ノート:消費生活専門相談員/削除

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

ウィキペディアの削除方針との整合性[編集]

パブリック・ドメインのものは、削除対象から除きます。(削除の方針のケースBの削除されるものの例からの除外を要約)

国民生活センターは、パブリック・ドメインである。

法的整合性[編集]

著作権法

(引用) 第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

日本の著作権法の下では、以下のすべての権利は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に発生する(無方式主義)。

(C)コピーライトの表示は、方式主義を取っている国への対応にすぎない。 コピーライトの表示によって、法令の規定を逸脱する権利を取得するものではない。

国民生活センターは、独立行政法人である。

附記[編集]

  • そもそも、当該項目の作成は、著作権法上認められた範囲内の行為である。
  • 著作権法32条2項但し書き

独立行政法人日本学生支援機構は事前承諾を条件としており、著作権法32条2項但し書きに該当する。

今回のケースは、国民生活センターであり、事前承諾を必要としていない。

  • 大阪府警の特定削除

当該大阪府警の事項は、特に、大量のコピー&ペーストを問題としたものである。

今回の項目に関してそのまま適用できるものではない。


あくまで話合いの場なので、あまり自分の記事の掲載に拘らず、文章を書いていただけると、助かります。あと、署名をお願いします。いちおう、それだけ。

それにしても、該当の法律の「禁止する旨がある限りは...」の一文が微妙に引っかかるのですが。ゆきち 2006年1月7日 (土) 15:02 (UTC)[返信]


利用者:61.86.221.76氏は、著作権法の解釈を誤解しています。著作権法32条2項本文に規定されている著作物は、後述の理由によりパブリックドメインではありえず、著作権侵害です。

「説明の材料として・・・転載」(32条2項本文)したり、説明材料としての転載のために「翻訳」(43条2号)したりするためには、許諾を得る必要がないのはそのとおりです。しかし、許諾なしに「翻案」をすることは認められていません。つまり、翻案をするためには著作権者たる国や独立行政法人の許諾が必要になるので、パブリックドメインではないことは明白です。

また、転載をする場合には出所の明示が必要ですが(48条1項1号)、出所の明示がされていません。初版の外部リンクの記載が出所として明示した趣旨という考え方も成り立ちますが、そもそも、原文を改変している以上出所を明示したものと評価することはできないでしょう。

つまり、問題となる著作物を適法に利用するためには、出所を明示した上で転載をする必要があり、その点で初版は著作権侵害です。また、著作物の利用者による説明部分と出所を明示した転載部分とがそれと分かるように区別されていないと、著作権者の許諾なしに転載部分が改変される恐れがあり、GFDLとの整合性も問題になります。Ludovico 2006年1月7日 (土) 15:49 (UTC)[返信]


随分独自の解釈をされている方もいるようですが、Ludovico氏の解釈で結構です。 とりあえず、著作権の争いは目的でありませんので、削除なり解除なり処置お願いします。 このページの作成者2006年1月9日 (月) 15:40

(*)消費生活専門相談員 - ノート[編集]