このカテゴリ(の下位カテゴリ)の基準として、次のいずれかの事由が発生した時点で入れるという基準を設けることを提案します。
- 合併により解散した。
- 登記簿で解散登記がなされて清算法人となった。
- 破産手続き開始決定を受けた。(破産手続き開始決定=法人の解散事由)
- 吸収合併の際に登記簿上は存続会社となったが、実質的には消滅した(逆さ合併)。
--MX1800(会話) 2015年12月2日 (水) 09:16 (UTC)基準を追加しました。--MX1800(会話) 2015年12月9日 (水) 13:21 (UTC)[返信]