ノート:盧溝橋事件/過去ログ4

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ログ

-2005.4.28 / -12.17 / -3.31

7/12以降の記事について

随時、事件を追加します。 --みや東亞 2010年10月13日 (水) 07:17 (UTC)

中国側の電報追加

中国側が打った電報を日付順の項目に追加します。--みや東亞 2010年10月13日 (水) 06:07 (UTC)

事件前の状況 日本軍

「基本的に北京議定書に基づく駐留であるが、1936年6月に行われた豊台駐留に関しては、北京議定書で認められた地点ではなく、中国側の抗議を蹴って行われた。また双方の兵営間も近かった。駐留理由も北京議定書にある交通の維持というより、陸軍中央部が関東軍を抑制する為とも言われている。」 参考文献の「岡野篤夫『盧溝橋事件の実相』」を確認しましたがこのような記述は有りません。もし記述が有るのであればページをお知らせください。 無ければ記述を削除します。--みや東亞 2010年10月3日 (日) 15:14 (UTC) 異論が無いようなので削除します --みや東亞 2010年10月13日 (水) 06:07 (UTC)

別に私が書いた部分ではないのですが、この内容は、安田三吉「盧溝橋事件」P98以下で概ね確認することができます。「北京議定書で認められた地点ではなく」の部分のみ出典不明でしたが、それ以外は、ごく常識的な内容である、と思うのですが・・・。--ゆう(matunami) 2010年10月13日 (水) 11:36 (UTC)

>みや東亞さん  (駐留理由~陸軍中央部が関東軍を抑制する為) このような記述は有りません。<  岡野篤夫『盧溝橋事件の実相』 P97~98のやりとりを参照。とりあえず、記述を元に戻しておきます。 --Ryu777 2010年10月14日 (木) 10:21 (UTC)

投稿を見落としておりました。失礼しました。 

1 中国側の抗議を蹴って行われた ー この場合、中国側には抗議する権利が有ったのでしょうか? 北京議定書には駐留形態の変更に関して中国側の合意を必要とはかかれていません。 習慣上、駐留している各国への通告のみのはずです。またアメリカは各国への通告もせずに駐留兵員を増加させています。

2 豊台の駐屯地は元々英国軍の駐屯地であり人員が増加した日本側が英国と協議し借用しているはずです。 北京議定書には豊台の地名が有りませんので、どのような経過で英国軍が豊台に駐屯したか確認する必要が有ります。

>岡野篤夫『盧溝橋事件の実相』 P97~98のやりとりを参照。とりあえず、記述を元に戻しておきます。 記述を元に戻しておらず、記述が追加されております 自主的なリバートをお願いします。 --みや東亞 2010年10月25日 (月) 16:01 (UTC)

>みや東亞さん  >記述を元に戻しておらず、記述が追加されております

岡野篤夫氏の部分を元に戻しておきました。追加した箇所は、岡野氏の出典だけでは全文を説明しきれず、あなたの様な質問者が出てくるからです。

まずは出典書籍のページを明記をお願いします。--みや東亞 2010年10月27日 (水) 03:41 (UTC)

議定書に書かれてない豊台駐留に関して、中国が前駐留のイギリスに抗議しなかった理由は、 京奉鉄路(満州事変後は北寧線と奉山線、日本敗戦後は京瀋線と改称)自体が、イギリスの借款で建設された経緯が大きいと思われます。 日本の駐留に関して抗議があったのは事実です。 --Ryu777 2010年10月25日 (月) 22:50 (UTC)

>イギリスの借款で建設された経緯が大きいと思われます。
ソースは有りますか? イギリスの借款は北京議定書以前なのでは? --みや東亞 2010年10月27日 (水) 03:30 (UTC) 
>日本の駐留に関して抗議があったのは事実です。
この抗議は、北京議定書に基づかない、中国側の不当な抗議であり、日本外務省の回答に中国側はまったく反論できなかったということですね? --みや東亞 2010年10月27日 (水) 03:30 (UTC) 
>みや東亞さん
京奉鉄路がイギリスの借款で建設されたネット上のソースはこれなど。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~travel-100years/travelguide_117.htm
中国がイギリス軍駐留に抗議しない理由の考察としては有力と思われます。
そもそも、本文にイギリス関連は必要ありません。「議定書で定めた地点に豊台はない」「日本軍が駐留した際に抗議があった」で十分な話です。
日本の豊台駐留を正当化する明確な根拠は、議定書を含めて存在しません。--Ryu777 2010年10月27日 (水) 10:41 (UTC)
まずは、あなたの編集を元に戻してください。本文の追加削除はローカルルールに従ってください。 --みや東亞 2010年10月28日 (木) 09:10 (UTC)
>京奉鉄路がイギリスの借款で建設されたネット上のソースはこれなど。
>http://www5f.biglobe.ne.jp/~travel-100years/travelguide_117.htm
>京奉鉄路は、イギリスの借款にて唐山での石炭輸送を目的に1881年建設が開始され、
これは、北京議定書以前の話ですね。 --みや東亞 2010年10月28日 (木) 09:13 (UTC)
>「議定書で定めた地点に豊台はない」「日本軍が駐留した際に抗議があった」で十分な話です。
であるならば、なぜあなたの編集では東京裁判の話が出てくるのですか? 東京裁判での事件の扱いは、別個に項目を立てて記述するのが良いかと思われます。 --みや東亞 2010年10月28日 (木) 09:22 (UTC)
>みや東亞さん
議定書の前後だろうと、中国抗議の件を考察するなら一材料と思われます。
イギリスの件は本文に必要ありません。日本軍の豊台駐留の正当性が主題です。
東京裁判で豊台駐留の違反が指摘された件は、議定書は豊台駐留の正当性を保障しきれてない事になります。
>まずは、あなたの編集を元に戻してください。本文の追加削除はローカルルールに従ってください。
了解しました。ルールらしいので、いったん以前編集した内容に戻します。
ただし、再度あなたと同様な質問者が出てくる懸念がありますので、後日また補足出典を付けた内容に入れ替える予定です。--Ryu777 2010年10月28日 (木) 15:42 (UTC)

ローカルルール

本文の文頭にローカルルールを提示します。--みや東亞 2010年9月30日 (木) 05:06 (UTC)

事件直後の延安への電報 

中国歴史教科書の記述を追加します。 --みや東亞 2010年9月18日 (土) 04:13 (UTC)

五相会議へのリンク

保護中の編集依頼について

[[ar:حادثة جسر ماركو بولو]] [[ca:Incident del Pont Marco Polo]] [[es:Incidente del Puente de Marco Polo]] [[fi:Marco Polon sillan välikohtaus]] [[fr:Incident du pont Marco Polo]] [[id:Insiden Jembatan Marco Polo]] [[it:Incidente del ponte di Marco Polo]] [[ko:루거우차오 사건]] [[no:Hendelsen ved Marco Polo-broen]] [[pl:Incydent na moście Marco Polo]] [[pt:Incidente da Ponte Marco Polo]] [[ru:Инцидент на Лугоуцяо]] [[sk:Incident na moste Marca Pola]] [[sv:Marco Polo-broincidenten]] [[th:เหตุการณ์ ณ สะพานมาร์โค โปโล]] [[vi:Sự kiện Lư Câu Kiều]] [[zh-yue:七七事變]]

言語間リンクが上のように追加されています。反対がなければ管理者伝言板で追加依頼を行います。日本語版と同じ配列の中国語版の並びを利用しています。--Tiyoringo 2008年12月7日 (日) 04:00 (UTC)

便乗して依頼しようと思います。Wikipedia:WikiProject Check Wikipedia関連で、記事末尾(参考文献とカテゴリの間)にある <div から </div> の部分を除去して、記事冒頭に {{ローカルルール}} を貼り付けてください。
さらに、カテゴリ前に {{DEFAULTSORT:ろこうきようしけん}} と記述して、カテゴリ毎のソートキーは除去してください。 --fryed-peach [会話|投稿] 2008年12月9日 (火) 15:57 (UTC)
依頼に出しました。 --fryed-peach [会話|投稿] 2008年12月17日 (水) 07:33 (UTC)
対処しましたが、保護中に編集時の注意を貼り付ける必要性が分からないため、ローカルルールのテンプレート貼り付けは行っていません。--Marine-Blue [ 会話 履歴 電信 ] 2008年12月18日 (木) 03:43 (UTC)

分割提案 

保護解除提案

この記事は2006年3月に編集合戦を理由に(実際にはLTA:PEACEによる荒らし)無期限全保護となりましたが、その後長期にわたって議論がないことから保護解除を提案いたします。保護解除に当たっては

という注意書きを貼り付け、もし差し戻しを強行する利用者が現れた場合にはLTA:PEACEとしてWikipedia:管理者伝言板/投稿ブロックへ通報すれば問題ないはずです。--Web comic 2009年3月27日 (金) 22:50 (UTC)

この記事が保護される前後に係ったユーザーとして一言を。個人的には、Peaceさんが近現代関連の記事に頻出するのは既にWikipedia(の日本語版)の宿痾として理解すべき段階になっていると思います。すなわち、当該記事(盧溝橋事件に限らず、user:Web comicが提案されている、Peaceさんが頻出する記事)を編集したいのならば、保護解除→編集ではなく、編集したい箇所についてノートで提案→議論→合意→管理者の方経由で編集、とすべきだと思います。リソースの面を考えればこれが妥当だと思いますし、ローカルルールが施行されているページでは尚更ではないでしょうか。... Kanoe 2009年3月28日 (土) 04:29 (UTC)
Wikipedia:管理者伝言板/保護ページ編集にて全保護されている記事を管理者が編集できるのは単純な修正のみ(カテゴリや言語間リンクの追加など)です。ですのでKanoeさんの提案は現在の方針上不可能なものとなります。なお通常の記事においてはWikipedia:保護の方針にありますように、半永久的な保護というものは存在しませんのでこのこともご理解ください。--Web comic 2009年3月28日 (土) 05:14 (UTC)
えと、それは違います(?)。以前にも似た様な議論をしたことがあるのですが、Wikipedia:保護依頼#保護状態での編集には「保護されたページを保護状態のまま編集する合理的な理由があるか、合意が得られている、もしくは単純な修正については、ここではなく管理者伝言板へ依頼してください」とあります。この方針?が示されたのは、Wikipedia:管理者伝言板#保護ページの編集依頼に書かれている、「削除依頼・保護テンプレートの貼り付けと、あらかじめノートで提案された単純な修正についてのみ受け付けます。それ以外の場合は保護の解除を検討してください」が定められたよりも時系列的には前にあたります。■これに関連して、Wikipedia‐ノート:管理者伝言板#続・保護ページの編集依頼で伺いを立てたことがありますが、途中で流れてしまったようです。■つまり、私は、Wikipedia:管理者伝言板#保護ページの編集依頼の表記が間違っている、という風に理解しています。■また、その辺りが曖昧ではあるものの、Wikipedia:管理者伝言板#保護ページの編集依頼において、合意が得られていれば管理者の方の裁量によって編集して頂くことは可能[1]というのが私の理解です。... Kanoe 2009年3月28日 (土) 06:26 (UTC)
いずれにしても現在ではそのような運用はされていません(実際に編集依頼が却下されている事例があります)のでKanoeさんの提案は不可能なものということになります。そもそもノートで合意を取って管理者に大幅な編集をしてもらうというのはWikipediaの方針や理念にも合致しないものですので現状の運用が変更することは無いと思われます。--Web comic 2009年3月28日 (土) 07:19 (UTC)
私が考えていることは全て開陳しました。Web comicさんが保護解除を依頼するなとも言いませんし、依頼されて解除されるならそれでも良いのではないでしょうか。■ただ、結局、Peaceさんが頻出する近現代史関係の編集に携わる1ユーザーからすると、無為な保護解除→Peaceさん登場⇔ブロック→編集強行→保護、の流れを延々と繰り返すのが不毛だなあと感じているだけです。■加えて、ノートで編集提案すら出ていない、かつ荒れる可能性のある記事を積極的に解除する理由ってないと思うんですよね…。本当に必要な大規模な編集なら、「こう書き込みたい」という意見がノートに書かれてしかるべきでしょう。そういう意見がでないのであれば、それまでの編集だと思います。つまり、ノートでそういう議論が起こってから、今回の様な解除を目指すなり、私の言う様な管理者の方に編集を依頼する、という手順を踏んでも全く遅くないでしょう。■また、「合意が得られている」編集の何処が「方針や理念にも合致しない」のか良く分かりません。上にも書きましたが、Wikipedia:保護依頼#保護状態での編集には「保護されたページを保護状態のまま編集する合理的な理由があるか、合意が得られている、もしくは単純な修正については、ここではなく管理者伝言板へ依頼してください」とある以上、少なくとも「方針」には反していないでしょう。(これが「方針」でないのなら別ですが。)「理念」に反するというのも、どのあたりが反しているのか良くわかりませんが…。... Kanoe 2009年3月28日 (土) 07:40 (UTC)修正。Kanoe 2009年3月28日 (土) 07:44 (UTC)

Kanoeさんの案が事実上不可能なこと、またKanoeさん自身も最後のレスにて保護そのものの解除にはそこまで強硬に反対されていないことから改めて私の案にて解除提案いたします。もし特に反対が無ければ解除依頼に提出します。--Web comic 2009年4月2日 (木) 01:20 (UTC)

参考文献における同一著者の扱い

同一著者は発行年度が昇順となるように整えるよう提案します。--Sweeper tamonten 2009年5月22日 (金) 14:05 (UTC)

3日以上待ちましたが異論は提示されませんでした。所定の過程を終了しました。他の提案の結果とあわせての編集を行います。--Sweeper tamonten 2009年5月27日 (水) 00:53 (UTC)

参考文献の先頭にある案内文を削除する

「以下、盧溝橋事件に関する参考文献を挙げる(順序は著者名による五十音順)。」の案内を消すことを提案します。これはWikipediaの標準です(Wikipedia:出典を明記する#参考文献の示し方)。--Sweeper tamonten 2009年5月22日 (金) 14:05 (UTC)

3日以上待ちましたが異論は提示されませんでした。所定の過程を終了しました。他の提案の結果とあわせての編集を行います。--Sweeper tamonten 2009年5月27日 (水) 00:53 (UTC)

参考文献の内容にリンクを追加する

著者、出版社にリンクをつけ、さらに記事の存在するものには書名にリンクをつけることを提案します(Wikipedia:出典を明記する#参考文献の示し方)。--Sweeper tamonten 2009年5月22日 (金) 14:05 (UTC)

Category:書籍を確認しました。記事の存在する文献はありません。--Sweeper tamonten 2009年5月22日 (金) 22:35 (UTC)

3日以上待ちましたが異論は提示されませんでした。所定の過程を終了しました。他の提案の結果とあわせての編集を行います。--Sweeper tamonten 2009年5月27日 (水) 00:53 (UTC)

「中央の動き」という表現の変更

<中央の動き>を<日本の政府及び軍上層部の動き>に変更し、日本側であることを明確にすることを提案します。今後、中国側の記述が追加される場合には別の表現を用意して区別をつけましょう。--Sweeper tamonten 2009年5月22日 (金) 14:05 (UTC)

3日以上待ちましたが異論は提示されませんでした。所定の過程を終了しました。他の提案の結果とあわせての編集を行います。--Sweeper tamonten 2009年5月27日 (水) 00:53 (UTC)

ローカルルール変更の提案:リバートを認める部分の修正案

Help:以前の版にページを戻す方法には「一般に、差し戻しは荒らし行為への対処として推奨される行為です。通常の投稿者が記事に対して寄与すると確信して行った編集への対処としては、推奨される行為ではありません。編集された内容に疑問がある場合はノートページなどで議論を提起してください。合わせて、議論が白熱しても冷静に、議論に参加してください。」とあります。一方、現在のルールには

「2.ノートにおいて合意を得ずに記事を編集し、その内容をリバートされた場合、編集した者がノートにおいて合意を得る責任を負う 。ただし、編集して3日の間リバートされなければ、編集した内容に合意したものと見なす。」

編集作業におけるリバートを認めているように記述されています。これをHelp:以前の版にページを戻す方法の説明に沿わせて

「2.ノートにおいて合意を得ずに記事を編集し、その内容に対してノートで異議が提起され、このことが編集した者に通知された場合、編集した者がノートにおいて合意を得る責任を負う。ただし、編集して3日の間に異議の提起が編集者に通知されることがなければ編集した内容に合意したものと見なす。」

と修正し、さらに

「5. ノートにおいて合意を得ない記事の編集が行われた後に、ノートに異議が提起されずにリバートされた場合にはこのリバートがウィキペディアの方針に反することをリバートを行った編集者の会話ページにおいて説明し、さらに本ルールの趣旨を説明し実行することを勧告する。勧告後3日の間にノートにおいてリバートの理由が示されない場合には対話の姿勢がないものとみなし、同リバートを無効化する編集を認める。この無効化の編集に対して再びリバートが行われた場合には同編集者の投稿ブロック(最初は24時間)を要請する」

としてリバートの使用が通常の編集作業であると暗示しかねない現在のルールを修正することを提案します。--Sweeper tamonten 2009年5月27日 (水) 02:19 (UTC)

  • (コメント)修正案については概ね賛成するのですが、3日はやや短いように感じます。過去ログで元々3日になった理由を探したのですがよくわかりませんでした。ここはWikipedia:合意形成における通常の合理的な期間とされている7日としてはどうでしょうか?--Addicks 2009年5月27日 (水) 18:43 (UTC)
Addicksさん、ようこそ。さて、「3日はやや短いように感じます」ということは私も感じておりました。修正するなら現行のローカルルールの「合意の基準と方法」の第1項、第2項も対象になりますね。Wikipedia:合意形成はウィキペディア日本語版の公式な方針あるいはガイドラインの草案という状態なので最初から無視することもできますが問題の7日間はそのノートにおいて合意を得ています。一定の評価をされるべきとは考えています。そして私はローカル・ルールの成立過程を確認しておりませんが合意を得ているということなのでこちらも一定の評価をされるべきでしょう。
かつては〔軽微な案件で議論開始から24時間(約1日間)、中程度の案件で同72時間(約3日間)、重大な案件で同168時間程度(約7日間)が妥当でしょう〕という表現がWikipedia:合意形成にあったことを覚えてもいたのですが、ご意見を戴いてから調べてみました。
決定を下すには慎重であるべきということは皆さんの意見の一致するところと考えます。しかし、Wikipediaではこの決定にいつでも異議を述べることができるとも考えています。このことは日本版では確認しておりませんが英語版では
Consensus is not immutable. Past decisions are open to challenge and are not binding, and one must realize that such changes are often reasonable. Thus, "according to consensus" and "violates consensus" are not valid rationales for making or reverting an edit, or for accepting or rejecting other forms of proposal or action. — en:Wikipedia:Consensus#Consensus can change
とあり、過去に縛られません。
昨日なされた合意でもそれに対して新たに修正の提案を出すことができるので「直前のある論議」と「次の同質の論議」が近接することがあまり多くならないようにすべきでしょう。近接するということはそれだけ関心のある編集者が多いということですが、ある編集に対して3日間も異議が示されない件であれば議論されても参加する編集者は少なく、また次の論議が起きるとしてもかなり先になるのではないでしょうか?ウィキペディアでは、いつでも議論を開始できるので長く待つ必要はありませんが待つ時間が短すぎて同質の議論の結論がすぐに覆されることも現実的ではありません。一旦議論が始まれば7日間異論を待ちますので「次の同質の論議」が近接することもありません。また議論が始まらなければ近接を心配することもありません。
いつでも覆されうる決定を出すための議論であるということを考えれば当面は3日間も待てば十分ではないでしょうか?いつでも議論を開始できますので3日間にそれほど拘ることはないと考えています。(ご意見を戴いて次にすべきことはWikipedia:合意形成に過去の決定に縛られないとする記述を掲示することと考えています。)--Sweeper tamonten 2009年5月27日 (水) 23:30 (UTC)
(修正案に賛成)なるほど。Sweeper tamontenさんの論理には納得できるものがあります。一度決められた合意でも新たな議論を経れば修正もできるというのは柔軟で合理性もありますね。それではSweeper tamontenさんの原文通りの修正案に賛成させていただきます--Addicks 2009年5月28日 (木) 11:13 (UTC)

3日待ちましたが異論はAddicksさんからの一件でした。これについては説明しAddicksさんとの合意を得ることができました。所定の過程を終了しました。ローカルルールの編集を行います。参加していただいたAddicksさん、ありがとうございました。--Sweeper tamonten 2009年5月30日 (土) 02:45 (UTC)

ローカルルールのリバートの部分についての修正案

リバートの利用も合意形成に役立つことが確認できましたので(2009年6月9日 (火) 07:31)、ルールの調整を提案します。現在のルール5の「ノートに異議が提起されずにリバートされた場合」とあるものを「ノートあるいは編集内容の要約欄に妥当な説明が行われずにリバートされた場合」とすべきです。以下のようになります。

「5. ノートにおいて合意を得ない記事の編集が行われた後に、ノートあるいは編集内容の要約欄に妥当な説明が行われずにリバートされた場合にはこのリバートがウィキペディアの方針に反することをリバートを行った編集者の会話ページにおいて説明し、さらに本ルールの趣旨を説明し実行することを勧告する。勧告後3日の間にノートにおいてリバートの理由が示されない場合には対話の姿勢がないものとみなし、同リバートを無効化する編集を認める。この無効化の編集に対して再びリバートが行われた場合には同編集者の投稿ブロック(最初は24時間)を要請する」

この趣旨は妥当な説明が行われるならリバートの利用は編集者に認められるべき作業とするものです。--Sweeper tamonten 2009年6月12日 (金) 00:42 (UTC)

3日待ちましたが異論は提出されませんでした。消極的な賛成が得られたものと判断します。所定の過程を終了しました。ローカルルールの編集を行います。--Sweeper tamonten 2009年6月15日 (月) 10:11 (UTC)


戦史叢書 支那陸軍作戦1の記述を追加します

以下の戦史叢書の記述の中から必要な部分を本文に随時追加します。

P138


第二章 北支事変の勃発と不拡大方針

一 事変の発端と不拡大方針

 昭和十二年七月七日夜勃発した蘆溝橋事件に端を発し、戦火はみるみるうちに北支から中支に広がり、日支両国首脳の、不拡大局地解決の努力にもかかわらず、事変はついに全面的な戦争状態となった。 じ後、両国は政、戦、謀略の限りを尽くして相戦うこと八年、世界史に一転機をもたらすことになるのであるが、まず事変の発端となった蘆溝橋事件について述べよ


事件前の彼我の状況

 当時、冀察方面には宋哲元の指揮する第二九軍が配置されていた。この軍は一般師四個、騎兵一コ師と一コ

旅、ニコ独立混成旅、一コ特務旅から成り、ほかに華北辺区保安隊が指揮下にあって総兵力は約七・五万であっ

た。その兵力配置は「挿図第四」のとおりである。その他、萬福麟、馮占海の軍がおり、山西軍の一部が察哈爾省

近くに位置し、これらの総兵力は約一五・三万に達していた(565789)。



 これに対する支那駐屯軍(総兵力約五、六〇〇名)の配備は次のとおりである(1589)。(挿図第五参照)


 天津部隊

  軍司令部(軍司令官 田代皖一郎中将、参謀長橋本群少将)、   支那駐屯歩兵第一聯隊第二大隊、   同歩兵第二聯隊(第三中隊及び第三大隊欠)(長 萱嶋高大佐)、   同戦車隊(長 福田峯雄大佐)、   騎兵隊(長 野口欽一少佐)、   砲兵聯隊(第一大隊 山砲二中隊、第二大隊 十五榴二中隊)(長 鈴木率道大佐)、   工兵隊、通信隊、憲兵隊、軍病院、軍倉庫


P139


 北平部隊

  支那駐屯歩兵旅団司令部(旅団長河邉正三少将19期)、   同歩兵第一聯隊(第二大隊と一小隊欠)(長 牟田口廉也大佐 22期)、   電信所、憲兵分隊、軍病院分院


 分遣隊

  通州(歩一の一小)、   豊台(歩一の第三大隊、歩兵砲隊)、   塘沽(歩二の第三中隊)、   唐山(歩二の第七中隊)、   欒州(歩二の第八中隊〈一小欠〉)、   昌黎(歩二の一小)、   秦皇島(歩二の一小)、   山海関(歩二の第三大隊本部、第九中隊〈一小欠〉)


 以上のほか、次のような陸軍機関(一般には「特務機関」と呼称)等がいた(89)。


 北平陸軍機関(長 松井太久郎大佐22期、輔佐官寺平忠輔大尉35期、第二九軍軍事顧問 中島弟四郎中佐24期、長井徳太郎少佐30期、笠井牟藏少佐)

 通州陸軍機関(細木繁中佐25期、甲斐厚少佐)

 太原陸軍機関(河野悅次郎中佐25期)

 天津陸軍機関(茂川秀和少佐30期)

 張家口陸軍機関(大本四郎少佐30期)

 済南陸軍機関(石野芳男中佐28期)

 青島陸軍機関(谷萩那華雄中佐29期)

 北平駐在武官輔佐官(今井武夫少佐30期)

 陸軍運輸部塘沽出張所



 当時の支那駐屯軍司令官の基本任務はすでに述べたとおりであるが、日本陸軍が北支で作戦する場合、作戦計

画策定の基礎として、「昭和十二年度帝国陸軍作戦計画要領」が訓令により次のように示されていた(91)。


 一 帝国陸軍北支那方面ニ作戦スル場合ニ於ケル作戦要領ヲ概定スルコト左ノ如シ

  1 河北方面軍(支那駐屯軍司令官隷下部隊ノ外、関東軍司令官及朝鮮軍司令官ノ北支那方面ニ派遣スル部隊竝内地ヨリ派遣セ

   ラルル部隊ヲ含ム) ハ主カヲ以テ平漢鉄道ニ沿フ地区ニ作戦シ南部河北省方面ノ敵ヲ撃破シテ黄河以北ノ諸要地ヲ

   占領ス 此際必要ニ応シ一部ヲ以テ津浦鉄道方面ヨリ山東方面作戦軍ノ作戦ヲ容易ナラシメ又情況ニ依リ山西及東部綏遠省方面ニ作戦ヲ進ムルコトアリ

  2 山東方面作戦軍ハ青島及其他ノ地点ニ上陸シテ敵ヲ撃破シ山東省ノ諸要地ヲ占領ス

 二 帝国陸軍北支那ニ作戦スル場合ニ於ケル支那駐屯軍司令

  官ノ任務左ノ如シ作戦初頭概ネ固有隷下部隊ヲ以テ天津及北平、張家口為シ得レハ済南等ノ諸要地ヲ確保シ北支那方面ニ於ケル帝国陸軍初期ノ作戦ヲ容易ナラシム爾後ニ於ケル任務ハ臨機之ヲ定ム


P140


三 右ノ場合ニ於ケル作戦初期ノ支那駐屯軍作戦地域ハ独石口以東満支国境以南ノ地域ニシテ山東方面作戦軍トノ境界ハ臨機之ヲ定ム


 なお北支駐屯の外国軍隊は、英、米、仏、伊の四力国で、いずれも司令部を天津に置

き、部隊を天津、北平に駐屯させ、さらに小部隊を塘沽、秦皇島、山海関に分屯させ

ている国もあった(89)。


英軍は在香港支那駐屯軍司令官に属し、天津772名、北平236名、計1006名で、二年交代制である。

米軍は比島軍司令官の隷下にある天津の658名、本国海軍省に直属する北平の海兵隊508名、その他計1227名、

仏軍は在支全駐屯軍を指揮する在天津軍司令官の隷下に。天津1375名、北平227名、その他計1823名、

伊軍は在上海極東艦隊司令官隷下の海兵隊が天津229名、北平99名、計328名であった。


P141

第29軍の兵力編成表


司令:宋哲元、副司令:秦徳純、参謀長:張樾亭


第37師     師長:馮治安     駐屯地:西苑  第109、第110、第111、独立第25旅  約15750名

第38師     師長:張自忠     駐屯地:南苑  第112、第113、第114、独立第26旅  約15400名

第132師    師長:趙登禹     駐屯地:河間  第1、第2、独立第27旅           約15000名

第143師    師長:劉汝明     駐屯地:張家口 第1、第2、独立第29旅、独立第20旅    約15100名

独立39旅    旅長:阮玄武     駐屯地:北苑                         約3200名

独立40旅    旅長:劉汝明(兼務) 駐屯地:張家口                        約3400名

騎兵第9師    師長:鄭文章     駐屯地:南苑                         約3000名

独立騎兵第13旅 旅長:姚景川     駐屯地:宣化                         約1500名

特務旅      旅長:孫玉田     駐屯地:南苑                         約4000名

河北辺区保安隊  司令:石友三     駐屯地:黄寺                         約2000名


河北省、察哈爾省にある第二九軍以外の部隊(七月上旬)

第39師、第68師、第91師、第101師、第116師、第119師、

第130師、第139師、第141師、第142師、騎兵第2師




 事件発生前、蘆溝橋付近における中国軍の動静には不穏な動きが日増しに顕著になっていた。このもようを 「支那駐屯歩兵第一聯隊戦闘詳報」に、次のように記述している(57)。(挿図第六参照)


  事件発生前蘆溝橋附近ノ支那軍ハ其兵カヲ増加シ且其態度頓ニ不遜トナレリ 其変化ノ状況左ノ如シ

一 兵力増加ノ状況

平素蘆溝橋附近ニハ城内ニ営本部ト一中隊ヲ 長辛店ニハ騎兵約一中隊ヲ駐屯セシメアリシカ本年五月中、下旬ニ至ル間ニ於テ城内兵カユハ変化ナキモ蘆溝橋城[宛平県城]外ニ歩兵約一中隊ヲ 蘆溝橋中ノ島ニ歩兵約二中隊ヲ夫々配置セリ 六月ニハ長辛店ニ新ニ歩兵第二一九団ノ約二大隊ヲ増加スルニ至レリ

二 防禦工事増強ノ状況

長辛店北方高地ニハ従来高地脚側防ノ為ニ機関銃陣地ヲ永久的ニ2箇所構築シアリ 又高地上ニハ野砲陣地ヲ構築シアリシカ六月ニ入リテ新ニ散兵壕ヲ構築シ 蘆溝橋附近ニ於テハ龍王廟ヨリ鉄道線路附近ニ亙ル間ノ堤防上及其東方台地ノ既設散兵壕ヲモ政修増強シ而モ従来土砂ヲ以テ埋没秘匿シアリシ「トウチカ」(従来ヨリ北平方向ニ対シ進出掩護又ハ退却掩護ノ意図ヲ以テ蘆溝橋ヲ中心トシ十数個ヲ橋頭堡的ニ永定河左岸地区ニ構築シアリタリ)ヲ掘開ス(主トツテ夜間実施セリ)


P142


三 抗日意識及我ニ対スル不遜態度濃厚トナリ蘆溝橋城内通過ヲモ拒否ス蘆溝橋城内通過ニ関シテハ昨年豊台駐屯当初ニ於テハ我部隊ノ通過ヲ拒否スルコトアリシヲ以テ之ニ抗議シ通過ニ支障ナカラシメ特ニ豊台事件以後ニ於テハ支那軍ノ態度大 ニ緩和シ日本語ヲ解スル将校ヲ配置シ誤解ナカラシムルニ努メシ跡ヲ認メシモ最近ニ至リ再ヒ我軍ノ城内通過ヲ拒否シ其都度交渉スルノ煩瑣ヲ要シタリ


四 演習実施ニスル抗議

蘆溝橋附近一帯ハ北寧線路用砂礫ヲ採取スル地区ニシテ荒蕪地ニ適スル落花生等ノ耕作物アルニ過キス 従テ夏季一般ニ高梁ノ繁茂スル時期ニ於テハ豊台駐屯部隊ニトリ此ノ地区ハ唯一ノ演習場ナリ

然ルニ最近ニ於テハ我演習実施ニ際シテモ支那軍ハ畑ヘノ侵入ヲ云々シ或ハ夜間演習ニ就テモ事前ノ通報ヲ要求スルカ如キ言ヲ弄シ或ハ夜間実弾射撃ヲ為ササルニ之ヲ実施セリト抗議シ来ル等逐次其警戒ノ度ヲ加ヘタリ


五 行動区域ノ制限

従来龍王廟堤防及同所南方鉄道「ガード」ハ我行動自由ナリシカ最近殊ニヨリ之ヲ拒否シ我兵力少キ時ハ装填等ヲ為シ不遜ノ態度ヲ示スニ至レリ


P144


六 警戒配備ノ変更

六月下旬ヨリ龍王廟附近以南ノ既設陣地ニ配兵シ警戒ヲ厳ニス 殊ニ夜間ハ其兵カヲ増加セルモノノ如シ一文字山附近ニハ従来全然警戒兵ヲ配置シアラサリシカ夜間我軍ニテ演習ヲ実施セサル場合ニハ該地ニ兵カヲ配置シ黎明時之ヲ撤去セルヲ見ル

北平附近支那軍ノ状況ハ本年春夏ノ候ヨリ相当戦備ヲ進メアリタルヲ看取セラル 本年六月ニ至リ北平城各門ノ支那側守備兵増加セラレ且警備行軍ト称シ特ニ夜間ニ於テ北平市内及郊外ヲ行軍シアル部隊ヲシバシバ目撃セリ



  一方、蘆溝橋付近日本軍の状態については、前述戦闘詳報に次のように記されている。


駐屯軍ハ我行動ヲ慎重ニシ事端ヲ醸ササランコトニ努ムルト共ニ本然ノ任務達成ニ遺憾ナカラシムル為メ鋭意訓練ニ従事シ特ニ夜間ノ演練ニ勉メタリ 而シテ蘆溝橋附近ハ地形特ニ耕作物ノ関係上豊台部隊ノ為ニモ演習実施ニ恰適ノ地ナリ蘆溝橋附近ノ支那軍ノ増強ハ他ノ各種ノ徴候ヨリ判断シ彼等全般的関係乃至ハ南京側ノ指令ニ依ルモノト判断セラルルモ仮リニ我部隊ノ動静カ彼等ノ神経ヲ刺戟シタリト思惟セラルル事項ヲ挙クレハ左ノ如シ


一 豊台駐屯隊ノ中期(五月乃至六月ニシテ其間中隊及大隊教練教練ヲ昼夜ヲ論セス実施セリ

ニ 豊台駐屯隊ニ対スル軍ノ随時検閲ヲ五月下旬該地ニ於テ実施セラレ軍幕僚ノ大部一文字山[俗称]ニ参集ス

三 聯隊長ノ行フ豊台部隊ニ対スル中隊教練ノ検閲ヲ該地ニ於テ実施スル如ク計画セリ 随テ補助官ハ度々該地一帯ヲ踏査セリ

四 旅団長、聯隊長ハ該地附近ニ於テ実施セル演習ヲ視察セリ

五 本年六月及七月上旬ニ亙リ歩兵学校教官千田大佐ノ新歩兵操典草案普及ノ為ノ演習ヲ蘆溝橋城北方ニ於テ実施シ北平及豊台部隊ノ幹部多数之ニ参加セリ聯隊長ハ支那側全般的ノ動静力何ントナク険悪ヲ告ケ情勢逐次悪化シ抗日的策動濃厚トナリアルヲ看取シ部下一般ニ注意ヲ倍徒シ彼等ニ乗セラレサルト共ニ出動準備ヲ完整シ置クヘキヲ命シ特ニ豊台駐屯隊ニ対シテハ「トウチカ」発掘及工事増強ノ情況ニ就テ注意スヘキヲ命シタリ


P145


蘆溝橋事件の勃発

 このような状況下において、七月七日夜、豊台部隊の一部が蘆溝橋付近で演習を実施中、龍王廟付近の中国軍

既設陣地方向から射撃を受けたのに端を発し、ついに翌八日朝、蘆溝橋付近日支両軍は交戦状態にはいった(詮)、

 当時の状況を前述戦闘詳報から摘記すれば次のとおりである(57)。


第八中隊〔豊台駐屯の第三大隊所属、中隊長 清水節郎大尉 36期〕 七月七日午後七時三十分ヨリ夜間演習ヲ実施シ龍王廟

付近ヨリ東方大瓦窰ニ向ヒ「敵主陣地ニシ薄暮ヲ利用シテ行フ接敵」次テ「黎明突撃動作」ヲ演練セリ 而シテ該中隊

長力特ニ龍王廟ヲ背ニシテ東面シテ演習ヲ実施シタルハ予テ龍王廟附近ニハ夜間支那軍配兵シアルヲ知リ其誤解ヲ避ケン

カ為ナリ 右演習中該中隊ハ午後十時四十分頃龍王廟附近ノ支那軍ノ既設陣地ヨリ突如数発ノ射撃ヲ受ク 此ニ於テ中隊

長ハ直ニ演習ヲ中止シ集合喇叭ヲ吹奏ス 然ルニ再ヒ蘆溝橋城壁方向ヨリ十数発ノ射撃ヲ受ク

此ノ間中隊長ハ大瓦窰西方[トウチカ]附近ニ中隊ヲ集結セシム 然ルニ兵一名不在ナルヲ知リ応戦ノ準備ヲ為シツツ


伝令ヲ派シテ在豊台大隊長ニ急報ス大隊長ハ正子稍前豊台官舎ニ在リテ第八中隊ノ報告ニ接シ直ニ出動スルニ決シ 非常呼集ヲ命スルト共ニ聯隊長ニ報告ス

 当時北平警備司令官河邉〔正三〕少将〔19期〕ハ支那駐屯歩兵第ニ聯隊ノ中隊教練検閲視察ノ為 南大寺(秦皇島西方)ノ

野営地ニ出張不在ナリシヲ以テ聯隊長之ヲ代理シアリ 聯隊長八七月七日正子前後突如トシテ第三大隊長一木〔清直〕少

佐〔28期〕ヨリ事件ノ概要卜豊台駐屯隊ハ直ニ出動善処セントノ電話報告ヲ受ケタルヲ以テ直ニ之ニ同意シ 現地ニ急行

シ戦闘準備ヲ整ヘタル後蘆溝橋城内ニ在ル営長ヲ呼出シ交渉スヘキヲ命令セリ


七月八日午前二時 聯隊長ハ聯隊附森田〔徹〕中佐〔23期〕ヲ現地ニ派遣シ之カ調査竝支那側責任者ニ対シ謝罪ヲ要求ス

ル如ク命シタリ 之カ為ニハ慎重ニ事ヲ処スルト共ニ必要ニ応シ断乎タル処置ニ出テ得ル姿勢ニ於テ交渉スルヲ適当トス

ルヲ以テ歩兵約一中隊、機関銃一小隊ヲ冀察側調停委員ト同時ニ蘆溝橋東門内ニ進入セシメ第三大隊ノ主カヲ蘆溝橋停車

場西南側附近ニ集結シ何時ニテモ戦闘ヲ開始シ得ルノ姿勢ニ在ルヲ可トスル旨指示スル所アリタリ


P146


午前三時 特務機関員寺平〔忠輔〕大尉〔35期〕ハ宛平県長王冷斎、外交委員林耕宇ヲ伴ヒ聯隊本部ニ来ル

〔以下、冀察側が真に事件を現地解決する熱意を有するか否か疑問であったので王冷齋の資格をただした件及び森田中佐派遣の理由  北平警備司令官代理である聯隊長が北平を離れられぬ等 略〕


 情況切迫シテ一刻ノ猶予ヲ許サス即チ森田中佐ヲシテ速ニ彼等ヲ帯同シテ一文字山ニ到ラシム 時ニ午前四時ナリ

 当時第一大隊ノ大部ハ中隊教練演習ノ為通州ニ廠営中ナリシヲ以テ速ニ之ヲ北平東郊朝陽門外ニ在ル射撃場附近ニ集結

セシメ爾後豊台ニ向フ如ク命令セリ

 聯隊長ハ午前四時稍過キ第三大隊長ヨリ電話ヲ以テ次ノ報告ニ接ス「午前三時二十五分 龍王廟方向ニテ三発ノ銃声ヲ

聞ク 支那軍カ2回モ発砲スルハ純然タル対敵行為ナリト認ム 如何ニスヘキヤ」

 茲ニ於テ聯隊長ハ熟考ノ後支那軍ニ2回迄モ射撃スルハ純然タル敵対行為ナリ 断乎戦闘ヲ開始シテ可ナリト命令セリ時正二午前四時二十分ナリ


 此ニ於テ第三大隊長ハ支那軍攻撃ニ関スル決意ヲ堅メ一文字山ニ向フ途中 第二十九軍顧問タル櫻井〔徳太郎〕少佐〔30期〕ト西五里店〔蘆溝橋東方約一、八〇〇米〕  西方本道東側畑地ニ於テ会見シ左ノ件ヲ知ル


1 櫻井少佐カ馮治安[秦徳純の誤り]ト会見シ蘆溝橋不法射撃ヲ訊シタル処 馮曰ク「馮ノ部下ハ絶対ニ蘆溝橋城外ニ配兵セス 支那軍ニ非サルヘシ」ト

2 城外ニ配兵セラレアリトセハ攻撃ハ随意ニシテ恐ラクハ馮ノ部下ニアラサルヘシ又馮ノ部下トスルモ城外ニアラハ断乎攻撃シテ可ナラン  馮ハ「城外ニ居ルトセハ其レハ 匪賊ナラント附言セリ」ト  右ハ全ク馮治安ノ欺弁ナリ即チ責任ヲ回避セントスル支那要人ノ常套手段ニシテ心事ノ陋劣唾棄スヘキモノアリ


 右櫻井少佐トノ会見ニヨリ大隊ハ城外配兵部隊ニ対シ攻撃スルニ決シ所要ノ兵カヲ展開シ攻撃セントセリ 然ルニ当時

現場ニ到著シタル森田中佐ハ北平出発ニ当り聯隊長ヨリ指示セラレタル所ニ基キ兵カヲ部署シテ交渉ヲ行ハントシ大隊ノ

攻撃ヲ中止セシメントシ将ニ射撃セントスル歩兵砲ノ射撃ヲ中止セシメタリ 大隊長ハ如斯交渉ハ徒二時間ヲ要スヘキヲ

慮り展開ノママ前進ヲ中止シ一般ニ朝食ヲ為サシム 此ノ時我ノ前進ヲ停止シタルヲ以テ怯儒ト誤り龍王廟附近ノ支那軍

再ヒ射撃ヲ為ス 於是大隊ハ最早議論ノ余地ナク之ヲ鷹懲セントシ直ニ攻撃前進ヲ命シタリ 森田中佐亦本状況ニ於テハ

攻撃ノ外無キヲ知り大隊長ノ処置ヲ是認セリ 時正ニ午前五時三十分ナリ

 第三大隊ノ攻撃ハ平時演習ノ如ク進捗シ約十五分ノ後龍王廟附近ノ支那軍ヲ撃滅シ永定河右岸ニ進出セリ

 聯隊長ハ午前九時二十五分下達ノ命令ヲ以テ森田中佐ヲシテ出動部隊ヲ指揮セシメ 蘆溝橋支那軍ニ対シ永定河右岸ニ

撤退ヲ要求シ要スレハ武装ヲ解除スヘシト命ス


P147


注一 最初の実弾射撃について

  一木大隊長は「中国兵が疑心暗鬼の結果か、あるいは計画的な示唆により、わが演習部隊に発砲し挑戦してきた」

 と述べている(62)。

  清水中隊長の手記によると「前段の演習を終り、明朝黎明時まで休憩(野宿)するため、私は各小隊長、仮設敵司

 令に伝令をもって演習中止、集合の命令を伝達させた。私が立ってその集合状況を見ていると、にわかに仮設敵の軽

 機関銃が射撃を始めた〔もちろん空砲〕。演習中止になったのを知らず伝令を見つけて射っているのだろうとみている

 と、突如後方から数発の小銃射撃を受け、確に実弾だと直感した。しかるにわが仮設敵はこれに気付かぬらしく依然

 空砲射撃を続けている。そこで急ぎ集合喇叭を吹奏させると、再び右後方鉄道橋に近い堤防方向から十数発の射撃を

 受けた。その前後に振り返ってみると、蘆溝橋城壁と堤防上に懐中電灯らしいものが明滅するのが認められた」と。

  右の状況についての関係者の証言は一致している。すなわち実弾は龍王廟堤防方向から飛んできた。そこの陣地に

 は中国兵がいたことは、七日夕、第八中隊が演習を開始する前に将兵が確認している。さらに清水中隊長は、八日二

 時過ぎ、大隊長と会合したのち、堤防陣地の偵察及び不法射撃の生証人とするための捕虜獲得の目的をもって斥候と

なり、該陣地を偵察した。そして中国兵が終夜堤防上の警備についていたことを確認した。また八日朝、一木大隊は

龍王廟一帯を占領し、該地付近の中国正規兵の死体を点検した(6062)。

 従って筆者は、第二九軍の中国兵が射撃したことに間違いないと思われるか、犯人そのものや生証人を捕らえてい

ないので断定はできない。このため中国軍のなかに、日支両軍を相戦わせようとたくらむ者が混入していたのではな

いかという疑いが残っている。

 当時、北平大使館付武官輔佐官であった今井武夫少佐は「最初の射撃は中国兵による偶発的なものか、計画的なも

の、あるいは陰謀、この陰謀は日本軍による謀略、または中共あるいは先鋭な抗日分子による謀略だとなす説があ

る。これについて色々調査したが、その放火者が何者であるかは今もって判定できぬ謎である。ただし私の調査結果

では絶対に日本軍がやったとは思わない。単純な偶発とする見方〔恐怖心にかられた中国兵の過失に基づく発砲騒ぎ

〕は、いかにもありそうな状況であり、あり得ることであった。また抗日意識に燃えた中国兵の日本軍に対する反感

が昂じ、発作的に発砲したのが他の同輩を誘発したとしても有り得ないことではない。しかし事件前後の種々の出来


事を照合してみると、右の原因だけでは依然解釈のつかない問題も残り、陰謀説を否定し去ることはできない。肝心

なことは、最初の射撃以後、何故連鎖的に事件が拡大されていったかという政治的背景の究明である」と述べてい

る(59)

 また、中国共産党北方局による抗日工作が第二九軍内に浸透したため、軍内の過激分子にょって事件が引き起こさ

れたとなす説がある。これは状況証拠すなわち前後の事情からして、ありそうなことである(120)。また戦後に中共軍

政治部発行の初級革命教科書のなかに「蘆溝橋事件は中共北方局の工作である」と記述した資料があるとのことであ

り、中共による謀略の疑いも大きい(63)。

 なお「北平特務機関日誌」の七月十六日の記事に「北支事変ノ発端ニ就テ」の情報に関して、次のように述べてい

る部分もある(54)。

 「北支事変ノ発端ニ就キ冀察要人ノ談左ノ如シ事変ノ主役ハ平津駐在藍衣社第四総隊ニシテ該隊ハ軍事

部長李杏村、社会部長齋如山、教育部長馬衡、新聞部長式舎吾ノ組織下ニ更ニ西安事変当時西安ニアリシ第六総隊ノ

一部ヲ参加セシメ常ニ日本軍ノ最頻繁ニ演習スル蘆溝橋ヲ中心ニ巧ミニ日本軍ト第二十九軍トヲ衝突セシメムト画策

シアルモノニシテ第三十七師ハ全ク此ノ術中ニ陥入レルモノナリト

  尚北寧鉄路ニハ戴某ナルモノ潜入シエ作中ト謂ハル」



注二 兵一名の行方不明について

  第八中隊長がとりあえず不法射撃を受けたことと兵一名 行方不明である状況を大隊長に報告したのち、約二〇分ほ

 どしてこの兵は発見された。中隊長は西五里店に引き揚 げ、八日二時過ぎ大隊長に会い、行方不明の兵が復帰した

 ことも報告した(6062)。


  大隊長、聯隊長は最初の事件報告を受けたときは、「暗夜の実弾射撃」以上に「兵一名行方不明」の方を重視し部

 隊出動を決意した。しかし二時過ぎには行方不明の兵発見の報告を受けているので、じ後の中国側との折衝において

 も、当時はこれを全然問題にしていない(546062)。


  しかし中国側では故意に兵一名行方不明及びその捜索を蘆溝橋事件及び拡大の原因とし、不法射撃の件は不問に付

 している。東京の極東軍事裁判における秦徳純の供述、蒋介石の伝記「蒋介石」あるいは「何上将軍事報告」も同様

 であり、「抗戦簡史」にも次のように述べている(133)。

  [民国二十六年七月七日夜十一時、豊台駐屯の日軍の一部は宛平城外蘆溝橋付近において夜間演習を名目となし、

 日兵一名が失踪したるを口実として、日軍武官松井は部隊を引率して宛平城内に進入し捜査せんことを要求す。当時

 わが蘆溝橋駐在部隊は、第三七師第二一九団吉星文部隊の一営金振中部隊なり。時に深夜にして将兵は熟睡中なるを

 もって当然日軍の要求を拒絶す。日軍はただちに蘆溝橋を包囲す。その後、双方は代表を現地に赴かしめ調査するこ

 とに合意す。然るに日本の派したる寺平輔佐官は依然として日軍の入城、捜索を要求す。われ承諾せず。日軍は東西

 両門外にありて砲撃を開始す。われ反撃を与えず。日軍の攻撃本格的となるや、わが守備軍は正当防衛の目的をもっ

 て抵抗を開始す。双方に死傷者あり。暫時、蘆溝橋北方において対峙の状態となる」


(右の文章は、昭和十二年七月八日の中国側新聞「亜州新報」夕刊に掲載された内容とほぼ同じである。当時この新聞を読んだ

寺平大尉が発行人の林耕宇を難詰したところ、林は記者の創作であると白状し謝罪した(60)。しかし単なる記者の創作でなく秦徳

純の当時政府発表にょるものではなかろうか)

中国中央放送局の九日十九時の放送によれば「日本軍は近来蘆溝橋を目標として演習をなしゐたり。八日朝、たまたま日本軍の前進し来るを、

わが方は蘆溝橋(宛平県城)を奪取せらるるものと見られたり。然して之による衝突が事件の発端なり」と。(北平陸軍機関業務日誌)



注三 聯大隊長が武力行使を決意したとき、潜在意識に強く影響を与えていたのは度重なる中国軍将兵の侮日行為とく

に一年前の豊台事件であった。この事件処理が手ぬるかったため中国側の侮日観念を増大させたと考え、もしこのよ

うな事件が起これば断固膚懲を加えようと思っていた。従って牟田口聯隊長は、断固たる態度を示すことが早期解

決、不拡大処理となり今後の事件発生を防止できると判断した。一木大隊長も、一撃を与えれば事件はそれでおさま

り、決して後の支那事変のように拡大するものとは考えていなかったと述べている(575862)。

この間、北平特務機関長松井太久郎大佐は、事件発生の連絡を受けるとただちに冀察側と折衝し、日支代表団

を現地に派遣して事件の拡大防止に努めることとした。一行は三時半ごろ北平を出発して現地に向かった。そし

てまず桜井少佐が、次いで寺平大尉が軍使として中国側代表とともに蘆溝橋城内に入り、営長金振中を交えて協

議を始めた。そのとき一木大隊が戦闘行動を開始したので、一行は両軍の戦闘を停止させようとして活動した。

次いで十一時半、聯隊長代理森田中佐は中国側軍使第二九軍参謀王啓元に、蘆溝橋城内の中国軍を永定河西岸に、

一木大隊を同河東岸に移し、両軍を引き離すことを中国側に提案し、もし応じなければ蘆溝橋城内の中国軍を武

装解除する旨を提案した。しかし中国側はそのような権限を持たないというので、交渉を北平に移すことになっ

た(5489)。


 天津の支那駐屯軍司令部では、事件発生を知ると、田代軍司令官病気のため橋本軍参謀長が中心となり、八日

一時半から幕僚会議を開いた。しかし本事件は必ずしも大事件と考えず、中国側の不法行為は再三のことなので、

当面の問題をいかに処理するかを議したにとどまり、なんら緊張した会議ではなかった。とりあえず和知鷹二参

謀、鈴木京参謀を現場に派遣することとし、在天津各隊には、八日三時、出動準備を整えつつ平常どおり業務を

実施するよう命じ、また検閲のため南大寺演習場にあった河邉旅団長に至急北平に帰還するよう命じた(89)。

 当時の駐屯軍参謀は、和知鷹二中佐(政策)、池田純久中佐(経済)、大木良枝少佐(作戦)、専田盛壽少佐(情報、

諜報)、安達典助少佐(後方)、中村忠英少佐(教育、作戦)、鈴木京大尉(通信)という陣容であった(89)。

 四時二十分、軍は次長、次官あて、事件発生の状況を報告した(89)。(秘支参庶電第五〇号至急)

 次いで七時三十分、東機局各部隊(当時、在天津部隊は飛行場近くの東機局兵営と軍司令部近くの海光寺兵営に駐屯して

いた)、第二患者療養班、軍病馬廠収療班に対して、ただちに出動を準備するよう命じた(89)。(支作命第一号)

 じ後、逐次状況が判明してきたので、九時、要旨次の命令を下達した(89)。

 一 軍ハ永定河左岸蘆溝橋附近ヲ確保シ事件ノ解決ヲ図ラントス

 二 歩兵旅団長ハ永定河左岸蘆溝橋附近支那軍ノ武装ヲ解除シ事件解決ヲ容易ナラシムヘシ

   左記部隊ヲシテ正午頃天津出発通州街道ヲ通州ニ到り貴官ノ指揮ニ入ラシム

   歩兵第一聯隊第二大隊(歩兵二小隊欠)

   戦車一中隊、砲兵第二大隊、工兵一小隊

  [以下略]


 八日九時十分、軍は中央部に対し第二回目の報告として一木大隊の戦闘状況を報告した。

  一方、北平の牟田口聯隊長は、聯隊付岡村勝美中佐(25期)、が聯隊本部に帰還したので、北平警備司令官代

理を命じ、十五時ごろ蘆溝橋停車場に到着し聯隊の指揮を執った。河邉旅団長も十五時五十分豊台に到着した。

旅団長は、城内の中国軍がわれを射撃し、聯隊はこれを攻撃する意図であることを知り、聯隊主力を永定河左

岸に集結して翌払暁から蘆溝橋城を攻撃するよう命じた(57)。


 一方、北平では松井大佐、和知中佐、今井少佐、寺平大尉らが中国側の秦徳純、張允榮らの所在を探し、しき

りに接触に努め、同日夕から交渉を開始し、天津でも橋本参謀長と張自忠間で会談が進められた。九日二時ご

ろ、松井大佐・秦徳純間でおおむね協議が成立し、


1 双方はただちに射撃を停止する、

2 日本軍は水定河左岸へ、中国軍は同河右岸に撤退する、

3 蘆溝橋の守備は華北辺区保安隊が担任する、


ことを決定した(5460)。


 そこで河邉旅団は、軍命令により攻撃を中止して、平漢線北側の永定河左岸地区及び一文字山東側に兵力を集

結し、中国側の協約履行の監視督促に任じた(89)。

 関東軍では、事件が発生すると、八日、機を失せず独立混成第十一旅団等に応急派兵を命じ満支国境線に推進

させた。該旅団は九日夕までに主力をもって承徳、古北口間、一部をもって山海関に集結した。また関東軍飛行

隊主力も錦州、山海関地区に集結した(5489)。

 支那駐屯軍は、八日午後、事態の将来を顧慮し、関東軍に対し弾薬、燃料及び満鉄従業員ならびに鉄道材料の

増派援助方に関し協議した(89)。


事件の反応と陸軍中央部の動き

 七月八日早朝、陸軍中央部は支那駐屯軍参謀長から次の要旨の電報(四時二十分発、五時五十四分着)を受け、事

件の勃発を知った(89)。

  豊台駐屯部隊の一部が夜間演習中、二十二時四十分ごろ、中国軍がら不法射撃を受けたので直ちに対敵態勢をとり、問

 罪使を派遣して事実を承認させ、謝罪その他の交渉を開始させた。

 続いて次の要旨の第二報(九時十分発、十時二十分着)を受けた(89)。

  豊台駐屯隊は、不法射撃に関する交渉中、龍王廟の中国軍 から更に射撃を受けたので、わが軍は五時三十分ごろこれを

 攻撃し永定河堤防の線を占領した。蘆溝橋城内の中国軍にた いしては武装解除中である。

 中央部においては、中国軍の不法行為は珍しくないので、右の第一報を受けた際には一般にはとくにこれを重

視することはなく、第二報により事態は無事落着に向かいつつありと察し、むしろ安どしていた。しかし当時に

おける陸軍中央部は、対支処理の基本理念において、人によりはなはだしい懸隔があり、まさに百家争鳴の観を

呈していた(7477)。


 参謀本部第二課長であった河道虎四郎大佐(のち中将24期)は当時の状況を次のように述べている(77)。

  八日の電報を見て柴山軍務課長は「やっかいなことが起こったな」と電話をかけてきたが、武藤【章】第三課長(25期)

 は「愉快なことが起こったね」といっており、陸軍省と参謀本部に当時こんなふうな二つの空気があった。一方ではこれ

 を、なんとかもみつぶさなければならぬというように思い、 一方ではこれを、面白いから油をかけてやろうという、気持

 もの上の違いがあった。

  ソ連に対しては警戒するが、支那は弱いという考えがあるので、これを軽くみて、談判交渉を支那駐屯軍にやらせるこ

 となく、断固膺懲すべきだという楽観派の思想があり、他の一方では、この交渉がこじれたら相当やっかいなことになる

 ぞという慎重派があったのである。

  支那関係者は楽観派であり、参謀本部の第一部もおおむね二つに分かれていた。大体、陸軍省の軍事課、参謀本部の第

 三課及び第二部の大部ことに支那課は、この際やるべきだといい、ロシア課は早く支那をたたきっけてしまえばロシアの

 方は大丈夫だ。しかし先のことはわからんぞといっていた。

 慎重派は参謀本部第一部長石原少将、第二課、陸軍省軍務課 などであった。

 また陸軍省軍事課長田中新一大佐(のち中将 25期)は中央省部の動きを次のように述べている(79)。

  陸軍省では八日午前定例の課長会報を行っていたとき、現地からの電報を受けた。寝耳に水ながら結局来るべきものが

 ついに来たという感を抱かざるを得なかった。事件勃発当初における軍中央部の方針は相当混乱した状態にあった。事態

 の将来についても確たる予測が立たず、南京側は全面戦を企図するかともとられ、またわが陸軍中央部においては、参謀

 本部内も陸軍省内もおのおの思い思いの意見により行動しつっあって、まさに騒然たるものがあった。

  このような中にあって参謀本部作戦課長と陸軍省軍事課長は、この事態に対処するには北支におけるわが兵力を増強

 し、情況に応じては機を失せず一撃を加える、そうすること によってのみ事態を収拾することができる、という考えに立

 ち、とりあえず内地から三コ師団と航空一八コ中隊を骨幹と するものを急派することに両課長の意見か一致した。


 注 強硬派は、このとき内地三コ師団派遣を考えていたことに注目すべきである。なお参謀本部第三課部員であった西

  村敏雄少佐(のち少将 32期)の回想によると「武藤課長は対支膺懲だけでなく、この機をとらえ北支に満州国の緩衝

  地帯を作ろうという希望を抱いておられたと思う」と述べている(69)。

 以上、事件の反応に対する二大思潮をみてきたが、河邉中将は更にこれを詳細に観察し、関係当務者または局

部課の考察、意見などは次のように分別せらると述べている(77)。

 1 支那軍の僣越的暴挙なりとして対支膺懲の必要ありと見る者

 2 本事件を契機として北支にわが勢力の拡大確立すなわちいわゆる支那経略進展の企図を包蔵する者

 3 この際穏便の態度に出れば支那側の増長を誘致し今後の対支策に障害があろうとの判断から強圧的一撃の要があると見る者

 4 事端か大事件でもないから居丈高な高圧的対策は日支間の問題に処するわが国の大国的道義的態度として妥当を欠くと認める者

 5 問題を紛糾複雑化して大事に至らしめることは現下わが国の進むべき道を歪曲し又は挫折させる害のあるのにかんがみ、速やかに簡単に事態を収拾すべきであると考える者

 6 前諸項の請考察と利害とを考え、まず一応強気の態度を示して支那側の意中と態度とを探査し、じ後の対策に移るを可とすると認むる者


 また情勢推移に関する判断は次のように分かれた。

 1 わが強硬な態度と示唆をもってすれば支那側は必ず低頭畏伏するであろうと見る者

 2 事態は容易には収拾し難く、勢いのたくところ大事に陥り、その結果は測り難いと見る者


  さらに各自の良心的心境を推察すれば、対支愛情感に差異があり、日支友好関係の要否判断に区別あり、国際正義感に

 濃淡あり、軍または国家としての対外諸工作に関する潔癖性に差などがあった。このようにして事件突発時の対応策から

 して陸軍省部上下を通じて思想の合一が至難な実情であった。

 関東軍(軍司令官 植田謙吉大将 10期、参謀長 東條英機中将 17期)は蘆溝橋事件発生の報に接すると、八日早朝

会議を開き、「ソ連は内紛などのため乾岔子事件の経験に照らしても差し当たり北方は安全を期待できるから、

この際質察に一撃を加えるべきである」と判断し、参謀本部へは「北支ノ情勢ニ鑑ミ独立混成第一、第十一旅団

主力及航空部隊ノ一部ヲ以テ直ニ出動シ得ル準備ヲ為シアリ」と報告した(6978)。


 また同日十八時十分、関東軍は「暴戻なる支那第二九軍の挑戦に起因して今や華北に事端を生じた。関東軍は

多大の関心と重大なる決意とを保持しつつ厳に本事件の成行きを注視する」と声明した。関東軍が所管外の事柄

に対して、このような声明を公表することは異例であり、この事件に対する異常な関心を示したものである(79)。

 更に関東軍は支那駐屯軍に連絡しかつ幕僚を派遣して強硬な意見を述べ(九日、辻政信大尉 36期、天津着)両軍

連帯で中央に意見具申をしようと申し入れた。支那駐屯軍は、すでに不拡大方針で事件処理に当たっており、か

つソ連が今出て来ないという対ソ情勢判断に責任が持てないこと、関東軍が中国問題を非常に軽く見ていること

に不安を感じ、申し入れを断った(66)。

 朝鮮軍(軍司令官 小磯國昭中将 12期)も関東軍と同様に「北支事件ノ勃発ニ伴ヒ第二十師団ノ一部ヲ随時出動

セシメ得ル態勢ヲトラシメクリ」と報告した。これは年度作戦計画訓令に基づく応急の措置であったが、小磯大

将自身は「この事態を契機とし支那経略の雄図を遂行せよ」という意見であった(6869)。

 事件の報を聞いた外務省では、八日早朝、あわただしく登庁した首脳が協議し、事件不拡大、局地解決の方針

を定めた。このとき軍の陰謀説が憶測された。石射猪太郎外務省東亜局長は、午前中に、後宮淳陸軍省軍務局

長、豊田副武海軍省軍務局長と東亜局長室で会同し、事件不拡大を申し合わせた(103)。(中国問題について三局長が

随時参集し相談するのが従来からの慣行であり、「三省事務当局会議」と称していた)

 午後、閣議が開かれ、事件不拡大、局地解決の方針が決定され、陸、海、外各出先機関に訓令が出された(103)。


不拡大方針の決定


 参謀本部第一部長石原莞爾少将は「目下わが国は満州国建設の完成に専念し、対ソ軍備を完成し、これによっ

て国防は安固となるのである。支那に手を出して支離滅裂にしてはならない」という考えであったから、事件発

生とともに不拡大、現地解決の方針で指導調整に当たった。当時、参謀次長今井清中将(15期)病気のため、第

一部長は閑院宮参謀総長に直接この方針を説明し決裁を得て、参謀本部の意志確定に努めた(65)。

 参謀本部は、事態必ずしも軽視すべきでないと見て、八日十八時四十二分、支那駐屯軍司令官あて、臨命第四〇〇号をもって次の指示を発した(2)。


 指 示

 事件ノ拡大ヲ防止スル為更ニ進ンテ兵力ヲ行使スルコトヲ避クヘシ


 不拡大方針決定の考えについて石原少将(のち中将)は次のように回想している(65)。

  不拡大の決心をするため重大な関係をもつものは対ソ戦の見通しであった。すなわち対支戦争が長期戦となりソ連が対

 日参戦するようになれば、目下の日本はこれに対する戦争準備ができていない。しかるに責任者の中には満州事変のよう

 に今度の事変もあっさり片付け得るという通念をもつ者があったか、これは支那の国民性をわきまえないものである。近

 時殊に綏遠事件によって支那側を増長させているので、事を構えれば全面戦争になると確信していた。

  事変が始まると間もなく傍受電により孔祥煕が数千万円の武器注文をどしどしやるので、支那の抵抗決意はなみなみで

 ないことを察知した。この際戦争になれば行く所まで行くと判断したので、極力戦争を避けたいと思っていた。


 また当時軍務課長であった柴山兼四郎大佐(のも中将)は次のように述べている(75)。

  不拡大方針には陸軍部内にも相当の反対があり、この方針の完遂には相当の困難が予見された。

  しかし当時軍は着々軍の内容を充実し、殊に空軍兵力の増強を企図し、北満に一二五中隊を設置する案を立て、当時の

 国家財政から見れば、膨大な予算を見込まれる三十数億の軍事費を政府に要求する案を審議しつっあったのである。従っ

 てこの軍の充実を待ってすべての問題を解決するも遅くはない。それにかくすることにより対支問題は武力に訴えなくと

 も解決する道はなくない。一方、今まさに建設途上にある満州国の建設は武力行使により頓挫することになり、これが将

 来の国力培養に影響するところ極めて大なるものがある。第三に、もし本事件を拡大するときは、蒋介石はどこまでも抵

 抗を続けるであろうことは想像に難くない。こうなると、まるでどろ田に脚をつっこんだと同じで、結局抜き差しならな

 くなるおそれがたぶんにある。

  この間、日本の疲弊するのを待ち受けソ連の対日宣戦ということも考えておかねばならぬ。それだけでなく事件の進展

 に伴い、あるいはついに英、米の対日戦参加ということにならぬとも限らぬ。もしこのような事になっては一大事である。

  以上のような理由で、なんとしてもこれを本格的日支戦争にならぬよう努力することとなった。


 八日深更、陸軍大臣(杉山元大将-12期)は、京都以西の各師団に対し、七月十日定例除隊すべき歩兵聯隊二年

兵の除隊延期を命じた。これにより在営者四万の増加を期待できることになった(79)。

 海軍中央部は、八日、中国側の不穏な動静及び事件に対する陸軍の態度にかんがみ、事件拡大の場合を考慮

し、軍令部の方針に基づき、とりあえず、 1 台湾方面で演習中の第三艦隊の復帰、 2 事件の拡大に備える警備の強化、刺激的行動の禁止、 3 対支応急派兵待機兵力の準備 などに着手した(16)。


兵力増派の検討と対支折衝方針

 参謀本部第三課作戦班は、事件に基づく兵力使用の場合を考慮し、その基本構想として、八日、「時局処理要

綱」 (案)を起案した。この趣旨は、事件を努めて平津地方に限定し、中・南支には陸軍の出兵を行わない主義

であった。次いで作戦班の大部の者は、八日夜、第一部長の指示により参謀本部に泊り込んで、事件に緊急対処

できる態勢で待機していたが、九日早朝に次のような第三課案「北支時局処理要領」を作成した(6989)。

    方 針

  事件ヲ努メテ平津地方ニ限定シ巡ニ同地方ヲ確保シ之カ安定ヲ企図ス

    要 領

 一 事件不拡大ノ方針ヲ以テ進ムモ支那側ニシテ我軍ニ対シ挑戦的態度ニ出ツルニ於テハ支那駐屯軍ニ加シ我ニ敵対スル支那軍ヲ平津方面ヨリ駆逐シ北支那ノ安定ヲ企図ス 外交交渉亦此ノ方針ニ準拠ス

 ニ 若シ抗日実力行為カ中南支ニ波及スルコトアルモ陸軍ノ出兵ヲ行ハサルヲ主義トス 但シ所要ニ応シ山東方面ニ出兵シ居留民ヲ保護シ我権益ヲ確保ス


 これは八日の「時局処理要綱」案とほとんど同文で、若干の字句を修正したものである。しかし所要兵力量は

異なる。作戦班は「北支ニ在ル第二九軍並ニ中央軍ノ北上スル場合之ニ対応スル兵カトス 後方ハアマリ推進セ

ス 概ネ永定河、白河ノ線ヨリ遠ク前進セサル場合ヲ基礎トス」として検討した(89。

 八日の案では、関東軍から独立混成旅団二、飛行中隊四、鉄道大隊、自動車中隊等を、朝鮮軍から歩兵四大隊

基幹の混成部隊、内地から飛行中隊一六、野戦重砲兵旅団、山砲兵聯隊、戦車大隊等の腹案であった。しかし、

第三課としては、事件の早期現地解決に疑問を抱いていたことや武藤課長が武力行使もやむをえないのではない

かとの積極的意図を有していたので、一夜の検討により所要兵力量は増大した(1688)。

 すなわち、前記関東軍の部隊は変わらず、朝鮮軍からは一コ師団、内地から三コ師団をもって平津地方の中国

軍を駆逐、状況により山東方面に二コ師団を充当する腹案であり、中・南支には派兵しないという強い考えであ

った。航空兵力については、作戦班長寺田濟一中佐(28期)の強い意見により、なるべく強大な兵力をもって一

挙に敵航空の撃滅を図るという考えで兵力量が算定された(89)。

 この「北支時局処理要領」に連帯を求められた第二課は、兵力の派遣に強く反対していたので相当の問題があ

ったが、ついにこれに同意した(40)。

 第三課はまた陸軍省軍務、軍事両課とも検討し同意を得た。しかし文面はともかくとして、そのねらいや解釈に

ついては硬軟柔剛が対立し甲論乙駁の論争があった(79)。

 この討議の際、田中軍事課長は「この際徹底的に禍根を芟除するため、梅津・何應欽協定を第二九軍に適用す

るか、または永定河を去る二〇支里の地区に支那軍を退ける」という意見、つまり満州国に隣接して緩衝地帯を

作ることを主張した。武藤作戦課長も同様の希望を有していた。これに対し柴山軍務課長は、極めて局限した小

範囲の条件を主張し「この際領土的もしくは満州国の拡張というような意見は持つべきでない」と主張している(69)。

 一方、政府においては、九日八時五十分から十時まで臨時閣議が行われた。この席上、杉山陸相は「交渉は継

続するが、当面中国軍の真意が明らかでなくかつ事件発生以来不法射撃の絶えぬ不信不遜の態度、とくに第二九

軍の兵力と抗日態度からみて、むしろこの際速やかに適当な兵力すなわち内地三コ師団をも現地に派遣する必要

がある」と提案した。これに対し「内地からの派兵の時機でない」というのが閣僚一般の意見であった。たまた

ま現地では九日早朝に停戦交渉の成立したことが報ぜら


--みや東亞 2009年9月24日 (木) 15:47 (UTC)

IP氏(60.36.244.64)の編集について

加筆された内容については、いずれも出典情報が示されておりません。加筆された内容も多く、出典情報が示されない限り削除すべきです。--Sweeper tamonten 2010年6月23日 (水) 13:04 (UTC)

IP氏(60.36.244.64)からは出典情報はおろか何の説明もなされませんでした。私のコメントに関する反対意見も示されなかった為、ローカル・ルールから合意が得られたと判断し、IP氏の作業を無効にする編集を行います。--Sweeper tamonten 2010年7月1日 (木) 12:28 (UTC)

ローカルルールについての問題提起

こちらのローカルルールについて、Wikipedia:井戸端/subj/「ノート:南京事件 (1937年)」他のローカルルールについてで問題提起をしましたので、お知らせします。--Dwy 2011年8月24日 (水) 15:49 (UTC)

上でご案内しました議論の結果、今のルールについて疑問・問題があることで意見の一致を見ました。更に、Wikipedia:井戸端/subj/「ノート:南京事件 (1937年)」他のローカルルールについて#提案においてローカルルールの撤廃が提案され、現在のところどなたからも異議が出ていませんので、ほぼ合意形成ができたといってもよい状態になっています。
しかし、ローカルルール廃止の手続き論としては、「ローカルルールが不適切で不要と思うのなら個々のページでそれを議論すればよい」というご意見があり、井戸端での合意形成だけでは手続きが不充分かもしれないという疑義があります.
つきましては、こちらのローカルルールの撤廃を、再度こちらでも提案させていただきます。撤廃の理由等に関するこれまでの議論につきましては、井戸端の議論をご参照ください。
ご意見がおありの方は、こちらにでも、井戸端の議論の方にでも、どちらでも結構ですので、コメントをお願いします。--Dwy 2011年9月11日 (日) 04:48 (UTC)
特に異論がありませんでしたので、ローカルルール撤廃の合意が成立したものとして、ノートページ冒頭のローカルルールの表示を除去します。--Dwy 2011年9月19日 (月) 16:30 (UTC)