ノート:著作権の保護期間における相互主義

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

相互主義採用状況の出典[編集]

精力的に国を追加しておられるようですが、とくに4日以降の加筆について参照条文すらないのはどうかと思うので、出典を明記していただけないでしょうか。

あと思わず除去してしまったのですが、「1928年以降に…いずれか短い方」について何か根拠となる出典はありますか?--emk 2008年2月6日 (水) 21:11 (UTC)[返信]

1928年云々は、不正確な理解に基づくものでしょう。要するに、

  • 「1928年」というのは、「1923年」と「1978年」を混合したもの
  • 「公表」は「発行」の誤り
  • 「1996年時点でパブリックドメインとなっていない」云々は、ウルグアイ・ラウンドを踏まえた権利回復著作物の扱い(アメリカ著作権法104A条)を不正確に記述したもの

ということです。

また、加筆された表を見て思いましたが、表中の著作権の保護期間は世界各国の著作権保護期間の一覧に記載すべきものであって、この項目に書く必然性はありません。

また、相互主義を採用しているか否かを単純化しすぎていると思います。例をあげると、日本は一応相互主義を採用していますが、全面的に採用しているわけではありません。日本人が著作者である著作物が最初に日本以外の国(X国)で発行された場合は、ベルヌ条約上は本国はX国になります。しかし、X国内の著作権の保護期間にかかわらず、日本国内では原則50年です。--ぜっぴー 2008年2月8日 (金) 14:05 (UTC)[返信]

私もこの記事で相互主義と関係のない保護期間にふれる意味がよくわからなかったので、消しました。ご指摘の点を加筆してみました。--emk 2008年2月9日 (土) 00:15 (UTC)[返信]
あと「死後95年または公表後120年」ではなく「発行後95年または創作後120年」のような。--emk 2008年2月9日 (土) 00:57 (UTC)[返信]