Template‐ノート:屋外美術

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基本検討[編集]

お邪魔します。まさに必要と考えるテンプレートを見つけてしまったので。私も46条主張のためのテンプレについて「研究」はしていたものの、以下の点が面倒で、作業を止めてしまっていました。

  1. 写真の著作物を対象とする著作権の状態も表示しないといけないですね。おそらく、引数指定することになるのでしょうか。
  2. フェアユースの要件を守るとなると、ウィキペディアにおける利用態様にも制限がでてきそうです。たとえば、1以上の記事に必ず利用されてなければならない、鑑賞に耐える程度の高解像度は許容できない、など。これは、46条各号の要件より厳しくなると思われる点が難しいですね。

画像の引用はハードルが高そうですが、これまでも暗黙のうちに認められてきた46条適用を、EDP導入のとっかかりにすることはいいことだと思います。--ZCU 2007年12月30日 (日) 09:49 (UTC)[返信]

著作権の状態の表示については、引数指定などをすると複雑になることもあるので、他のライセンスタグと併用することを前提とした運用にするのが妥当かと考えています。つまり、このタグは被写体となっている著作物の著作権の状態のみを対象としており、写真自体の著作権の状態を表示したものではないということです。
フェアユースの要件ですが、正直言って、公開美術の著作物の場合にどのような基準で規律されているのかよく分かりません。少なくとも、ウィキペディアでは最低限でも1以上の記事に必ず利用されている状態にする必要はあるかと思います。
そのほか気になったのは、美術の著作物の原作品と複製物の区別が現実には困難ではないかということです。実務上は怪しい場合は何らかの形で許諾を取るのかも知れませんが、jawpでは無理でしょう。また、被写体である美術の著作物が、別の著作物の二次的著作物の場合にどうするかという問題があります(実はこれが一番jawpでは需要がありそう)。著作権法の条文上は46条の対象にはならないのではないかという気もするのですが、田村善之『著作権法概説』177頁は46条の対象になるとの解釈を主張しています。学説上どちらが有力なのか、よく分かりません。--Vigilante 2007年12月30日 (日) 11:47 (UTC)[返信]
ちなみに、このタグを他のライセンスタグと併用して使う運用は、de:Vorlage:Panoramafreiheitの運用を参考にしたものです。--Vigilante 2007年12月30日 (日) 11:56 (UTC)[返信]
二次的美術著作物Yの原美術著作物Xの展示権(25条)は、Yを一般公衆の見やすい屋外の場所(以下、屋外)に恒常的に設置する行為に及んできますから(25条、所有権転得者等による例外もなし(45条2項))、Yを屋外に恒常的に設置することについてXの著作権者が許諾を与えた場合、Xの著作権者は、46条本文の規定に従ってYが利用されることについて黙示の許諾を与えたものと解することもできますね。
(ただし、Xの著作権者が展示権以外の支分権を手放している場合や、原著作物が美術著作物ではない場合については考察していません)--ZCU 2007年12月30日 (日) 12:57 (UTC)[返信]

とりあえず使い方について素案を作りました。名称は、コモンズドイツ語版にあわせたのですが、コモンズにはなぜか同内容の FOP も存在すること、ドイツ法では日本よりも広く自由利用を認めておりタグの互換性がないことも考えると、{{公開美術}}とでもしたほうがよいかも知れません。--Vigilante 2008年1月1日 (火) 04:58 (UTC)[返信]

この件に関連するものとして、コモンズの削除依頼に関する議論を見て思ったのですが、日本に設置されたものを日本人が撮影した場合は、その写真がどこで使われようが日本法に基づき著作権侵害か否かが判断されるという誤解がかなり広まっているようです。Wikipedia:Wikimedia Commonsに画像をアップしようにでも注意喚起したほうがいいかも知れません。--Vigilante 2008年1月1日 (火) 07:14 (UTC)[返信]

いろいろ検討したところ、wmf:Resolution:Licensing policyからすれば、建築の著作物についても包括的に扱う前提で、/docのほとんどをWikipedia名前空間に移す方向で検討した方がいいかも知れません。建築物だろうが美術だろうが他人の著作物であり、フリーに利用できるわけではないので。場合によっては、建築物もテンプレートの対象にすべきでしょうか。--Vigilante 2008年1月4日 (金) 14:53 (UTC)[返信]

建築の著作物の著作権は、それが写った画像の利用に及んでくることはないので(米国法でも同様ですよね)、建築物については不要ではないでしょうか。被写体の著作物の著作権の効力によって、画像の利用に制限が加わる場合のみでいいと思います。それから、ご指摘のとおり、Wikipedia:非フリー著作物の利用方針などを作って、現状認められているED(32条1項によるテキストの引用、46条による屋外美術著作物の写真の利用)を包括的に説明する必要はあるでしょう。--ZCU 2008年1月4日 (金) 15:25 (UTC)[返信]
取消線部分は、3号があるので誤りです。失礼しました。--ZCU 2008年1月10日 (木) 15:53 (UTC)[返信]
建築の著作物に関しては、46条に相当する規定を持たない国もあるため、コモンズとの関係で触れる必要があるかなとも思ったのですが、少なくともタグの対象にする必要はないでしょうかね。--Vigilante 2008年1月4日 (金) 23:04 (UTC)[返信]
/docの内容を別文書に再構成しました。--Vigilante 2008年1月5日 (土) 12:48 (UTC)[返信]
建築物については、いかなる建築物が著作物として保護されるのか、表現上の特徴が建築物の外観に表れなければならないことは前提として、いかなる表現上の特徴を認定して著作物として判断すべきなのか、はっきりいいまして、私の知識ではわかりません。中山p.76-によれば、建築物の外観だけではなく、階段や部屋といった内装も建築物の著作物として認定される可能性もありますね。そのような状況でタグが用意されると、かえって混乱を招くのではないでしょうか。
また、jawpコミュニティ全体の著作権意識としても、著作物性の判断や、複製権侵害の成立性判断を正しい手法(まず複製元における表現上の特徴を認定し、複製物からそれが感得できるか否かを判断する等)によって行おうとする意識が未だ根付いていないように思われます。その結果、タグを作った瞬間に、米粒くらいの大きさにしか建築物が写っていない写真や、建築物の壁のみが写った写真などにもタグが貼り付けられる事態になりそうで、やはり混乱が予想されると思います。--ZCU 2008年1月10日 (木) 15:53 (UTC)[返信]

タグ文面について[編集]

日本または米国で著作権の対象となっている場合に使用するタグですから、その旨をタグ内に追加してみました。また、日本または米国のいずれか一方、または両方で著作権の対象になっている場合に対応できるように、日本法と米国法で対称となるような文章構成にしてみました。いかがでしょうか。不適切であればrvしていただいて構いません。--ZCU 2008年1月8日 (火) 16:47 (UTC)[返信]

修正された内容については異存はありません。ガイドラインを草案として提示したこともあるので、このテンプレートもそろそろTemplate名前空間に出そうと思うのですが、名前は{{屋外美術}}でよろしいでしょうか。--Vigilante 2008年1月9日 (水) 09:47 (UTC)[返信]
移動させました。--Vigilante 2008年1月10日 (木) 09:56 (UTC)[返信]

文面についてさらにコメントです。

  • 注意書きの「被写体が美術の著作物の複製物の場合は、このタグは使えません。」はあえて記載する必要があるでしょうか。「恒常的」であること、「一般公衆の見やすい屋外」であること等も要件として必要であるところ、原作品でなければならない旨だけを特に明記する必要はあるでしょうか。
  • むしろ、48条3項および検証可能性への配慮から、著作物の出所を明記する旨を記載した方がいいのではないでしょうか(Wikipedia‐ノート:屋外美術を被写体とする写真のガイドライン#日本の著作権法48条1項3号のMizusumashiさんのコメントより)。
    • (例)出典には、美術品の設置場所、名称、著作者名も記載してください。

以上です。--ZCU 2008年1月15日 (火) 15:28 (UTC)

少々文言が異なりますが、上記をテンプレートに反映させました。--ZCU 2008年1月26日 (土) 10:09 (UTC)[返信]

カテゴリ構造[編集]

{{屋外美術}}でタグ付けされた画像のカテゴリ構造は、以下のとおりでいかがでしょうか。

--ZCU 2008年1月27日 (日) 09:53 (UTC)[返信]

案修正。--ZCU 2008年2月23日 (土) 17:33 (UTC)[返信]

仮運用開始の提案[編集]

Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドラインが未だ正式化していませんが、それに先立って、本テンプレートの仮運用開始を提案します。理由は以下のとおりです。

  1. 46条適用した写真(以下、46条写真)は、以前より受け入れられているため、既にたくさんの46条写真がアップロードされています。それらの写真の2次利用者に対して注意を促すためにも、{{屋外美術}}の貼付は有効だと思います。
  2. Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドラインの導入をコミュニティに諮る際に、いかなる写真が対象になるのかを説明する必要があることから、{{屋外美術}}の貼付によって対象画像をカテゴライズしておくと、コミュニティに対する説明もスムーズにできるでしょう。
  3. 仮にWikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドラインの導入が見送られた場合、ウィキメディア財団2007.3.23決議の第6項にしたがって、2008年3月23日までに46条写真をすべて削除しなければなりませんから、{{屋外美術}}の貼付によって、削除対象を容易に見つけることができます。

以上です。--ZCU 2008年1月27日 (日) 09:33 (UTC)[返信]

画像関連の整備、おつかれさまです。仮運用開始のご提案に賛成いたします。--Mizusumashi 2008年1月31日 (木) 15:01 (UTC)[返信]
反対意見もないようなので、テンプレートにその旨を追記し、仮運用開始しました。--ZCU 2008年2月10日 (日) 13:00 (UTC)[返信]