Template‐ノート:Trademark

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商標を含む画像の受け入れに向けて[編集]

このページの議論は、以下の議論などをきっかけに始まっています。

文面修正案[編集]

現在のテンプレート
商標または登録商標を含む画像

この画像に含まれるロゴタイプ、シンボルマーク等は、○×株式会社の商標または特定国における登録商標であることが確認されています。この画像を使用する前に、使用地に適用される商標保護法令に基づいて、予定する使用方法の適法性を必ず確認してください。この画像を使用した結果生じた商標権、その他商標に関する権利の侵害責任は、この画像の使用者が負うものとします。日本語版ウィキペディアの免責事項および著作権規定もご覧ください。


注意:上記の制限は、本画像の著作権法上の利用条件とは独立して生じます。著作権表示タグを使用し、本画像の著作権の状態またはライセンス条件を必ず別掲してください。


修正の趣旨
  • 「商標または登録商標」 - 登録されていない商標も保護されるので(日本では不正競争防止法2条1項1号と2号が未登録周知・著名商標を保護し、アメリカでは連邦商標法(ランハム法)が登録商標と未登録商標の両方を保護する)、単なる「商標」も対象しました。
  • 「含まれていることが」 - 日本語ウィキペディアでは、法的根拠はともかくとして、商標そのものの画像は受け入れられていない一方で、商標が他の物体とともに写っている写真であれば受け入れられている現状があります。「含まれている」とすれば、その現状の実務と齟齬をきたすことはないので、この言葉を使いました。また、こうしておけば、将来、商標そのものの画像を受け入れるように方針を変更したとしても、この表現はそのまま使えると思います。
  • 日本の商標法のみが準拠法になるかのごとき表現を改め、使用地の法律に準拠する(属地主義的)表現にしました。
  • 免責事項も読むように誘導しました。

--ZCU(全中裏 改め) 2007年6月24日 (日) 12:29 (UTC)[返信]


文面の変更について、特に異論はありません。--Monaneko 2007年6月24日 (日) 12:53 (UTC)[返信]

すみません。もうちょっと考えさせてください。ところで、商標関連のテンプレで、削除依頼審議が途中で止まったままになっているのがありませんでしたっけ。--ZCU(全中裏 改め) 2007年6月24日 (日) 13:02 (UTC)[返信]
Wikipedia:削除依頼/画像:Matsuzakaya.svgですね。決定が止まっているのはWikipedia:井戸端/subj/商標登録されたPD画像が解決してないからだと思います。--Monaneko 2007年6月25日 (月) 14:25 (UTC)[返信]
あと、Category:商標登録されている画像もありますね。上記の「修正の趣旨」のとおり、画像カテゴリはCategory: 商標または登録商標を含む画像とする方がよいと思うので、それに賛同いただければ、Category:商標登録されている画像は投稿者による削除依頼扱いで、さっさと始末していいかもしれません。--ZCU(全中裏 改め) 2007年6月25日 (月) 14:47 (UTC)[返信]

Tomosさんの質問[編集]

こんにちは。ZCUさんが考え中のようですし、幾つか疑問の提起をさせて下さい。

著作権法上は問題がない商標を画像として複製してGFDLで提供することについて、の問題という風に話題を絞った上で、気になる点が数点あります。

  1. Wikipedia:著作権における対処は有効で、十分なのか
  2. Wikipedia:免責事項を有効に用いることが有効か
  3. GFDLの許諾は本当に商標権に及んでいないのか?
  4. ウィキメディア財団のライセンスの方針との関係はどう捉えるべきか?

まず最初の2点について。商標画像がGFDLとどう関わるのかについては、何度も議論がありましたが、そこで僕が素人なりに得た感触は、Wikipedia:著作権#総則がひとつの対策になっており、Wikipedia:免責事項がそれと並ぶ対策として期待されている(が実際に機能していると考えるべきなのかについては現状疑問の余地がある)というものです。

これについて少し書いてみたところ膨大な量になってしまったので、別ページにまとめました。参考にして頂けたら幸いです:利用者:Tomos/商標とGFDLについての議論

次に、GFDLで商標の画像を提供することに商標法上の問題がないという前提に立って考えるとひとつ気になるのが、上記3点目です。ウィキメディア財団のロゴも、なぜかGFDLではリリースされていないそうなのですが、クリエイティブコモンズやModzilla財団も同様のようです。[1] 過去の削除依頼画像‐ノート:Firefox-1.0.png/削除画像‐ノート:Mozilla Thunderbird Win Ja.pngでこの点について調べて考えたものがありますが、Mozilla財団も自社の商標について一定の利用制限を設けています。

GFDLのようなライセンスでリリースすることがそもそも商標権と何ら関係がないということであるなら、ロゴ自体はフリーライセンスで提供してしまい、商標としての権利は商標権を理由に守るというのが彼らの理念に適ったもののように思えるのですが。。

これと関連して、クリエイティブコモンズの一番最初のバージョンでは無保証の宣言のようなものがなく、一応知っている範囲で自由に利用ができるものですよという部分保証のようなものがついていました。[2]の5.a.ii などにそれを見ることができます。その次の改訂でこの条項は除去されることになり、この種の保証は、著作者・ライセンサー以外の者が権利関係などを精査した上でつければよいし、そのような保証をつけることについて対価を要求することもできるのでそれに任せようというような方針の説明があったことを記憶しています。(ただしそのような保証をつける事業というのは、GPLのソフトを扱う業界を除けば今のところはあまりないようで、クリエイティブコモンズの狙いは外れたようにも見えるのすが。)

ここでは、商標上の権利もクリアされていて、このライセンスで許諾された範囲で利用することには差し支えないようにしてあるという類の保証があります。

こうした事象がどういう法的な考え方に基づくものであるかについてはもとより僕のような素人の憶測が及びがたいところなのですが、ひとつ気になるのは、GFDL(やそれに類するライセンス)が本当に著作権法上の権利に限定した許諾だけを与えているものなのか、実はそれ以外の権利についても許諾を与えているのではないかという点です。

この疑問を考える上でより気になるのが、著作者人格権についての米国法での扱いです。これは、米国では不正競争防止法など、知的所有権法の範囲にはあるものの明らかに著作権法とは異なる法によって保護されていますから、もしもGFDLが厳格に著作権法上の権利だけに限った許諾を与えられているのだと解釈した場合には、米国法を基準に考えると人格権に相当する権利については実質許諾が与えられていないことになってしまいます。そうではなく、実際には著作権法と、それに関連する他の法律上の許諾が与えられていると考えるのが適当なのだと思います。では商標法がその範囲に入らないと考える根拠は何なのか、という点について考えてみると、僕には答えが見つかりません。。あるいは、上記の引用の問題に関連して書いた様に、権利者が自らの作品について許諾を与えるといろいろな法律上の権利についても併せて許諾が及ぶ可能性が出てくるが、他人の権利が関わる局面では、それがどのような権利であっても許諾の対象にはなっていないという風に線を引くといいのかなと(勝手に筋の通る考え方を探しているだけで全く根拠はないのですが)思うこともあるのですが。。

(それから、GPLとパテントの関係については最近いろいろ議論がありますが、これはフォローしていないので、そこにもしかしたら鍵があるのかも知れません。。)

最後に、このような問題も存在しないとして気になるのが、財団が打ち出したライセンスの方針foundation:Resolution:Licensing_policyとの関係です。ここでは、画像などのメディアファイルについては、フリーなものだけを受け付けるという方針になっており、今年3月の時点で、フリーではないものは即時削除の対象にするようにと命令が出されているわけです。

ただし、各プロジェクト(たとえばウィキペディア日本語版)毎に、この原則についての例外規定を設けてよいという風にあります。日本語版には例外規定は定められていませんから、フリーではないメディアファイルは即時削除されるべきです。

ではフリーというのが何を意味するかというと、それはここの定義によるとしています。そこでは、改編や利用などがいかなる文脈であっても可能でなければならないという風に定義していますが、じゃあやっぱり商標としての利用も可能でなければ、この定義で言うところのフリーにはあてはまらないのかなという疑問が残るところです。定義を作成する際の議論は同サイトのウィキで誰でも参加できるようになっていましたし、公に参加を呼びかける投稿がウィキメディア関連のメーリングリストにあったので、商標や名誉棄損についてどうするべきか、という点について一応議題は提起したのですが[3]、起草を主導していたErik さん(ウィキメデイァンで、今は理事の人です)などからは特に見解は示されず、決着がつかないままというのが僕の印象です。

そこで、もしも商標としての利用が制限されているためにフリーなコンテンツには該当しないということであれば、ウィキペディア日本語版として、財団の言うところの例外規定(EDP)を作成して、「著作権の保護の対象となっていない商標については、ウィキペディア日本語版での使用を認めることにします」ということにしなければならないと思いますがどうでしょうか。

大変長くなってしまい申し訳ありませんが以上です。いろいろと懸案事項が解決することを願っています。。

Tomos 2007年7月25日 (水) 11:18 (UTC)[返信]

上でTomosさんが挙げられている4つの問題点についてお答えします。大変遅くなりまして、申し訳ありません。
  1. Wikipedia:著作権における対処は有効で、十分なのか
  2. Wikipedia:免責事項を有効に用いることが有効か
  3. GFDLの許諾は本当に商標権に及んでいないのか?
  4. ウィキメディア財団のライセンスの方針との関係はどう捉えるべきか?
  • 1については、「Wikipedia:著作権」の冒頭文で手当てがされていると考えます。これにさらに注意を促すのがTemplate:Trademarkの役割です。
  • 2については、Wikipedia:免責事項は、全コンテンツに関する免責事項を包括的、一般的に述べたものだと考えます。そうすると、個別事項に関する記述はどうしても抽象的になりがちでしょう。その免責事項を補完するのが、やはりTemplate:Trademarkの役割だと思っています。
    • 1と2共通で補足なのですが、Wikipedia:著作権でもWikipedia:免責事項でも、商標に関する断り書きは、本来は要らないと思ってます。なぜなら、商標を採択する現場では、たとえ自社で商標をデザインしたとしても、さらにその後、それを特定の商品やサービスにおいて、商標として使用して問題がないかを、商標を専門とする法律・特許事務所等に依頼して調査するのが常識だからです。著作権侵害とは異なり、商標権侵害は、商標が偶然に同一または類似していても、成立する性質があるのです。したがって、このデザインは著作権フリーだよ、パブリックドメインだと、と言われて画像の提供を受けたからといって、提供を受けた人が、何も考えずにそれを商標として使ってしまうというのは、常識的にありえない行為です。そういうことがあったとしても、画像提供者が、商標権侵害行為に加担したとする責任を追及されることはないです。
  • 3については、下の方で述べているとおりです。
  • 4については、EDP(権利制限規定の適用方針)は、利用しようとする素材を対象とする知的財産権(例: 送信可能化権)の原則的効力が、ウィキペディアにおける利用行為(例: 送信可能化)に及んでくる一方で、当該素材の利用態様を限定(例: フェアユース)することによって、当該利用態様には知的財産権の効力が及ばないとする権利制限規定(例: §107)を利用することで、権利侵害を免れようとするものだと思います。一方、商標権の原則的な効力は、ウィキペディアにおける利用行為には及んできません。したがって、EDPの適用は不要であるという考え方です。意匠権の対象となっている工業製品を撮影した写真をウィキペディアにアップロードするのに、EDPを適用していないのと同様です。
ひとまず、以上のとおりお答えします。--ZCU 2007年11月1日 (木) 12:02 (UTC)[返信]
補足追加。--ZCU 2007年11月3日 (土) 17:00 (UTC)[返信]

まず、読ませていただいてわからなかった点は、Tomosさんのコメントは、以下のどちらの事例について問題にしているのでしょうか、ということです。段落ごとに変わってしまっているように読めてしまいました。

  • (a)甲は、自ら使用する商標Aのデザインを考案し、商標AのデザインをGFDLの条件で利用することについて公衆に許諾した。
  • (b)乙は、デザインに係る著作権が消滅している甲の商標Aを、甲に無断で複製してウィキペディアにアップロードし、GFDLで提供した。

私たちが目指しているものは、他人の商標をウィキペディアにアップロードすること(もちろん適法に)ですから、(b)の事例が論点になっているものと理解しています。ところが、たとえばウィキメディア財団のロゴについて言及されている部分は、事例(a)のように読めます(甲がWMFに相当)。事例(a)は、GFDLと商標権の関係を考察するために持ち込んだものと考えてよろしいのでしょうか。

これを踏まえて場合分けを行い、Tomosさんの最大の疑問と思われる、「GFDLの許諾は本当に商標権に及んでいないのか?」に1次回答させていただくと、次のようになります。

  • 事例(a)においては、公衆の一人である丙が、商標Aを商標として使用していた場合に、甲が丙に対して商標権侵害に基づく商標Aの使用差止を請求できるかという問題があります。甲は商標AのデザインをGFDLの条件で利用することを丙に許諾している以上、商標としての利用も許諾する意思があると考えるのが合理的であると、判断される可能性は十分にあるでしょう。したがって、GFDLの許諾が商標権に及ぶ場合があるといえます。
  • 事例(b)は、さらに2つの事例に分けられます。1つは、乙が撮影し、一部に商標Aが写りこんでいる風景写真を乙がアップロードするケース(b-1)、もう1つは、商標Aそのものの画像を乙がアップロードするケース(b-2)です。
    • (b-1)においては、写真の著作権者である乙が、写真の利用をGFDLで許諾しているので、われわれは写真をGFDLのもとで利用できます。しかし、写真に写りこんでいる商標AがGFDLのもとで自由に利用できるかといえば、当然にそうではありませんので、GFDLの許諾は商標権に及びません。
    • (b-2)については、そもそも乙は商標Aのデザインの創作者ではないのですから、GFDL自体が無効であり、「GFDLの許諾は本当に商標権に及んでいないのか?」は考える必要はないと思います。

要するに、商標の保有者(商標権者)と、GFDLライセンサーが同一であるか異なるかで、「GFDLの許諾は本当に商標権に及んでいないのか?」の結論がまったく異なるということです。

今回、このページで提案しようとしているテンプレートは、事例(b-1)で使用するものです。事例(b-1)に相当する写真は、jawpでも今までに多数アップロードされています。一方、Monanekoさんやりたがっているのは事例(b-2)(ただし、GFDLではなく、PD扱いでアップロード)ですが、それはちょっと待てといっています。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月25日 (水) 17:57 (UTC)[返信]

なるほど。すっきりしていますね。ご指摘の点は確かに僕の記述に混乱があります。済みませんでした。また整理して下さった上での回答、ありがとうございます。
GFDLは商標権にも及びうるのだということは、ちょっと衝撃的ですが。。
確認したいのですが、いわゆる立体商標については、撮影者の著作権が発生し得ると思いますが、そうすると、(b-2)には厳密には収まらないということになりますか?
お話を読んで感じたことは、被写体についてのどのような権利を撮影者が有しているのかについて明記をするべきなのかな、ということですがどうでしょうか。明記がなくても、風景の映りこみなど、写真の性質に照らして権利が及んでいないだろうと推測できる場合はあるわけですが。逆に(b-2)系の画像では、権利を有していないことを明記するべき時もあるような。商標そのものの画像に許諾がついていれば、「これはもちろん商標権に及んでいるだろう」と解釈されてしまいそうなのでそれを防ぐというような。。とっても素人考えかも知れませんが。。
最後にもう一つ。そうすると、GFDLは著作権法上の権利を根拠として(すなわち、ライセンス違反があれば著作権侵害になる可能性があるものとして)許諾を与えるものでありながらも、同時に許諾の範囲自体は商標権など本人が有している他の権利に及ぶことがあるという理解でよろしいでしょうか? (b-1)を想定しています。
Tomos 2007年7月25日 (水) 18:20 (UTC)[返信]

そろそろ寝かせていただきますので、「衝撃的」といわれた部分についてだけ補足させていただきます。

商標は原則として独占使用するものですから、そのデザインの利用をGFDLで許諾するなんてことは実務ではあり得ないでしょう。WMFもそうです。しかし、仮に、GFDLで許諾した場合は、商標権の行使が制限される場合もあり得るという程度にとどめていただければと思います。結論がどうなるかは、当事者の意思しだいです。たとえば「GFDLで許諾するが、商標としては使うなよ」という注意がされていれば、商標権の行使はできる(商標権には及ばない)という結論になると思います。

Tomosさんが言及された、GPLと特許権の関係についても同様のことがいえると思います。甲が特許発明αについて特許権を持っていたとします。甲は特許発明αを実施するためのプログラムPを作って、それをGPLでリリースしました。この場合、GPLに従ってプログラムPの利用をする公衆に対しては、特許発明αの実施についても許諾する意思が甲にはあると解するのが合理的でしょう。

GFDLやGPLは、あくまでも著作物の利用を許諾するライセンスといえます。しかし、GFDLやGPLで著作物の利用をライセンスするというライセンサーの意思は、その著作物の利用が、他の知的財産(ただし、ライセンサーに権利が帰属するもの)の利用を必然的になすときは、当該知的財産の利用許諾をも含むと解するのが合理的だろうということです。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月25日 (水) 18:47 (UTC)[返信]

先にウィキペディアを離れてしまいましたが、遅くまでどうもありがとうございました。

いろいろ疑問や仮説を抱えているのでついつい書きすぎてしまいますね。。もう少し落ち着いてZCUさんの話をよく聞く方に力を入れようと思います。。

Tomos 2007年7月26日 (木) 14:40 (UTC)[返信]

本件およびTomosさんの会話ページの回答が長引いていて申し訳ありません。もう少々お待ちください。これまでの禁止事項を解禁する動きなので、丁寧にいきたいと考えています。ところで、Wikipedia:削除依頼/画像:Matsuzakaya.svgが存続になりました。急がないといけないですね。--ZCU 2007年10月14日 (日) 08:00 (UTC)[返信]

参考:コモンズでのロゴの扱い[編集]

参考までに、コモンズでのロゴの扱いについて。どうやら、コモンズは

  • 第三者に商標権はあるものの、図画自体はPDな画像
  • 第三者に商標権はあるものの、単なる文字なので創作性が認められないもの

が認められているようです。ちなみに、このようなカテゴリもあります。当初はコモンズで認められていないような感じだったので(日本語版のライセンスには商標はダメと書かれていた)、こちらでと思ったのですが、うーん。--Monaneko 2007年9月7日 (金) 15:55 (UTC)[返信]

Template:Logoの扱い[編集]

{{Logo}} は、現状では {{Fairuse}} へのリダイレクトになっています。しかし、どちらかと言えば、この {{Trademark}} へのリダイレクトにするのが妥当ではないかと考えています。反対がなければ編集依頼に出したいと思います。--Vigilante 2007年12月29日 (土) 04:22 (UTC)[返信]

英語版やコモンズでは、著作権で保護されているロゴに貼ることを前提としているようです。英語版からそのようなロゴ画像が(誤って)輸入された場合に、自動的に削除対象となるほうが望ましいと思います。
またロゴであっても必ずしも商標や登録商標であることが確認されているとは限りません(Wikipedia:井戸端/subj/商標登録されたPD画像によると、商標すべてに貼らなければならないと思われることを避けるために「確認されている」という文言にしたようです)。
英語版のように{{Non-free logo}}へのリダイレクトにして、{{Non-free logo}}をロゴであることを踏まえた説明文で新設するのはいかがでしょうか。--emk 2007年12月29日 (土) 07:17 (UTC)[返信]
実は、Wikipedia‐ノート:即時削除の方針の改訂絡みで提案したのですが、結局、当分の間、新設予定の {{Non free}} へのリダイレクトに変更する扱いに意見を変えたので、今回の提案は撤回します。--Vigilante 2007年12月30日 (日) 11:48 (UTC)[返信]

予定[編集]

いまのところ以上。--ZCU 2007年10月14日 (日) 08:11 (UTC)[返信]

進捗状況を追加。--ZCU 2008年1月25日 (金) 14:42 (UTC)[返信]