世界各国の著作権保護期間の一覧

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世界各国の著作権保護期間の一覧(せかいかっこくのちょさくけんほごきかんのいちらん)

本項では、2006年11月現在における世界各国・地域の著作権の保護期間を挙げる。 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約では、第7条において締約国に最低限、死後または公表後50年間の保護を義務付けているが、第6項に基づきより長期の保護期間を設定している国も存在する(上限は規定されていない)。なお、下記に列挙されている国・地域にはベルヌ条約に加盟していない国・地域もあり、その場合は世界貿易機関(WTO)加盟国に適用される知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)など他の規定に基づいて、或いはいずれの条約・協定にも加盟せずに独自の判断で期間を設定している。

以下、特に注記の無い限り年数は「著作者個人の没後または法人による公表後」を指す。その他、国ごとの特殊な規定についても逐次、記述する。

目次

71年~ [編集]

100年
99年
80年
75年

70~51年 [編集]

70年
法人著作物は公表後95年。また、没年が1978年以前の個人著作物は旧法の規定でパブリックドメイン化していない場合は死後70年著作権延長法も参照
60年

50年 [編集]

0~49年 [編集]

30年
25年
0年(著作権法未制定)

注釈 [編集]

  1. ^ ジェームス・マシュー・バリー作「ピーター・パン」(1987年末に一旦パブリックドメイン化、1995年のEU指令に伴う遡及適用で2007年までの権利が復活した)に関しては報酬請求権を事実上、永続させる規定が存在する。
  2. ^ 1879年に制定された旧著作権法の規定では80年であったが、1987年の著作権法改正に際して60年に短縮された(現行の70年と成ったのは1995年)。Paul Geller: Zombie Works
  3. ^ 法人著作規定が存在せず、例えば映画の場合は映画監督の没年が起算点となる。そのため、作品によってはアメリカの公表後95年よりも長期間にわたり保護が継続する作品も存在する。
  4. ^ 「愛国殉職者規定」が存在し、戦死者などの「愛国殉職者」の著作物はさらに30年間保護が継続する(フランス国内及び、保護期間が71年以上のベルヌ条約加盟国のみ)。「星の王子さま」の著者であるアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリもこの「愛国殉職者」であり、日本では戦時加算分を含めて2004年に消滅した著作権はフランス国内では2044年まで継続する。Le Petit Prince の著作権フランスの戦時加算参照。

関連項目 [編集]

外部リンク [編集]

UNESCO Collection of National Copyright Laws 世界各国の著作権法の条文が参照可能。※英語