防衛生産基盤強化法
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 防衛生産基盤強化法、防衛産業強化法 |
法令番号 | 令和5年法律第54号 |
種類 | 防衛 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2023年6月7日 |
公布 | 2023年6月14日 |
施行 | 2023年10月1日 |
所管 | 防衛省 |
主な内容 | 防衛産業における生産と技術基盤の強化 |
条文リンク | 防衛生産基盤強化法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
防衛生産基盤強化法(ぼうえいせいさんきばんきょうかほう、令和5年6月14日法律第54号)は、日本の防衛産業における生産、技術基盤を強化し、防衛装備品の安定的な確保を目的として、第211回通常国会で制定された法律。正式名称は「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律」である。
背景[編集]
背景として、防衛産業に対する忌避感の面や「日本の防衛産業は収益性が低く、投資回収の見通しが難しいこと」から、防衛産業からの撤退する企業が増加していることが挙げられる[1][2]。安保三文書の「防衛生産・技術基盤は、いわば防衛力そのもの」に基づき、岸田文雄内閣は、防衛生産基盤強化法案を提出した。
内容[編集]
第21条
指定装備移転支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、装備移転支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第29条
防衛大臣は、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対する第二章の規定による措置では防衛省による当該指定装備品等の適確な調達を図ることができないと認める場合には、当該指定装備品等の製造等を行うことができる施設(当該施設に係る土地を含む。)又は設備(以下この章において「指定装備品製造施設等」という。)を取得することができる。
防衛生産基盤強化法の制定によって、国は、防衛装備品を生産する施設のうち、事業継続が困難な生産ラインを国有化したり、製造施設を一時的に買い取ることができる。また、サプライチェーンを把握するために防衛省の調査に企業が回答しなければならないとする努力義務を課している。防衛装備品の輸出を促進させることを規定している[3]。この法律の第38条によると、情報の保全を強化する内容も盛り込まれ「装備等秘密」に関する情報を漏らした場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される[4]。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
脚注[編集]
- ^ “装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な方針”. 防衛省. 2024年2月8日閲覧。
- ^ “防衛産業「国有化」可能に 生産基盤強化法が成立:時事ドットコム”. 時事ドットコム (2023年6月7日). 2024年2月8日閲覧。
- ^ “防衛産業への支援強化法案が可決…事業継続困難時に製造ライン国有化可能に”. 読売新聞オンライン (2023年6月7日). 2024年2月8日閲覧。
- ^ “防衛産業「国有化」可能に 生産基盤強化法が成立:時事ドットコム”. 時事ドットコム (2023年6月7日). 2024年2月8日閲覧。