ノート:盗聴

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傍受と盗聴[編集]

最近この手の話題には疎くなっているので間違っているかもしれませんが、無線通信の傍受は(一般に盗聴と称されることがありますが)盗聴に当たらなかったのではないでしょうか。 日陰のコスモス 2005年1月21日 (金) 02:24 (UTC)[返信]

無線通信を傍受するだけであれば違法ではありません。傍受した内容を他人に漏らすと電波法第59条「秘密の保護」(何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信……を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。)に違反することになります。nnh 2005年1月21日 (金) 02:36 (UTC)[返信]
こんにちは。コメントありがとうございます。「傍受=盗聴」と受け取れる部分を削除してみました。 日陰のコスモス 2005年1月21日 (金) 02:56 (UTC)[返信]
そもそも「盗聴」と云ふ言葉の定義自体が不明確なのかも知れません。違法かどうかに関らず文字通り「盗み聴く」ことなのであれば、単に他人の無線通信を傍受するだけでも「盗聴」と云ふことになると思ひます。nnh 2005年1月21日 (金) 02:50 (UTC)[返信]
(競合してしまいましたので、一緒に)英語版へのリンクを見ると「(有線の)電話の盗聴」を意図しているようですね。 日陰のコスモス 2005年1月21日 (金) 02:56 (UTC)[返信]

メールの”盗聴”[編集]

ちょっと話題が拡散してしまうかもしれませんが、E-mailを盗み読むこと、を比喩的(?)に、メールの”盗聴”と呼ぶことがありますよね。簡単に言及してもいいのではないでしょうか。160.185.1.56 2005年1月21日 (金) 08:54 (UTC)[返信]

同種の問題は、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(2000年施行)にも絡んで気に成る所です。特に盗聴は有線通信回線の傍受を意図する部分もあり、特に現段階では傍受の記事が無い以上、この記事を若干手直しの上で傍受(または通信傍受)へ移動、然る後に件の内容を追記するのも良いかも知れませんね。--夜飛 2005年1月21日 (金) 11:29 (UTC)[返信]

任意傍受は気付くことができますかね?[編集]

警察や私立探偵もそんなに暇だとは思っていませんけど斉藤理佐 2007年11月29日 (木) 10:46 (UTC)[返信]

贈答品または貸与品に盗聴器を仕掛ける手口[編集]

やっぱ、これって法規制の対象にはならないんですかね? 家を訪問して貸与品を一時的に設置して回収する業者の従業員が家に設置される貸与品に盗聴器をしかける事件が発覚して、会社が盗聴従業員を解雇した場合は不当解雇になるんでしょうか? --経済準学士 2008年9月1日 (月) 17:55 (UTC)[返信]

明らかに社会通念上や道義的に逸脱した行為(プライバシーの侵害で広義の人権侵害?)で「不当解雇」にはあたらないかと(会社に不評という損害を与えうる訳でもあり…)。就労規則に「公共良俗に反する行為をしないこと」のような条文が無い場合には、あるいはその不備をたてに不当解雇だと主張できるかもしれませんが、客先に社員が出向きサービスを提供するような業態では「客に迷惑を掛けないこと」を雇用条件としていないとは考え難く、盗聴された側の了承を得てない盗聴行為はまさしく「客に迷惑が掛かる行為」なだけに、違法とか何とかと言う前段階の、職務からの完全な逸脱なんじゃないかと考えます。まあ…客に迷惑を掛け捲ってOKな職場があったら、よほど破綻した性格の労働者以外は雇われる側としてもイヤげな予感(漏電中)。--夜飛/ 2008年9月2日 (火) 10:59 (UTC)[返信]
やっぱり、貸与品に盗聴器を仕掛けた従業員は正当解雇でしょうね・・・。でも貸与品に盗聴器を仕掛ける手口に刑事罰に問える法的根拠はなさそうですね。
民事訴訟をやれば被害者の勝訴でしょうが、秘密を他者に漏らした事実が確認できない場合、それほど金額も多くないでしょうし。--経済準学士 2008年9月5日 (金) 10:53 (UTC)[返信]
仕掛けた盗聴器が「無線式盗聴器」であるなら、「技術基準適合証明」を殆んどが受けていません。したがって電波法違反と考えられます。--名乗る程の者ではない 2010年2月7日 (日) 05:49 (UTC)[返信]

出典がなく個人的な憶測レベルであれば記述を除去してください。利用者間の談合ではなく、客観的な資料を踏まえて記載するようお願いします。--fromm 2010年9月24日 (金) 06:31 (UTC)[返信]

私の書いた"仕掛けた盗聴器が「無線式盗聴器」であるなら、「技術基準適合証明」を殆んどが受けていません。したがって電波法違反と考えられます"は十分な根拠があります。日本ほど無線(法的には送信機)に関する法律がうるさい国はありません。「技術基準適合証明」を受けていない、かつ送信に無線局免許状や無線従事者が必要とされる場合にそれらは無いと使用出来ないのです。現在市販されている「無線式盗聴器」で、「技術基準適合証明」を受けた「無線式盗聴器」は存在しません。その証拠として「技術基準適合証明」のシールが貼られていないのです。--名乗る程の者ではない 2010年9月24日 (金) 13:02 (UTC)[返信]
補足します。「微弱無線局」の場合がありますが、規定はこちらをご覧下さい。もっともこの規定で盗聴器を作ったとしても、せいぜい半径10メートル程度での受信範囲となります。これでは「無線式盗聴器」としては役に立ちません。一般に使用されている「無線式盗聴器」は、送信すれば直ちに「不法開局」となってしまう違法な送信機です。(この違法な送信機の製造については、現在法による規制は無い)つまり、「不法開局」として「電波法第4条違反」となります。この理由だけでも会社側は、家に設置される貸与品に「無線式盗聴器」を仕掛けて送信状態にしたなら、十分に解雇する理由になります。もっとも、無法な盗聴行為の為に盗聴器を仕掛けた行為そのものが反社会的なのですから、それでも十分に解雇する理由になります。ちなみに、一般に使用されている「無線式盗聴器」の受信範囲は半径200メートルから、仕掛けたロケーション次第(高い位置で、障害物が無い場合等)で1000メートルまで受信出来ます。--名乗る程の者ではない 2010年9月24日 (金) 15:17 (UTC)[返信]

独自研究タグの理由[編集]

盗聴の技術的な話が読めると期待して見ましたが、うさんくさい(?)法律講釈が蔓延しているようです。法的な解釈や講釈についてほとんど出典がありません。一体どこの憲法学者が「盗聴」について論じているのか教えていただけませんか?少なくとも芦部本の憲法基本書には「盗聴」は登場していなかったと思います。他国(米国)の判決が我が国(日本)の憲法の解釈に影響を与えているなどと書いていますが、ほんとうでしょうか? また、

  • 「住居等に侵入するという行為を伴う盗聴器の設置」

は違法としていますが、住居侵入だから違法という話はわかりますが、わざわざ「プライバシー権」を持ち出して、プライバシー権侵害だから違法というのもよくわかりません。憲法21条を挙げただけで出典として満足していると思っているのでしょうかね。憲法21条には「プライバシー」の「プ」の文字すら登場しないでしょ。ここ1年の同一人物と思しき方の加筆[1]により内容が著しく劣化したようで。--fromm会話2012年3月27日 (火) 04:00 (UTC)[返信]

まあ今回のFrommさんの編集(記述除去)箇所に関しては、主体の説明から逸脱して典拠不詳の解釈が書き綴ってあっただけ…ということもあり、除去妥当だと思います。ただ現状でもwest.sannet.ne.jp(219.106.0.0/17)系列のIPユーザーが弄り回した記事の体裁(かつての概要部が「態様」など変な節名になって後半に行っているなど)もかなり酷いことになっており、こちらも悩ましい限り。--夜飛/ 2012年3月27日 (火) 08:12 (UTC)[返信]