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'''日本国憲法 第1条'''(にほんこくけんぽう だい1じょう)は、[[日本国憲法]][[日本国憲法第1章|第1章]]「天皇」にある条文の一つ。[[天皇]]の地位と[[国民主権]]について規定する。

== 条文 ==
第一条<ref>[http://law
.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%9b%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 「日本国憲法」]、法令データ提供システム。</ref> [[天皇]]は、[[日本国]][[象徴]]であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、[[主権]]の存する[[日本国民]]の総意に基く。

== 解説 ==
日本国憲法第1条は、[[日本国憲法]]の先頭に置かれた条文として重要な意義を有する。[[天皇]]について規定する第1章に置かれた規定であるが、その内容は、天皇が「[[象徴]]」の地位にあるのは[[主権]]を有する日本国民の総意に基づいたものであるという規定であり、[[象徴天皇制]]、[[主権在民|国民主権]]を規定するものとなっている。日本国憲法には国民ないし国民主権と題する章はなく、本条および[[日本国憲法前文]]が日本国憲法における一つの理念的支柱である[[国民主権]]の根拠条文となっている。

また、天皇の地位を日本国民の総意に基づくものとすることは、[[ポツダム宣言]]を受諾する前提として日本政府が意図した、いわゆる「[[国体]]護持」の意向確認に対する[[アメリカ合衆国]]による「日本の政体は日本国民が自由に表明する意思のもとに決定される」との声明とも関連するものである。

第1章が天皇に関する条文である点については、先行する憲法である[[大日本帝国憲法]]と共通する。[[大日本帝国憲法第1条]]は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と規定していた。

なお[[大日本帝国憲法]]は[[大日本帝国憲法第4条|第4条]]で、天皇が[[元首]]である旨を規定しているが、[[日本国憲法]]においては、元首についての規定はなく、天皇を元首とみることができるかどうかについては憲法学説上判断が分かれる。

国王等を象徴として捉える例としては、[[イギリス]]における1931年[[ウェストミンスター憲章]]の前文にて、国王を[[英連邦]]の各構成国の自由な連合の象徴として規定した例がある。

==沿革==
;大日本帝国憲法
:(告文)…皇朕レ天壤無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ寶祚ヲ承繼シ…茲ニ皇室典範及憲法ヲ制定ス惟フニ此レ皆皇祖皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス…
:(憲法發布勅語)…朕カ祖宗ニ承クルノ大權…
:(上諭)…國家統治ノ大權ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所ナリ…
:第一條 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
:第三條 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
:第四條 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ


;憲法改正要綱<ref>[http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/074shoshi.html 「憲法改正要綱」]、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。</ref>
:一 第三条ニ「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」トアルヲ「天皇ハ至尊ニシテ侵スヘカラス」ト改ムルコト


;GHQ草案<ref>[http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/076shoshi.html 「GHQ草案」]、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。</ref>
*(日本語)
:第一条 皇帝ハ国家ノ象徴ニシテ又人民ノ統一ノ象徴タルヘシ彼ハ其ノ地位ヲ人民ノ主権意思ヨリ承ケ之ヲ他ノ如何ナル源泉ヨリモ承ケス
*(英語)
:Article I
. The Emperor shall be the symbol of the State and of the Unity of the People, deriving his position from the sovereign will of the People, and from no other source.

;憲法改正草案要綱<ref>[http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/093shoshi.html 「憲法改正草案要綱」]、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。</ref>
:第一 天皇ハ日本国民至高ノ総意ニ基キ日本国及其ノ国民統合ノ象徴タルベキコト


;憲法改正草案<ref>[http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/099shoshi.html 「憲法改正草案」]、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。</ref>
:第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、日本国民の至高の総意に基く。


;日本国憲法
:第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

== 関連訴訟・判例 ==
*
[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25885&hanreiKbn=01 最高裁判所判決1989年(平成元年)11月20日]:天皇の民事裁判権
:「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないとかいするのが相当である。」
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25075&hanreiKbn=01 最高裁判所大法廷判決2005年(平成17年)1月26日]:国民主権と外国人の公務就任
:「地方公共団体が、公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは、労働基準法3条、憲法14条1項に違反しない。」
:「東京都が管理職に昇任すれば公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員に就任することがあることを当然の前提として任用管理を行う管理職の任用制度を設けていたなど判示の事情の下では、職員が管理職に昇任するための資格要件として日本の国籍を有することを定めた東京都の措置は、労働基準法3条、憲法14条1項に違反しない。」


== 関連条文 ==
* [[日本国憲法前文]]第1段落


==文献情報==
*「日本国憲法第1条・第2条に関連する政府の説明」皇室典範に関する有識者会議(首相官邸)
[http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf][http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/]

== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{reflist|2
}}

== 関連項目 ==
* [[日本国憲法]]
*
[[天皇制]]
* [[主権]]
*
[[国民主権]]
* [[日本国憲法前文]]
*
[[八月革命説]]
*
[[元首]]
* [[竹田恒泰
]]

== 外部リンク ==
* [http://www.kunaicho.go.jp/ 宮内庁]

{{日本国憲法}}
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-stub}}

[[Category:日本国憲法|01]]