世界各国の著作権保護期間の一覧
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世界各国の著作権保護期間の一覧(せかいかっこくのちょさくけんほごきかんのいちらん)
本項では、2006年11月現在における世界各国・地域の著作権の保護期間を挙げる。 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約では、第7条において締約国に最低限、死後または公表後50年間の保護を義務付けているが、第6項に基づきより長期の保護期間を設定している国も存在する(上限は規定されていない)。なお、下記に列挙されている国・地域にはベルヌ条約に加盟していない国・地域もあり、その場合は世界貿易機関(WTO)加盟国に適用される知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)など他の規定に基づいて、或いはいずれの条約・協定にも加盟せずに独自の判断で期間を設定している。
以下、特に注記の無い限り年数は「著作者個人の没後または法人による公表後」を指す。その他、国ごとの特殊な規定についても逐次、記述する。
目次 |
71年~ [編集]
- 100年
- 99年
- 80年
- 75年
70~51年 [編集]
- 70年
- アルゼンチン
- アルバニア
- アンドラ
- イスラエル
- ウクライナ
- エクアドル
- 欧州連合加盟国(予定国含む。欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令も参照)
- オーストラリア
- ガーナ
- グルジア
- クロアチア
- コスタリカ
- シンガポール
- スイス
- セルビア
- ドミニカ国
- トルコ
- ナイジェリア
- ニカラグア
- ノルウェー
- バチカン
- パラグアイ
- ブラジル
- ブルキナファソ
- ペルー
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- マケドニア共和国
- マダガスカル
- モザンビーク
- モナコ
- モンテネグロ
- リヒテンシュタイン
- ロシア
- 60年
50年 [編集]
- アゼルバイジャン
- アラブ首長国連邦
- アルジェリア
- アルメニア
- アンゴラ
- アンティグア・バーブーダ
- イラク
- インドネシア
- ウガンダ
- ウズベキスタン
- ウルグアイ
- エジプト
- エルサルバドル
- オマーン
- カーボベルデ
- ガイアナ
- カザフスタン
- カタール
- カナダ
- ガボン
- カメルーン
- 韓国(2013年7月2日以降に著作権が消滅する作品は死後(あるいは発表後)70年に。)
- ガンビア
- カンボジア
- 北朝鮮
- 著作者の死去後(団体の場合は作品が発表されてから)、翌年の1月1日から計算される。
- ギニア
- ギニアビサウ
- キューバ
- キリバス
- キルギスタン
- クウェート
- グレナダ
- ケニア
- コモロ
- コンゴ共和国
- コンゴ民主共和国
- サウジアラビア
- ザンビア
- ジャマイカ
- シリア
- ジンバブエ
- スーダン
- スリナム
- スリランカ
- スワジランド
- 赤道ギニア
- セネガル
- セントクリストファー・ネイビス
- セントルシア
- ソロモン諸島
- タイ
- 台湾
- タジキスタン
- タンザニア
- チャド
- 中央アフリカ
- 中華人民共和国
- チュニジア
- チリ
- ツバル
- トーゴ
- ドミニカ共和国
- トリニダード・トバゴ
- トンガ
- ナミビア
- ニジェール
- 日本(映画の著作物のみ公表後70年)
- ニュージーランド
- ネパール
- バーレーン
- ハイチ
- パキスタン
- パナマ
- バハマ
- パプアニューギニア
- パラオ
- バルバドス
- バングラデシュ
- 東ティモール
- フィジー
- フィリピン
- ブータン
- ブルネイ
- ブルンジ
- ベトナム
- ベナン
- ベラルーシ
- ベリーズ
- ボツワナ
- ボリビア
- 香港
- マカオ
- マラウイ
- マリ
- マレーシア
- ミクロネシア
- 南アフリカ
- モーリシャス
- モーリタニア
- モルディブ
- モルドバ
- モロッコ
- モンゴル
- ヨルダン
- ルワンダ
- レソト
- レバノン
0~49年 [編集]
- 30年
- 25年
- 0年(著作権法未制定)
注釈 [編集]
- ^ ジェームス・マシュー・バリー作「ピーター・パン」(1987年末に一旦パブリックドメイン化、1995年のEU指令に伴う遡及適用で2007年までの権利が復活した)に関しては報酬請求権を事実上、永続させる規定が存在する。
- ^ 1879年に制定された旧著作権法の規定では80年であったが、1987年の著作権法改正に際して60年に短縮された(現行の70年と成ったのは1995年)。Paul Geller: Zombie Works
- ^ 法人著作規定が存在せず、例えば映画の場合は映画監督の没年が起算点となる。そのため、作品によってはアメリカの公表後95年よりも長期間にわたり保護が継続する作品も存在する。
- ^ 「愛国殉職者規定」が存在し、戦死者などの「愛国殉職者」の著作物はさらに30年間保護が継続する(フランス国内及び、保護期間が71年以上のベルヌ条約加盟国のみ)。「星の王子さま」の著者であるアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリもこの「愛国殉職者」であり、日本では戦時加算分を含めて2004年に消滅した著作権はフランス国内では2044年まで継続する。Le Petit Prince の著作権※フランスの戦時加算参照。
関連項目 [編集]
外部リンク [編集]
UNESCO Collection of National Copyright Laws 世界各国の著作権法の条文が参照可能。※英語