改葬

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改葬(かいそう)とは、墳墓に埋葬されている遺体遺骨を別の墳墓に移して供養することを言う。

転居で墓の管理ができない場合など、墓を自宅の近くの墓地に改葬して管理・供養を続けることができる。

なお、改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第2章に定められており、自分の家の墓であっても自由に遺骨を持ち出すことはできない。

法律[編集]

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)

第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

手順[編集]

手続き上、改葬は以下の手順で行う

  1. 移転先の墳墓(墓地)の管理者から、受入証明書を発行してもらう。
  2. 現在の墳墓(墓地)の管理者から、埋葬証明書を発行してもらう。
  3. 現在の墳墓(墓地)のある市区町村長に受入証明書と埋葬許可証明書を提出し、「改葬許可証」を発行してもらう。
  4. 現在の墳墓(墓地)の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
  5. 移転先の墳墓(墓地)の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

また、現在の墳墓から遺骨を取り出すときは「御魂抜き」法要、移転先の墳墓に遺骨を納めるときは「開眼法要」を行う。

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