ノート:私法

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法の分類について[編集]

法は元来、主体者・客体者の関係を規定するものであるので分類するときに関係を強調すると意味が分からなくなります。例えば憲法は、個人・法人・国家の権利(する事が出来る)・義務(ねばならない)について規定していますので公法であり私法であります。法令の中には公法・公権と私法・私権の規定が混在しておりますので概要の分類は出来ますが関係の分類は難しいようです。民法は個人・法人の権利・義務に関する主体者・客体者に関する規定であるので公法でもあり私法でもあります。説明する場合は気を付けてください。教示をお願い致します--Usiki t 2010年3月30日 (火) 00:32 (UTC)[返信]

  • 法令の名称を対象としての分類を法規と称し、法規の条文を対象とした分類を規定と表現しています。一般法・基本法・特別法(個別法)の法規としての分類の表現と、規定としての分類の表現があるようです。規定として分類には一般法と特別法の二つに分けているようです。法令を適用する場合は規定を適用しますので、その法令に規定されてい条文がその事について特別に定めている条文なのでその条文に規定されている内容を特別法と呼んでいるようです。総則と特則等の表言を例にすると分かりやすいと思います。特則が優先するのが当然であります。法規の分類に関係なく各条文の規定を適用準用する場合の約束であるようです。各条文の1条に規定してある「他の法令に特別の定めがある場合の他」等の表現がこれに当たるようです。--Usiki t 2010年4月2日 (金) 05:20 (UTC)[返信]