假寧令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

假寧令(けにょうりょう)は、律令法において官人の休暇()について定めた規定。養老令では第25番目に位置して13条から構成されている。

概要[編集]

養老令においては、

  1. 給休假(假の支給)
  2. 定省假条(畿外に住む親元への帰省)
  3. 職事官(服喪を理由とした解官または假)
  4. 無服殤条(無服の殤[1]を理由とした假)
  5. 師経受業(大学寮典薬寮などにおける恩師が死去した場合の服喪を理由とした假)
  6. 改葬(改葬を理由とした假)
  7. 聞喪(遠方の親族の喪を知った場合)
  8. 給喪葬(親族の葬儀のための往復に要する日数分の假を別途支給する規定)
  9. 給喪假(服喪を理由とする假の起算日)
  10. 官人遠任(国司など遠国に赴任している官人に服喪の事態が生じた場合)
  11. 請假(假の申請手続)
  12. 外官聞喪(国司などの外官が服喪の報を聞いた時)
  13. 外官任訖(外官が任務を終えて帰還する場合の準備のための假)

脚注[編集]

  1. ^ 7歳以下の幼児が亡くなった場合には父母と言えども服喪しないという、礼における慣習。

参考文献[編集]