Template:屋外美術
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| 一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的設置されている美術著作物の原作品
この写真は、一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的設置されている美術の著作物の原作品を被写体としています。この美術の著作物は、日本国またはアメリカ合衆国著作権法に基づいて著作権の対象となっていることから、この写真は以下の制限のもとで利用しなければなりません。
注意
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テンプレートの解説
このタグは、屋外に恒常的に設置されている美術の著作物の原作品を被写体とする写真に使用します。
著作権表示タグで表示された著作権の状態はあくまでも写真の著作物のみであり、被写体の著作権の状態を示したものではないことを表すために使います。
目次 |
[編集] このタグの使用対象
このタグは、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針の対象となる画像がアップロードされたファイルページに貼付します。当該方針の対象となる画像とは、以下の2要件を満たすものです。
- 日本国またはアメリカ合衆国の著作権法の下で著作権の対象となっていて、かつGNU Free Documentation License (GFDL) 、またはGFDLと互換性を有するライセンスの下での利用許諾が得られていない著作物を被写体とする写真であること
- 被写体である著作物は、一般公衆に開放されている屋外の場所、または一般公衆の見やすい屋外の場所に、著作権者またはその許諾を受けた者によって恒常的に設置されている、美術の著作物の原作品であること
ただし、当該方針の対象となる画像を有効に存続させるためには、このタグを貼付するだけでは足りません。詳細な条件については、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針を参照してください。
[編集] 使用方法
このタグは単独では使用しません。他の著作権表示タグと併用します。
たとえば、写真の利用について GNU Free Documentation License のバージョン1.2以降とクリエイティブ・コモンズの表示-継承 3.0 Unported のデュアルライセンスのもとで利用を許諾する場合は、ファイルページに以下のようにタグを貼付します。
- {{屋外美術}}{{写真の著作物|{{self|GFDL|cc-by-sa-3.0}}}}
[編集] 参照条文
- 日本国著作権法 - 25条、45条、46条
- アメリカ合衆国著作権法 - 107条、120条(a)