストがGFDLで利用可能なわけですから、記事の本文全体そのままを複製・改変することに何らライセンス上の支障は無いので。この点は、許諾関係の複雑化を避けるために複製コンテンツの再許諾を認めていないCC-BY-SAでも同様のことで。GFDLで利用しようとする人は当然その規定に沿って付随的な書式上の義務を履行して頂く必要はありますが、そのために必要な各版の著作者情報はCC-BY-SA上の義務によって不足無く提供されている筈ですし、当然GFDLの基本的義務は自己責任で十分理解していただいているはずなので、GFDL下でコンテンツを複製・改変しようとする利用者にとって何ら不都合な障害は見当たりません。
  • ただし外部から移入したCC-BY-SAテキストについては、必ずしもGFDLで提供されない旨の記載が利用規約にありますから、そういったテキストが含まれている可能性がある記事をGFDLで複製しようとする利用者は利用規約をきちんと読んだ上でGFDL不可のテキストを注意深く取り除く必要は生じうると思いますが、その手間を避けるための具体的アドバイスも利用規約には書かれていますし。
  • もしもこの利用規約によって「CC-BY-SAを満たすがGFDLを満たさない場合は、やはり削除が必要」なライセンスが強制されているとしたら、それはもはやデュアルライセンスの概念ではないですし、そもそもこの利用規約に書かれているような条件下で編集されたコンテンツ全部に対してGFDL文書としての条件完備を保証しない投稿者は許さないというのでは支離滅裂な自己矛盾の規約になってしまいます。--ディー・エム 2011年5月17日 (火) 14:28 (UTC)[返信]
  • (一点返答忘れがありましたので追記)利用規約の1項目「ウィキメディア・プロジェクトにテキストを投稿される方へ(Information for text contributors to Wikimedia projects)」は投稿者(ライセンサー)向けの約款で、3項目の「再利用をされる方へ(Information for re-users)」の方が利用者向けの約款だったかと思います。GFDL契約文書1条の"any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License"にあてはまるかどうかだけでなく(それよりむしろ)2条の"that you add no other conditions whatsoever to those of this License"との問題で、GFDLでの文書利用を条件付きで許可すること自体は特に問題無いものと思いますが、付帯条項付きの許諾宣言文そのものをGFDLのライセンス表示とみなすのは解釈上無理があると思います。
--ディー・エム 2011年5月22日 (日) 13:13 (UTC)[返信]