ファイル‐ノート:AClockworkOrange.jpg

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著作権は切れてないと思うのですが?(Modeha)

まだ著作権は切れてないと思うのですが権利関係は大丈夫なのでしょうか?

利用者‐会話:Tskより移動した議論

おはようございます。さて、昨夜時計じかけのオレンジについて、コメントアウト(著作権侵害の可能性が高いので)・画像の削除をなさったことについて、以下のようなことを考え、対処いたしました。

  • もともとは、[[sv:A Clockwork Orange]]からコピーしたものです。画像の直リンク廃止は世界中のウィキペディアに適用されると思っていたのですが、ここは直リンクであったことを今朝になって気付き、すべてのウィキペディアで一斉に廃止したわけではなかったことを確認いたしました。
  • ですが同時に、CD のパッケージについて Fair Use の主張を英語版ウィキペディアで数多く見たことがあり(例: [1])ましたので、映画作品の VHS や DVD のパッケージ、あるいは映画のポスターの一部使用にも、Fair Use が適用されるものだと思い、躊躇することなくコピーしてしまったのです。
  • そこで、わたしなりに Fair Use の解説([2])、特に画像についての解説([3]. [4])などを検討し、
  • そして[5]に、公正使用の主張を書きました。

上記に書きました公正使用の主張を、ご検討していただくようお願いいたします。
- Opponent 01:34 2004年2月8日 (UTC)

解像度が低ければいいのでしょうか? それならば携帯電話の待ち受け画面に用いられている画像には著作権は主張できないのでしょうか? そんなことはありえないでしょう。解像度は問題ではありません。Opponentさん、著作権について冷静に考え下さい。もしこれらに著作権が及ばないとお考えであれば、Opponentさんが主体となって独自に運動でも起こして下さい。そして問題がクリアーになってから著作物を張り込んで下さい。0null0 02:29 2004年2月8日 (UTC)

日本の著作権法ではフェアユース(公正利用)の概念はありませんし、過去の判例でも認めていません。Michey.M 02:44 2004年2月8日 (UTC)

☆ここから

お願いにお答えして。

Wikipedia:画像説明ページ#公正使用の解釈を読んでいただけました? ここにある基本的文例は次のようになっています。

== [[ARTICLE NAME]]の公正使用 ==
画像picture-fair-use.jpgは、ここでリンクされています。この画像は元来、著作権が存在しますが、私 (~~~~) は、公正使用にあたると考えます。なぜなら:
#これは、CDアルバムの表紙の低解像度のコピーだから
#いかなる方法でも、著作権保持者のCDアルバムを販売する権利を制限しないから
#このコピーを、他のCDとしてアルバムの違法な複製をすることに使用できないから。
# 有名な芸術家nameによって作成されたため、表紙の画像は重要だから</nowiki>

原文[6]は以下の通り。

== Fair use for [[ARTICLE NAME]] ==
The image picture-fair-use.jpg is being linked here; though the picture is originally copyright I (~~~~) feel it is covered by fair use because:
#it is a low resolution copy of a CD album cover;
#it does not limit the copyright owners rights to sell the CD album in any way;
#copies could not be used to make illegal copies of the album artwork on another CD;
# the image on the cover is significant because it was made by a famous artist, [[name]].

つまり、a low resolution copy(低解像度のコピー)については、Fair Use となる、という基本的文例が本家に存在しているんですが……これでもやはり「独自に運動でも起こ」さなければいけませんか? 
☆ここまで
- Opponent 02:59 2004年2月8日 (UTC)

結論からいいます。ダメです。0null0 03:04 2004年2月8日 (UTC)

Opponentさん、日本のWikiペディアはかなり制限のかかった中で活動をしているといっていいと思います。(あっちのビートルズの記事にホワイトアルバムのポートレイトがあったのをみてひっくり返りましたから)Opponentさんが、著作権に挑戦する姿勢は否定しませんが、それらはクリアーだと確信できる(=訴えられることがない)状態で行って下さい。現状では危険な行動であると判断せざるをえません。もどかしいですが、著作権をまもらなければいけないですから。0null0 03:11 2004年2月8日 (UTC)

「著作権への挑戦」って何ですか?「著作権の侵害」ならわかりますけど。曖昧な言葉を使うから議論がこじれるんですよ。0nul0さんの毎度のことですけど。 それから、何でこの問題を利用者ノートでやるんですか? するなら、該当記事のノートでしょう。0nul0さんは念願の管理者の席を得たのだから、管理者自らルールを乱すのはいかがなものか。

こんにちは。当該の画像の情報ページのノートに考えたことなどを投稿します。画像‐ノート:AClockworkOrange.jpg

お待ちしていましたが、まだなので書きました(Opponent)

利用者‐会話:Tskの続き

Tomos さまの書き込みをお待ちしておりましたが、まだのようなので先に書かせていただきます。

Michey.M さま、いろいろなご指摘ありがとうございます、さて、ご呈示なさった問題点は、


Michey.M said at 02:44 2004年2月8日: 『日本の著作権法ではフェアユース(公正利用)の概念はありませんし、過去の判例でも認めていません。』

ですね。まったく、それはおっしゃるとおりだと思います。それを承知の上で問題提起をしたつもりです。

と申しますのも、英語版ウィキペディアにおける Fair Use の存在は、多言語百科事典ウィキペディアを成立させるのに不可欠な要素だったのではないかと思うからです。

そもそも、米国版はコピーレフト(GFDL: GNU Free Documentation License)や Fair Use の存在を前提にして成立している、という理解は間違いでしょうか。Fair Use はもとより、日本にはコピーレフト(GFDL に基づくもの)の概念すらありません。ですから当然、過去の判例でも認められたケースはありませんね。Wikipedia:投稿者向けFAQ#日本の著作権法にはパブリック・ドメインという概念が存在しないため、日本の著作権法の下では、著作権者はその著作をパブリック・ドメインにすることができません。どうしたらいいですか?の中でも触れられていますが、

法的には、日本においても著作権の有効期間が存在します。ですから、有効期間を過ぎた作品は、パブリック・ドメインとみなせます。それ以外のものについては、パブリックドメインとは言えません。-- Taku (I am not sure. Someone helps)

とあるだけで、その後の進展はないようです。

しかし、考えてもみましょう、

ウィキペディア内の全ての記事はコピーレフトなライセンスの GNU Free Documentation License によって保護され、永久に「フリー」であることが保証されています。(『Wikipedia:ウィキペディアについて』の三つ目のパラグラフより)

と、GFDL の適用がウィキペディア存立基盤の大前提になっている以上、日本の著作権法に概念がなく、判例もないからダメという論理からは、すぐに次のような結論が導かれるのではないでしょうか、

GFDL は日本の著作権法上認められないため、ウィキペディアは日本では成立しない。

これは根本的な問題だと思います。こういった齟齬や矛盾については、とりあえず日本版を構築しつつ解決していこう、というのが日本版のスタンスではなかったかと思いますが……このわたくしの理解は間違っておりますか? さらに、日本の著作権法上、著作権放棄の表明は自由ですが、同法には著作権放棄の定めは皆無ですよね。

再度引用させていただきますが、以上の認識に重大な誤りがなければ、

Michey.M said at 02:44 2004年2月8日: 『日本の著作権法ではフェアユース(公正利用)の概念はありませんし、過去の判例でも認めていません。』

というご指摘は、わたくしの提起した問題に対する応答になっていないと思われます。Fair Use についても事情は同様だと思うからです。Fair Use を認めない立場をとるならば、「ウィキペディア内の全ての記事は」、GFDL の保護により「永久に『フリー』であることが保証されています」、という基本的な枠組みは成立し得ないと思います。

いかがでしょう?

ちなみに、チェ・ゲバラの画像に触れておきます。これは明らかに権利は存続しています。四枚中三枚目の写真はよくわかりませんが、まだ亡くなってから満三年経っていないアルベルト・コルダ(チェ存命中専属のカメラマン)の写真であることは、数多くのコルダ氏の写真を見たわたくしには明白だと思われます。ただこのコルダ氏、存命中、ただ一度の例外を除いて([7])、自らの写真が全世界に席巻するのを黙認してきた経緯があります。特に、一枚目の写真([8])は、コピー元を U.S. National Library of Medicine とし、米国議会図書館からのコピーだから大丈夫ととれる記載で、わたくしも大丈夫だということには同意できるものの、著作権保持者はアルベルト・コルダの権利承継人だ、ということはまず間違いないと思います。著作権法に関して教条的な遵法精神をお持ちであれば、数多くの各国版に使われていますから、全部削除して回らなければならないことになります(反対はしませんが、とても同意はできませんが)。特に、四枚目の写真、これはもう間違いなくコルダ氏の作風(個性)が刻印されている写真になっています。これは当該ノートに書くべきかとも思いましたが、わたくしはこれを問題にしたかったわけではないので、あちらには書かず、関連として申し上げておきます。


- Opponent 07:21 2004年2月8日 (UTC)
- Opponent 07:24 2004年2月8日 (UTC): 「認められないため」を挿入。

日本の著作権にしたがわざるを得ない(0null0)

残念ながら、日本のWikiペディアは日本の著作権にしたがわざるを得ないということは間違いない事実ではないでしょうか。0null0 07:29 2004年2月8日 (UTC)

あれこれ考えたこと(Tomos)

Opponentさん、0null0さんに先を越されてしまいましたが、そのまま投稿します。^^;)

利用者‐会話:Tskこの版まで)にある意見などを見て考えたことを書いてみます。

まず、余り本題とは関係ないかも知れないですが、「著作権への挑戦」かどうかという点ですが、Opponentさんとしては、著作権法の目的の一つには、著作物の公正な利用の促進があることを意識されて、その目的に即した利用をしているということかも知れないとも思いました。

そういう公正な利用の促進を重視する考え方は、GFDLやフリーソフト、オープンコンテント系のプロジェクトには珍しいものではないですし、ウィキペディアがわざわざコピーレフトのライセンスであるGFDLを採用しているのも、それによってコンテンツの再利用の便を図ろう、という意図があってのことだろうと思います。

もっとも、これまでの議論や執筆活動を拝見して勝手に想像したところでは、Opponentさんがもっと利用者寄りに著作権法を改正すべき、と考えていたとしても個人的には驚きませんが。また、日本でもアメリカでも、著作権法の改正などを経て、近年利用者の権利とか、利用の促進の側面はやや軽視され、それよりも権利者の保護強化、著作物の生産の促進などが重視されつつある、という意見も見ますし、そのせいもあって、問題をつきつめていくと、権利者重視 対 利用者重視、という考え方の違いが、そのまま著作権法重視 対 著作権法反対 というような対立の構図と重なりがちな部分もありますが。

ただ、本心や著作権をとりまく言論の状況がどうであれ、Opponentさんとしては、何もウィキペディアを違法なファイル交換の場にしてしまおうというような過激な活動をしているわけではなく、あくまでも法的に可能な範囲であれこれ考えてやっているのだ、ということではないかなと僕は思っています。

今回の件ですが、日本の著作権法に照らすとやや問題があるのではないかと思います。

まず、解像度の低さに関しては、日本の著作権法でも多少は考慮されるのではないかと思いました。

僕が思い出せる(数少ない)判例の中で関係がありそうなのは、照明カタログの写真に、著名な書家の書を含んだ部屋の写真が載っていたことが問題になった件です。

地裁、高裁とも、著作権侵害はないとしましたが、その重要な(と僕が勝手に考えた)理由は、作品の筆致などの重要な特徴が写真からは確認できないと判断されたためです。「解像度の高低」は必ずしも「表現の本質的な特徴が感じられるかどうか」と同じものではないので、限りはありますが、以上から、解像度が低ければある程度、複製などが認められる可能性が高い場合もあるだろうと思いました。

ただ、この画像の場合には、表現の本質的な特徴が感じられると言えそうな気もするので、ちょっと問題かと思いますが。


それから、もうひとつ画像関連の判例で、藤田嗣治の絵画が、美術全集内の論文の参考資料のような形で掲載されたことが問題になった件があります。この件は、著作権法上よいとされている公正な慣行に沿った引用にあたるかどうかを地裁、高裁共に議論していますが、いずれの判決でも、否定されています。論文を読まずにその絵画だけを鑑賞することができてしまうこと、論文は絵画なしでも読めてしまい、引用の必然性がないこと、などが理由として挙げられています。これらの理由は今回の件にもあてはまりそうな気がしました。

また、ウィキペディアの場合、画像ファイルは単に特定の記事内に埋め込まれているわけではなく、独立したファイルとしてアップロードされ、それ自身が履歴ページ、ノートページなどを備える形になっているので、独立性が高いのが個人的には気になります。

ちなみに、管轄や準拠法については僕は相変わらずよくわかっていないのですが、この件は、フランス人である藤田嗣治の奥さん(著作権を相続している)が東京で訴えを起こしたもので、日本の著作権法によって判断しているようです。(ベルヌ条約についても少しだけ言及がありますので、ベルヌ条約に基づいて内国人待遇を受ける=日本の著作権法による保護を受ける ということでしょうか。)

最後にもう一点。「Fair Use」にもとづく画像のアップロードを認めるか、という点についてはよく議論の的になっているようです。そして、法律に詳しい人の中にもFair Useを認めてよいと考える人もいる一方、ドイツ語版ではFair Useに基づく使用は一切禁止した、というような話も聞いたことがあり、意見がまとまりそうな気配を感じないのですが、仮にFair Useによる画像掲載をしてよいことにしよう、と日本語版で意見がまとまったとしても、画像のページをこのような情報提供に使うことは非常に重要だろうと思います。

商業利用や改変の上での利用、ウィキペディアの一部の記事や画像のみの利用、などといった形で他の方がウィキペディアのコンテンツを利用する際には、画像がFair Useに基づくものであるかどうかを確かめなければならないわけですが、情報提供がされていないと、確かめようがありません。英語版にある画像でも、情報提供がされていないものが多くあり、そういう画像は権利関係が怪しいから一括削除した方がいいのではないかというような意見も見たことがあります。

参考リンク

  • 照明カタログの件 東京地裁 [9]
  • 照明カタログの件 東京高裁 [10]
  • 美術全集の件 東京地裁 [11]
  • 美術全集の件 東京高裁 [12]

Tomos 07:31 2004年2月8日 (UTC)

フェアユースとコピーレフト(Tomos)

少し追加です。

フェアユースとコピーレフトはちょっと別だと思います。コピーレフトについては、そもそも米国でも判例がなく、このようなライセンスが有効なのかどうか、最終的な確認がとれていない部分が残っているとする意見も見たことがあります。(無効だとされたらどうなるんでしょうね。^^;) 最近SCO関連の裁判で、コピーレフトについても最初の判例が出るんじゃないか、という話をどこか(余りしっかりしていない筋で)聞いたような気もします。

フェアユースについては、日本の法廷で否定されているそうです。(と、とっさにソースは出ませんが。)ちなみに上掲の美術全集の件でも、英米法のフェアディーリングやフェアユースをひきあいに出しつつ、自分達の利用は公正な利用なので認めるべき、というような議論が出ていますが、判決では否定されています。そこから、日本法が準拠法になった場合にはフェアユースを理由に画像使用を正当化するのは難しそうだと思います。

ちなみに、コピーレフトの仕組みは、「自分の著作物について自分が有している著作権に基づいて、その権利行使の一形態として、著作物の利用者と一定の条件で自分の著作権の使用を認めるという契約を結ぶ」というようなものだと思います。(とOpponentさんに僕が説明するようなことではないですよね。。)このレベルでの仕組み自体は、日本でもアメリカでも通用するのではないかと思います。

ただ、クリエイティブ・コモンズ(プロジェクトを通じて作成・提供する複数のライセンスの内の一部がコピーレフト系のものです)の日本版メーリングリストの議論を読んだ時に思ったのですが、日本では著作人格権がかなりしっかり保護されていて、譲渡不可能なので、「改変自由」という風に契約に書いてあっても実際には、著作者の名誉や風評を損なう形で改変を行ったりすると著作者が利用者を訴えることができてしまうのかも知れません。著作権法が違うと、そういう風にライセンスも微妙に意味合いが違って来そうだと思います。ですが、コピーレフトそのものが成立しない、ということにはならないんじゃないかな、と思います。

Tomos 07:46 2004年2月8日 (UTC)

フェアユースを否定している判決

フェアユースを否定している判決は「東京高等裁判所平成6年10月27日判決」[13]です。ここでは、日本では実定法主義を採用していることを理由としています。また、Opponentさんの

Fair Use を認めない立場をとるならば、「ウィキペディア内の全ての記事は」、GFDL の保護により「永久に『フリー』であることが保証されています」、という基本的な枠組みは成立し得ないと思います。

と考える理由が私には理解できませんでした。Michey.M 13:55 2004年2月8日 (UTC)

細かい点については、私には理解不能な事でもありますし、皆様にお任せ致しますが、私が思うに、ウィキペディアがもし二次利用された場合に何らかの問題が発生するようなものは、ウィキペディアに載せるべきではない、ということではないでしょうか。a perfect fool 17:14 2004年2月8日 (UTC)

ではお尋ねしますが

わたくしが拾ってきたスウェーデン語版sv:A Clockwork Orangeでは、まったく何の議論も起こっていません。スウェーデンで権利意識が希薄であるという話を聞いたことはないんですが、どなたも疑問や問題提起をお書きになっていません。それってフェアでないような気がするんですが……。英語で書けば十分通じると思いますよ。どなたもなさらないで、わたくしばかりが攻撃されているように思ってしまうんですけれども……。
- Opponent 13:12 2004年2月11日 (UTC)

> 英語で書けば十分通じると思いますよ。
あうっ! 英語が使えない私のようなのはお呼びでない? そんなご無体な...(ToT)
考えすぎですよ
ウィキペディアは参加を強制されない場です。ここに書き込んでいる人は、おそらくすべてが日本人で、日本語版に関心がある人です。日本法よりスウェーデン法が優先するという理屈も、日本語版がスウェーデン語版より良くなってはいけないという理屈も、成り立ちませんよね。Kinori 13:18 2004年2月11日 (UTC)
スピード違反を捕まえた、「みんなオーバーしているのに、なんでオレだけ捕まえるんだよ!」と逆ギレ

Kkさん、IP利用者 218.222.69.121さん、ノートへの投稿の際は、記名をお願いします。文章の後に~~~~(4連チルダ)を置くだけの作業で、ごく簡単に記名することができます。a perfect fool 19:23 2004年2月11日 (UTC)

少し上のところに私が

> > 英語で書けば十分通じると思いますよ。
> あうっ! 英語が使えない私のようなのはお呼びでない? そんなご無体な...(ToT)

と書き込んだことについてですね。あの発言は記名が必要な内容ではないと判断して記名しませんでした。Kk(こういう発言の場合は記名が必要だと思うので記名することにしています。日時もその都度判断して入れたり入れなかったりしています。)

そうでしたか、失礼致しました。でも、同一ページに無記名の方が複数居ると、ぱっと見ただけでは同じ人が書いたのか、別の人が別々に書いたのか、区別が付かなくなってしまいます。その度に確認のために、履歴を開くのも煩わしいですし、せめて名前だけでも入れて下さると嬉しいです。
ところで皆様、この画像の件は、管理者の方々の判断に委ねませんか? 私は決してOpponentさんを責めるつもりも無いですし、だからといって、この画像を安全だと主張する気もありませんが、仮にhundland.com からではなく、直接的にはスウェーデン語版からの転載だとして、先方では問題は無いという判断であるにしても、日本語版は日本語版の判断があって良いと思います。また、画像の転載元として記載されているhundland.comは、商用サイトでポスターの販売をしているみたいですので、それを許可無く使用することもまた、マズイのではないかと思っています。だからといって、この意見は投稿したOpponentさんを非難するものでは無いことを書き加えておきます。a perfect fool 15:53 2004年2月13日 (UTC)
管理者は、是非を判断する立場にはありません。議論の結果を実行するだけの地位なのです。無論、一ウィキペディアンとしての意見も述べますが。
ただこの画像ですが、転載元がGFDLを標榜するsv版ウィキペディアだとはいえ、法的にまったく無防備なのは否めませんね。解像度は下げたとは言っても十分に精細なものです。
この画像を利用せずに十分な解説ができるかどうかは私には判断がつきかねますが、詳細な解説をするというメリットは、訴訟を受けるかもしれないというリスクに比べると弱いものと思います。Sampo (ノート) 18:16 2004年4月16日 (UTC)

2001: A Space Odyssey

  • 警告メッセージ発見。2001: A Space Odyssey内の画像Image:2001 movie poster.jpg。備忘のためメモ。
  • 警告メッセージ本文:
    • This image does not have information on its source. It may be fair use but this has yet to be verified. If it is an old image it might be public domain or under a licence compatible with the GNU FDL. To the uploader: Please provide licensing information as soon as possible. Images without this information may be deleted in the future. If you want to publish an image as fair use, please list it on Wikipedia:Fair use.
  • ページ履歴:
    • (cur) (last) . . 05:24, 22 Feb 2004 . . Anthony DiPierro
    • (cur) (last) . . 08:27, 12 Dec 2003 . . MattSal (A movie poster from the original release of 2001: A Space Odyssey.)