Wikipedia‐ノート:アップロードされたファイルのライセンス

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このページは、Wikipedia‐ノート:著作権#本文とメディアのcopyright宣言の分離での議論において作成されました。

カテゴリ[編集]

ページを作成したが、カテゴリは、著作権と同じでよいのでしょうか? --oxhop 2005年6月19日 (日) 14:23 (UTC)[返信]

最も近いプロジェクト文書であるWikipedia:著作権のカテゴリに合わせるのが無難かと思います。--Michey 2005年6月20日 (月) 00:38 (UTC)[返信]

アドバイスありがとうございました。同じにしておきました。--oxhop 2005年6月21日 (火) 14:23 (UTC)[返信]

こんにちは、Tanadesukaと申します。基本方針の整備ありがとうございまう。どうもご苦労様でした。Tanadesuka 2005年7月1日 (金) 19:42 (UTC)[返信]
長く懸案だった内容の整備、お疲れ様です。カテゴリにはCategory:画像関連文書もあったほうがいいように思います。カテゴリの話ではないのですが、ポイントを太字にしました。問題があるようでしたら修正ください。また、Category:画像関連文書にある文書になんらかの説明もしくはリンクを貼ったほうがいいのではないかと感じました。--Toto-tarou 2005年7月2日 (土) 06:14 (UTC)[返信]
「ライセンスは明示的に付与されることが必要」を投稿する上で念頭に置き、利用に際して「ライセンスが明記されていない場合は、GFDLとみなす」のであれば、その内容に本文中に示したほうがいいように思います。--Toto-tarou 2005年7月2日 (土) 06:41 (UTC)[返信]

ccなコモンズ画像[編集]

ほんとうにお疲れさまでした。ところで、ccなコモンズ画像は貼れるようになったのでしょうか?-- [Café] [Album] 2005年7月2日 (土) 11:46 (UTC)[返信]
誰も反応されていないようですが,この点ぼくも気になりました.コモンズにある, cc-by-sa-xx あるいは cc-by-xx のみが貼られた画像(一般にはメディア)は結局のところ利用可能になったのでしょうか?免責事項の正式発効待ち? また,ついでというか,Copyrighted free useなメディアは出典が明確であれば普通に使えますよね?反応がないようでしたら井戸端で訊きます. - Marsian / talk 2005年9月2日 (金) 02:09 (UTC)[返信]
ライセンスの参照場所に対する定義と、日本語版画像をどのライセンス下のものを使用するかは別では?現在、Wikipedia:メディアファイルのライセンスでの定義内容は、「画像のライセンスは記事と独立」、「ライセンス付与されていない画像の取り扱い」などですから、日本語版でどういうライセンスを使用可能とするかとの問題を考える上で参照内容とされても根拠にはならないように感じるのですが、、、。--toto-tarou 2005年9月2日 (金) 10:19 (UTC)[返信]

フッタでのライセンス表示に画像への説明は?[編集]

MediaWiki:Copyrightは修正されました。ただ、テキストのみではなく画像に関しても(そのまま使えない駄文ですが、)「記事はGFDLにてライセンスされています。画像については各画像説明ページのライセンスを参照ください。」などと触れておいたほうがいいように感じます。この説明を入れる際に日本語版ですし日本語での表記はどうでしょうか。(英語が分かられる方にはいいのでしょうが、、、他言語の方に分かりやすい?ということでいいのかな、たぶん。)--Toto-tarou 2005年7月7日 (木) 17:19 (UTC)[返信]

ウィキペディアでの画像の改変とGFDLの解釈[編集]

ウェブサイト上で使われてる写真を、ウィキペディアにて利用したいと思い転載依頼するときによくあると思うのですが、「転載は自由だが、改変は不可」と言われてしまいます。 このままではGFDLを満たしていないので、ウィキペディアでの使用は出来ないと思われます。改変を許さない事に対する理由はいろいろあると思うのですが、単純に改悪される事を恐れている場合もあるようです。

記事に関しては、Wikipedia:著作権であれこれ書かれているのですが、画像自体の改変についてどのような解釈でどのような手順が踏まれるのかがイマイチわかりません。特に、改悪されるのを防ぐための条項!?であるGFDL 4条に関してどうなっているのかが知りたいです。この点がクリアされれば、GFDLに準拠した形での提供をしてもらいやすくなる気がしてるんですが・・・。

実際問題、地図のようなものならいざしらず、画像:コーギー.jpgのような写真をわざわざ改変するような事ってあるのでしょうか?(よっぽど写りが悪くて、画像調整とかはあり得るとは思うが。)--Koichi 2006年4月18日 (火) 08:10 (UTC)[返信]

Wikipedia:井戸端#画像の改変とGFDLの解釈についてに載せました。--Koichi 2006年4月25日 (火) 04:44 (UTC)[返信]

個別のライセンス指定について[編集]

「なおアップロードした本人が後からライセンスを追記することも可能であり、それ以降はそのライセンスにしたがって下さい。」とありますが、ここでいう、ライセンスとはGFDLでなくてはならないのですか?「ウィキペディア内にのみ提供するという限定したライセンス」というような留保は認めないという意味には読み取れませんが。「画像説明ページにライセンスが明記されていない場合は、GFDLとみなされます。」であり、「GFDL以外のライセンスを認めない」のであればどっちでも同じではないですか?--以上の署名のないコメントは、203.180.59.5会話/Whois)さんが 2006年6月9日 (金) 11:06(UTC+9) に投稿したものです。


まず次のようにある
  • メディアファイルのライセンスは、それぞれの画像説明ページ本文に明記されたものが適用されます。
  • 各ページのフッタに表示されているGFDLの宣言は、そのページ上の文章のみに適用されるものであり、ページ上に表示またはページからリンクされているメディアファイルには適用されない。記事中に表示されている画像のライセンスは、記事本文とは別ライセンスということです。


さてこれが↓よくわからない。前の2点の説明内容との関係が
(その、画像の?)ライセンスがGFDLの場合は、画像説明ページ上に表示されているメディアファイルの投稿履歴、GFDL宣言、及び著作権者等の情報と、メディアファイルは一体のものとして取り扱われる必要があります。
まあ、俺以上に日本語能力の低い奴が、いろんな規定を誤読して削除やらやりまくりなウィキペディアなんで、しょうがないのかな・・・(笑)--以上の署名のないコメントは、61.126.132.132会話/Whois)さんが 2006年6月10日 (土) 05:48(UTC+9) に投稿したものです。
だいぶコメントから時間が経っているようなのですが、一応コメントします。ウィキペディア日本語版では現時点ではGFDLとPDが受け付けられます。メディアファイルのライセンスをPDとした場合は、前の2点の説明が必要です。
GFDL宣言・履歴・著作権者等情報はもともとGFDLでライセンスされており、メディアファイルも同じGFDLとした場合は、わざわざ同じライセンスなのに分離して考える必要性がないですので、後述のような記述がなされています。このような答えで大丈夫ですかね。--Broad-Sky [note] 2007年9月7日 (金) 05:45 (UTC)[返信]

CC・デュアルライセンスの導入の提案[編集]

議論は/CC・デュアルライセンスの導入の提案を参照のこと。--Broad-Sky [note] 2007年10月11日 (木) 05:58 (UTC)[返信]


コモンズのPD-USGov画像を日本語版ウィキペディアに貼り付けることの問題点について[編集]

以下、Template‐ノート:PDから転記。--ZCU 2007年11月19日 (月) 16:31 (UTC)[返信]

Wikipedia:画像利用の方針#他プロジェクトとの画像の共有を見ると、コモンズの画像を自由に自由に張り付けることができるというような記述がありますが、これはどう考えても変ですね。パブリックドメインやGFDLのもとリリースしているものであればともかく、CCの画像がコモンズにあったところで、wpjaで使えるわけないと思います。矛盾するライセンスの著作物を組み合わせるのですから。

PDの扱いの見直し以前の問題として、画像利用の方針を根本的に見直す必要があると思います。--Lenny 2007年5月21日 (月) 10:39 (UTC)[返信]

厳密に考えるとややこしい問題ではあると思うのですが、編集著作物に複数の異なるライセンスの著作物が混在しているのはそれほど問題ないのではないでしょうか? ウィキペディアが目指しているのは自由に利用できる百科事典であって GFDL の百科事典ではないようですし……。ただまあ、そのあたりをどう考えるのかについての突っ込んだ議論がもうちょっと整備されてて欲しいなあとは思いますけれども。--枯葉 2007年5月24日 (木) 19:13 (UTC)[返信]
Wikipedia:メディアファイルのライセンスにありますが、記事本体(=テキスト)と画像はあくまでも別の著作物という扱いです。2つを組み合わせて表示しているだけであって、2つを組み合わせて新たな著作物を作ったわけではないという解釈です。--端くれの錬金術師 2007年5月25日 (金) 07:49 (UTC)[返信]
確かに元々は別の著作物でしょうが、記事本体と画像の現実の機能の観点からは講学上の結合著作物に転化しているのであって、別の著作物だからライセンスは別でもいいというのはどう考えても詭弁ですね。こういうのが公式方針というのは理解に苦しみます。--Lenny 2007年5月25日 (金) 09:33 (UTC)[返信]
詭弁かどうかは関知しませんが、ウィキペディア日本語版としてはテキストと画像は別物という解釈が公式のものです。それを明示するために議論の結果、フッタの書き換えを行なっています。これ以上の議論はproject_talk:著作権でお願いします。--端くれの錬金術師 2007年5月25日 (金) 10:53 (UTC)[返信]

GFDLとCCの衝突の可能性[編集]

GFDLでライセンスされた画像を例示・描写など(illustration)のために記事中で使う場合には、画像を含む記事全体が画像の派生作品とみなされるという説があります。[1](英語です)

フリーソフトウェア財団(FSF)、つまりGFDLのライセンスの作成をしている組織の公式な見解のようです。

文章と画像とはお互いに補完的な関係にあるので、ファイルとしては別々であってもだめだ、というロジックだということです。僕は、画像と文章とは別々の作品であり、これらはGFDLでいうところのAggreagationの関係にあるものだと考えていたのですが、どうもそうとも限らないようです。(Aggregationでよいかどうかについては、昔どこかで(日本語版でも、英語のメーリングリストなどでも)議論をしていたと思うのですが、今は思い出せません。)

GPLには、GPL下にあるソフトウェアを他のソフトウェアと組み合わせた場合に組み合わせた他のソフトウェアもGPLで提供されなければならないかどうかについての規定がありますが、これと同じような考え方のようです。(明示はされていませんが。)

この考え方を素直に受け止めると、当然ながらCC系ライセンスの画像をGFDLの文章の例示・描写に使った場合に、その両者が別々の作品であるとは言えないのではないか、という疑問が出てきます。(もしそうだとしたら、画像をGFDLでライセンスしたり、文章をCCでライセンスしたりは、簡単にはできないので問題になります。)

5月にFoundation-lで少し議論があったのですが、あまり意見の一致を見たという感じはありません。[2] GFDLとCCでは、画像を記事に利用した場合の結果が違うという立場もどうやらあるようで、かなり話がややこしい感じがします。(精査はしていませんが、Wikipedia-l、WikiEN-lなどでは議論はなかったようです。)

また、Foundation-lの議論のきっかけでもあるのですが、クリエイティブコモンズのメーリングリストのひとつ、CC-licensesでも少し議論がありました。[3]

これらを読んだ限りでは、結構掘り下げた検討が必要なのではないかという気が僕はします。

(そもそもAggregationではないとなると、画像の履歴と記事の履歴を統合しなければならないのではないか、それとも、AggregationではないがCollectionであるものとして扱ってよいというような考え方が成り立つのか、というCCライセンスとは関係のない、よりウィキペディアにとって影響の大きな疑問もありそうですが。。そういえば、以前、フェアユースの画像を英語版で使ってもGFDLに反しないのかについての議論で、Aggregationについても議論になりましたが、リチャード・ストールマンさんが述べた見解[4]でも、Aggregationの問題は明言せず、他の理由によって問題ないという話になっていました。)

ところで、CC-BY-SAとGFDLとの相互乗り入れなり、互換性確保なりが可能になるべき、という意見はもう長い間あるので、今やっているGFDLの改訂でそれが実現するという可能性も一応は考えられます。これについては楽観論も悲観論もあるようですから、あまりあてにしてはいけないのかも知れませんが。また、可能性としては、GFDLの議論用の草稿でその存在だけは示唆されている(まだ内容が公開されていない)ウィキ用ライセンスも、もしかすると何らかの形で画像利用に配慮したものになるかも知れません。

CC-BY-SAの場合には、改訂したものをGFDLでリリースすることができるように準備が整いつつあります。(どういう文面にしたらいいかなど草案を出してコメントを募り[5]、ライセンスに盛り込むところまでは行きました(CC-BY-SA 3.0)が、そこでは、クリエイティブコモンズが指定したライセンスで、派生作品を提供することもできる、ということになっています。(4.b.で言及している(iv) Creative Commons Compatible Licenseと、その定義をしている1.c.) そこで、クリエイティブコモンズがGFDLを「指定」すれば少なくとも互換性の一方が実現するような形になりますがまだどのライセンスも指定はされていない状況です[6]

GFDLは現在改訂中ですし、CC-BY-SAとの互換性の確立は当然意識されてはいます。(例えば1年ほど前のボストンのウィキマニアではFSFのエーベン・モグレンさんとCCのローレンス・レッシグさんが対談するセッションがあり、互換性確立が主な話題のひとつでした。[7])ただ、その時のモグレンさんの話でも少し示唆されていたのですが、GPLの方が忙しくてGFDLは後回しになっているようです(こんなところ)でも同じ話があります。

GPLは大詰めのようなので、そう遠くない内にGFDLも進展して、何かこの点(上に挙げた画像利用につてのFSFの見解から生じる懸念・問題)についても解決が得られるという可能性も、あるかも知れません。(個人的にはEric Moellerさん(ウィキメディア財団の理事の一人です、ちなみに)が提案していた[8]このアイディアなど、互換性を導入するところまで踏み込まなくてもできる、すぐれた工夫があるように思います。)ただ、CCも改訂作業にはかなり時間がかかりましたし、GFDLもまだまだ時間がかかるかも知れません。時間がかかって、結局解決がないということもありえますし。

ライセンスの改訂を待つべきなのか、待たずにウィキペディア日本語版としてCC画像やメディアファイルの導入を検討すべきどうかについては、僕は特に意見はありません。 CCで利用できる画像の量や利用できることのメリット、ウィキペディア上での議論や文書作成などに必要な時間や人手、待ち時間、待った結果問題が解決する可能性、などいろいろなファクターを勘案して考えるのがいいかと思います。

あと、もちろん、ライセンスの改訂プロセスにはコメントを出せる[9]ので、こういう懸念を払拭できるような措置をとってくれ、というコメントを日本語版ウィキペディアン有志のような形で出すというのもいいのではないかなと思います。

FSFの上記のブログエントリーでは、質問があったら連絡下さい、とあるので、そちらに尋ねてみるというのもいいと思います。

あと、Juriwiki-l(法律の専門家がいる、ウィキメディアプロジェクト全体の法律関連の話題のための非公開ML)へも近々質問を出してみることにします。参考になるような情報を得られるかどうかはわかりませんが。

長文の投稿、失礼しました。

Tomos 2007年9月7日 (金) 17:01 (UTC) (メーリングリストへのリンクを一点訂正 Tomos 2007年9月11日 (火) 10:00 (UTC)[返信]

追記:上でも少し名前を挙げたEric Moellerさんがメーリングリストで述べているところによると、GFDLとCC-BY-SAの互換性の問題について、ウィキメディア財団はFSFとCCと一緒に議論をしている最中だということです。[10] もう少しすると公表できるような結果がまとまる見込みのようです。(GFDLの改訂作業と関連した動きのようです。)

互換性が確保されるとしても、記事と画像を併用すればその両者が一体となったものが一つの文書・作品として扱われなければならないということになれば、問題の一部は残るかも知れません。(一つの文書として扱わなければならないならGFDL上は履歴の統合が必要になる、という点がすぐに思いつくところです。)

結果がまとまれば、ウィキメディアの参加者から広く意見を募るというプロセスがある見込みなので、その時点で要望を出すというのもいいかと思います。

Tomos 2007年9月10日 (月) 08:39 (UTC)[返信]

かなりすっ飛ばした意見になってしまうかもしれませんが…。極端な解釈をすると、もしjawpでCCが導入できないと仮定すると、ウィキメディア・コモンズにあるCCのみでライセンスされている画像はjawpでは貼付不可、という解釈も可能になってしまうかと思うのですが…(飽くまでも極端な解釈ですが)。- LERK 会話 / 投稿記録 2007年9月11日 (火) 03:09 (UTC)[返信]
その可能性はあると思います。もちろん、いろいろと異なる考え方ができるかも知れませんし、細かく考えていくとその考え方にも疑問の余地があるでしょうが、むしろ上に記したような情報からは自然に出てくる考え方のように思います。
Gregory Maxwellさん(commons:User:Gmaxwellさんだと思います)の投稿[11]を参照する限りでは、CCの画像をGFDLの記事に使うことは、CCのライセンス違反にはならないというのがCCの解釈らしいです。
ただ、ややこしいことに、紹介をしている当のGregoryさんはCCの公式な解釈はライセンスの文面を素直に読んだ場合の解釈と食い違っているし、その背後には政治的な動機があると考えているようです。そして、更にややこしいことに、だからGregoryさんとしてはCCの画像は本当はGFDLの本文と組み合わせて使えないのだ、という主張をするかというと逆で、ライセンスを作成している主体であるCCが打ち出している解釈なのだから、CC違反にはならないと考えてよかろう、という意見です。
仮にCCの解釈についてはそのような考え方を採用し、CC画像を利用することでCC違反になることはないと考えることにするとしても、文章のライセンスであるGFDLに違反しそうに僕には思えますが、Gregoryさんはそれについては述べていないようです。。
Tomos 2007年9月11日 (火) 10:00 (UTC)[返信]
とりあえず新たに導入するライセンスを「GFDL+CC」のデュアルライセンスに限定して話を進められてはいかがでしょうか。Tomosさんがここまで挙げられた論点にも、GFDLとのデュアルライセンス導入の障害になりそうなものはないようです。--emk 2007年9月11日 (火) 12:20 (UTC)[返信]
下でBlack Star Limitedさんが指摘されている問題は残りますが、デュアルライセンスに限定して検討するというのもひとつの進め方ではありそうですね。僕は個人的には、自分ひとりで考察しただけでは十分信頼できる検討結果が得られないような気がしますし、GFDL改訂にまつわる動向を見守ることにするという選択肢も考えられるところなので、他の方の意見や働きかけなどをもう少し待ってみようと思います。Tomos 2007年9月12日 (水) 04:12 (UTC)[返信]
下の話は現状通りGFDLのみのライセンスでも全く同様に問題になりますから、デュアルライセンスの導入とは別に議論した方がいいように思います。とりあえず節を分けてみました。--emk 2007年9月12日 (水) 12:29 (UTC)[返信]

画像利用はCombiningか[編集]

同じサイト内における複数のページ間の関係は、GFDLにいうAggreagationとして扱ってよいでしょうが、相互補完的な関係にある文書と画像を一つのページとして公衆送信する場合は、著作物の利用形態からしてGFDLにいうCombiningとして扱うのが自然でしょう。後者は、一つの著作物に複数の著作者がいるけれども互いの創作的表現を分離して利用することが可能な著作物として講学上結合著作物と呼ばれるものに相当するからです。

したがって、文書と画像が別ライセンスで配布されている場合は、当然にライセンス間に矛盾があるかどうかを検討しなければならないのは当然の結論であって、"All text is"などと表示してお茶を濁す現状のjawpの運用はムチャクチャだと思われます。--Black Star Limited 2007年9月11日 (火) 10:50 (UTC)[返信]


やはりそうなのでしょうか。「検討しなければならないのは当然」と断言できるほどの自信はないものの、検討した方がよさそうという感触は僕も持っていますが。。
Combiningとして扱うのが自然であるということであれば、ライセンスが同じGFDLである場合であっても、Combiningにあたる行為をするにあたって満たすべきGFDLの要求をどう満たすかという議論もしなければならないということになりそうですね。
ただ、ひとつのページとして公衆送信するということが、Combiningであると考える根拠として妥当なのかどうかについては僕にはよくわかりません。実際には個別のファイルとして送信され、そのように受信されているという側面に注目することもできそうですし。
Black Star Limitedさんの意見にヒントを得て、米国の著作権法の枠組みで考えるとどうなるかも考えてみたのですが、僕の不慣れ・知識不足もあってまとまらないので、しばらく考えてみることにします。
Tomos 2007年9月12日 (水) 04:12 (UTC)[返信]
「実際には個別のファイルとして送信され、そのように受信されているという側面」をどう考えるかという問題に関しては、著作物の利用という観点からは、公衆送信権の準拠法に関する問題を除き考慮する基礎を欠くというべきでしょう。著作権は創作的表現の財産的価値に着目して付与される権利なので、権利行使に関し創作的表現の形態とか著作物の利用形態が問題になることはあっても、ファイルの所在場所は、技術的な制約に由来する問題を除いて創作的表現とは何の関係もないからです。したがって、一つのページに文章と画像が相互補完的に表示されているという創作的表現のみを専ら問題にすべきなのです。もっとも、個別のファイルとして公衆送信されていることが、著作権以外の権利に影響を与えることを否定するものではありません。--Black Star Limited 2007年9月12日 (水) 10:34 (UTC)[返信]

日本法上どのようになるか、ということは当然重要なわけですが、アメリカ法上はどうかということを少し調べたので記しておきます。今のところ意見は特に定まっていませんので、ここにある資料を見てみました、というだけですが。

著作権法101条にあるderivative work、compilation、collective work の定義、1976年の著作権法制定時の法制委員会の報告書でそれを解説している箇所、の2つが焦点かなと思います。

Derivative workは既存の作品の改変によって作成されたもの、Compilationは、既存の作品や、その他の(著作物ではないような)情報などの取捨選択や配置などによって作成されたもの、と理解しました。両者は別個の概念だけれども重複するがある、ということが報告書では述べられています。

Collective WorkはCompilationの一部にあたると定められています。

以上から、次のような考察をするのがいいのかなと思いました。

  1. 記事中に画像を掲載することは、記事のderivative work の作成にはあたらず、compilation の作成にあたると言えるか。
    • または、そもそも著作物として保護されるのに必要な最低限の創作性を持っていない行為なので、いずれにもあたらないと言えるか。
  2. 記事中に画像を掲載することは、画像のderivative work の作成にはあたらず、compilation の作成にあたると言えるか。
    • または、そもそも著作物として保護されるのに必要な最低限の創作性を持っていない行為なので、いずれにもあたらないと言えるか。
  3. Derivative work の作成にはあたらず、compilationの作成にあたるとしたらそれは、GFDLで言うところの Aggregation with independent works や collection of documens の作成に当たると言えるか。

全てについてYesであれば、ウィキペディアでの画像掲載に関する懸念が解消されることになると思います。

FSFは、僕の理解したところでは、2についてはderivative work であるとしています。

Tomos 2007年10月6日 (土) 07:58 (UTC)[返信]

上に以前の私のコメントが引用されているようですので、当時考えてみたことなどを申し添えておきます。「Wikipedia の記事に Creative Commons でライセンスされている素材を掲載することができるか」という点に話を絞りますが、私としては「一応可」と結論しました。
まず、「All text is ~」という文言によって記事と画像のライセンスを切り分けようとする考え方についてですが、残念ながら厳しいだろうと私は考えます。「全文が GFDL でライセンスされている」というのは間違いではありませんが、では画像を含めた百科事典(=編集著作物)としての Wikipedia はいったいどんなライセンスで利用できるのかを考えると、特別な利用許諾のない著作物、つまり著作権によって通常通り保護された著作物となってしまい、本義を失した状態に陥ってしまいます。
百科事典としての Wikipedia が法的にどういう状態にあるかを考えると、(日本法上は)編集著作物(第十一条)として扱うのが妥当だろうと考えます[12]。記事本文については「各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」として共同著作物(第二条十二)と考えることができますが、画像ファイルはそうでないため、画像の著作権は十一条にしたがって別個に保護されることになります(レオナール・フジタ絵画複製事件など参照)。
ではその画像を Wikipedia に掲載した場合にどうなるかを考えて見ます。画像が GFDL の場合、GFDL のいう文書の結合 (#5) によって解決できるでしょう。CC-BY なら、暗黙にリライセンスされているとみなしても大きな問題は生じないだろうと考えます。CC-BY-SA では……遺憾ながら、CC-BY-SA の素材を含む著作物を CC-BY-SA 以外のライセンスの元に発行するのは同一条件保持条項に違反すると考えたほうがよさそうです。
そこで私が弁証法的に考えたのが、Wikipedia における画像の利用を引用(第三十二条 [13])の範疇とみなすことです。記事に関連のある画像の縮小版を掲載することは、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」にまず収まるのではないでしょうか? また CC のライセンス本文にも引用やフェアユースに対しては拘束力を持たない旨明言がありますし、引用である以上 GFDL の枠内に収める必要はなくなります。ただ、前述のレオナール・フジタ事件において画像の適法引用についてかなり厳しい判決が下っていることもあり、けっして万能の切り札というわけではないのですが…。--枯葉 2007年11月25日 (日) 14:53 (UTC)[返信]
著作権法にいう引用の要件を満たす場合はCCの画像を組み合わせてもよいという結論はいいと思うのですが、それは自由利用が許諾されていない著作物たる画像についても同様でしょう。したがって、引用の要件を満たさない場合でもCCの画像を使えるかを問題にせざるを得ないと思います。
また、法的性質とCCのリライセンスについては、以下のとおりの疑問があります。
ウィキペディアの性質は、前にも書きましたが、今回問題になっている特定項目中のテキスト部分と画像部分との関係は、著作権法に関する文献を読む限り、結合著作物の例として該当する例に相当しても、編集著作物とするのは日本の著作権法12条(第十一条は明らかに誤記)の文言からして無理でしょう。
また、cc-by画像とGFDLテキストの組み合わせですが、確かにcc-byにはcc-by-saと異なり同一条件保持条項が存在しません。しかし、cc-byライセンスのコピーの添付又はURLの表示が要求されていることには変わりなく、GFDLには存在しない利用条件を定めることになります。
テキストと画像を組み合わせて百科事典の一つの項目を作りあげることは、GFDLの文言を読む限り、その利用形態から、7.の aggregation ではなく、5.の combining に当たると考えるのが自然だということは前に書いたとおりであり、結局は、GFDLが許諾するような利用形態になっていないと考えざるを得ないと思います。
ただ、他の言語版では cc-by や cc-by-sa は受け入れ可能なものとしていますし、現実の運用としてCCライセンスを排除することは困難でしょう。そもそも現行のGFDLは画像向きのライセンスではありません。結局のところ、テキストがGFDLで提供されていても、テキストの著作権者が個別に許諾すればCC画像を使うことに何ら支障がないことを根拠に正当化せざるを得ないと思います。乱暴な理屈になりますが、ウィキメディア・コモンズが設置されている以上、ウィキペディア日本語版の参加者は、自己が執筆した項目にウィキメディア・コモンズが受け入れ可能としているライセンス形態の画像が使われることを黙認していると解すべきとの理屈です。ただこの理屈によると、ウィキメディア・コモンズが設置される前からの参加者や、ウィキペディア外のGFDL文書の持ち込みとの関係では、問題は生じます。--Black Star Limited 2007年12月1日 (土) 23:16 (UTC)[返信]
cc-by画像をそのまま使う場合には確かにライセンスの写しの添付もしくはURLの表示が必要ですが、相互補完関係にある文章と一体となって公衆送信されたページ、つまり画像の二次的著作物についても要求されているのでしょうか。cc-by-saでは要求されていますが、cc-byの方には対応する制限条項がないようです。--emk 2008年1月25日 (金) 14:03 (UTC)[返信]

メディアファイルのライセンスの方針の転換の提案[編集]

Wikipedia:Template メッセージの一覧/画像名前空間を見ると、現在、以下のタグがついた画像は、ウィキメディア・コモンズに移されるべきだとされています。

しかし、移されるべきとされる理由が、GFDL との整合性に起因するものと、今後はウィキペディア・コモンズにアップロードすべきとする政策的理由に起因するものとが、混在しているように思われます。前者を理由とするものであればコモンズに移されるのは当然だと思いますが(もちろん、厳密には、コモンズに移したところでウィキペディア日本語版で呼び出して使うことがGFDLとの関係で問題は生じるのですが)、後者の理由を貫くのであれば、GFDL画像であっても移されるべきでしょう。

画像はできるだけウィキペディア日本語版ではなくコモンズにアップロードすべきという政策的判断を否定するつもりはありませんが、少なくとも、GFDLに抵触しないもの(著作物の利用についてGFDL以上に条件を付すとは解釈できないライセンス)については、移されるべきとの文言は削除すべきではないでしょうか。

以上から、画像ライセンスの方針を以下のとおり転換するよう提案します。

  • テキストがGFDLのもと利用が許諾され、画像もテキストと一体として一つの著作物を構成する以上、GFDLに存在しない条件を付加するようなライセンスの画像( {{Cc-by-sa-2.5}}など)は、jawpにはアップロードせず、削除対象とする。
  • コモンズにある画像は、異なるプロジェクトの管理下にあることに鑑み、GFDLに条件を付加するようなライセンスであっても、jawpで表示すること自体は可能とする。
  • 既存のライセンスタグのうち、GFDLに存在しない条件を付加しないライセンス({{Copyrighted free use}}, {{Cc-by}}, {{Cc-by-2.0}}, {{Cc-by-2.5}} など)は、jawpでも採用可能なものとするが、ライセンス乱立の防止を図るため、今後作成する場合は、Wikipedia‐ノート:Template_メッセージの一覧/画像名前空間の議論を経たうえで作成するものとする。
  • 以下のタグについては廃止する。

--Black Star Limited 2007年11月17日 (土) 10:58 (UTC)[返信]

おおむね賛成ですが、{{Japan map}}と{{World map}}はリダイレクトにするよりも{{Landsat}}のようにライセンス({{Copyrighted free use}})と出典(画像:Japan map.png/画像:WorldMap ja.png由来であること)を埋め込み済みのテンプレートにしたほうがいいと思います。--emk 2007年11月17日 (土) 12:31 (UTC)[返信]
その方向でも構わないかも知れません。--Black Star Limited 2007年11月17日 (土) 22:28 (UTC)[返信]

分類案[編集]

現時点でCategory:画像の著作権表示テンプレートに表示されているテンプレート(一部を除く)を検討したところ、ライセンスの内容から以下のようにすべきと判断しました。

--Black Star Limited 2007年11月18日 (日) 01:21 (UTC)[返信]

その後、いろいろ検討してみましたが、{{Self}}から呼び出すデュアルライセンスの場合を除き、現行のタグでは、{{Copyrighted free use}}、{{No rights reserved}}以外を無理に導入することは、理論上困難なような気がしてきました。ただ、コモンズへのアップロードが敷居が高いという意見がある以上、CC画像のjawpへの導入は需要があると思いますし、現に他の言語版では実施していることもあるので、結合著作物におけるライセンスについて全面的に検討し直します。--Black Star Limited 2007年11月21日 (水) 10:07 (UTC)[返信]
少なくとも二次的著作物にGFDLを適用することが可能なものは導入して良いとの考え方に基づき、整理したうえで、Wikipedia‐ノート:Template メッセージの一覧/画像名前空間で提案をしました。--Black Star Limited 2007年11月23日 (金) 01:13 (UTC)[返信]

画像ファイルのライセンスが明記されていない場合[編集]

画像ファイルのライセンスの明記がない場合に関して、GFDLとみなされるとの記述があり、同旨の記述がWP:IUPにもあります。しかし、現在の運用では、画像ファイルにライセンスの明記がない場合は、直ちにGFDLとは扱われず、投稿者にライセンスと出典の明記を促し、追記されなければ削除される扱いになっています。したがって、実情に沿わない方針であり、記述の修正が必要なのではないかと思います。--Black Star Limited 2007年11月17日 (土) 22:28 (UTC)[返信]

現況ではライセンスタグの貼り付け(もしくはライセンスの明示がない限り。他国独自のライセンスなどでのアップロードが最近見られます。認められるのか私にははっきり分からないため、削除依頼では保留票としましたが)がない場合削除とされており、この記述は実情に沿っていないと私も思います。公式な方針にもなっており、利用者にとって混乱をまねくとも考えられるため記述の修正に賛成します--Broad-Sky [note] 2007年11月17日 (土) 22:39 (UTC)[返信]
修正の際に、上にあるとおりのjawpで扱える画像のライセンスの見直しもしたうえで、WP:MEDIAWP:IUPの統合を検討してもよいかも知れません。--Black Star Limited 2007年11月18日 (日) 13:02 (UTC)[返信]
ライセンス関係を総合的に見直し、MEDIAとIUPについて統合できればいいと思います。画像のライセンスチェックと明記のお願いを時々やらせて頂いているのですが、初心者の方々にとっては「ライセンスのこと自体がよく分からない」のが現状のようです。複数ページに分散させているよりは1つのページである程度分かる形にした方がライセンス違反等も少なくなるのではと考えています。--Broad-Sky [note] 2007年11月18日 (日) 17:13 (UTC)[返信]
その後色々考えたのですが、今後はmeta:Translation_requests/Licensing_policyを考慮して著作権問題を考えなければならないことからすると、画像だけでなくテキスト部分も含めて見直す必要があります。かなり全面的な見直しが要求されそうなので、とりあえず、現状にそぐわない部分の応急措置(GFDLとみなされるという部分の修正)だけ施して、GFDL以外のライセンスの受け入れについては、少なくとも二次的著作物につきGFDLが適用可能なものについて受け入れ可能とすべきという方向でまとめていけたらと思います。--Black Star Limited 2007年11月21日 (水) 09:15 (UTC)[返信]
ライセンス明記がされていない場合の扱いが現状にそぐわないのは明白なので、両方とも現状の運用通り修正しました。--Black Star Limited 2007年11月22日 (木) 15:11 (UTC)[返信]

リバートさせていただきました。もうちょっと待ってもバチはあたらないだろうということもあります (運用の現状に合わせることにはまったく異論はありません)。というか、「説明ページには、必ず出典、著作権表示、ライセンス表示を記載してください。」(強調引用者) の部分を略したのは運用上明らかに後退ですので、個人的には認めがたいです。 --Hatukanezumi 2007年11月22日 (木) 16:45 (UTC)[返信]

現状の運用になってから3年以上経っていますがいつまで待てばいいのでしょうか。提案されたのが最近だからと言ってこれ以上待つ必要性を感じません。念のため2007年11月24日 (土) 22:28 (UTC)までに現状に合わせることに対する異論が出なかったら、168時間経過で合意成立とみなしてその部分は再度変更します。提案に含まれていなかった省略については私が再度行う予定はありません。--emk 2007年11月22日 (木) 19:00 (UTC)[返信]
「ガイドラインの記述を現状の運用に合わせる」という提案自体は、自明に採択されるものではないです。待つ期間は実際に編集するかたにお任せします。 --Hatukanezumi 2007年11月23日 (金) 01:20 (UTC)[返信]
期間をお任せいただけるならそもそも差し戻す必要はなかったような…。ともあれ168時間以上経過したので、再変更しました。--emk 2007年11月27日 (火) 19:59 (UTC)[返信]

著作権保護期間を過ぎた絵を撮影した“写真の著作権”に関して[編集]

ここが質問すべきところかどうかわからなかったので違ってたらご指摘ください。コモンズにこんなイメージ[14]があります。これは作品(屏風)自体の著作権保護期間は過ぎていますが、この、撮影した写真について、撮影者(あるいは団体)に著作権は発生するのでしょうか。このイメージのソース[15]のHPに(C)表示がついてるのに、コモンズではパブリックドメインになってたりするのです。--Blowback 2007年12月18日 (火) 09:02 (UTC)[返信]

そのイメージには、著作権はないと思います。
一般的には、写真にも著作物性がありますが(著作権法10条1項8号)、「芸術作品を忠実に写真に写し取るような複製の手段として写真が用いられている場合(金井重彦・小倉秀夫編著『著作権法コンメンタール』227項)、「絵画のような平面的な被写体をそのまま写真撮影した場合(大渕哲也・茶園成樹・平嶋竜太・藘立順美・横山久芳『知的財産法判例集』272項)には、著作権が新たに発生することはないと考えられています東京地方裁判所 平成10年11月30日判決 昭和63(ワ)1372。--Mizusumashi 2007年12月18日 (火) 09:48 (UTC)[返信]
ありがとうございます。これで安心して使えます。このあたりのことも解説ページに書かれていると良いと思います。--Blowback 2007年12月18日 (火) 13:58 (UTC)[返信]

コモンズに移動できないPD画像[編集]

jawpでは日米でPDとなっている画像を受け入れますが、コモンズは米国と「著作物の本国」の2国でPDとなっている画像を受け入れます。したがって、日米ではPDとなっているが、日米以外の国を本国とする著作物であって、その本国でPDとなっていない画像は、jawpでは受け入れられても、コモンズでは受け入れられません。そのような画像をタグ付けするために、利用者:ZCU/Template:Do not move to Commonsを作成しましたので、反対がなければ導入したいと思います。他のwpでは、既に以下のとおり運用されています。

利用者:ZCU/Template:Do not move to Commonsは自由に編集していただいて構いません。1週間後を目処に運用開始します。テンプレート名はTemplate:PD-NoCommons、カテゴリ名はCategory:ウィキメディア・コモンズに移動できないパブリックドメイン画像とするのがいいのではないかと思います。--ZCU 2008年6月13日 (金) 15:35 (UTC)[返信]

一応導入しましたが、カテゴリ名は決めかねています。--ZCU 2008年6月27日 (金) 17:40 (UTC)[返信]

CCのみで提供されている画像[編集]

現状、CCのみで提供されている画像をテキストと組み合わせる行為については、どういう取り扱いになっていると理解すればよろしいのでしょうか。この件については過去に多くの議論がなされてきたことを了解していますが、テキストがCC/GFDLとなってからの解釈についてどなたか整理していただけると助かります。お伺いする動機としては、現状のTemplate:Cc-by-sa-3.0などでは、(GFDLテキストとCC画像を組み合わせる行為を避けるためか)コモンズに移すよう求める記述がなされています。一方で「Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針」で受け入れているファイルだとコモンズで受け入れ不可であるため、タグの表示が不適切な案内になっていることがTemplate‐ノート:Cc-by-sa-3.0で指摘されており(例1, 2)、CC系テンプレートからのこの案内文の除去ないしなんらかの実装変更が求められるのですが、それに関してのアドバイスを頂きたくお伺いする次第です。ウィキペディアのロゴもCC BY-SA 3.0でライセンスされることになったので、ロゴのファイルに警告が表示されているというのも格好いいものではありません。もっともこれはコモンズへの移動は可能ですが。--朝彦会話2014年11月4日 (火) 01:24 (UTC)[返信]