ノート:民事訴訟法

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民事訴訟法学への分割提案[編集]

処分権主義弁論主義など民事訴訟法上の講学上の概念の説明については別の項目でまとめて説明すべきと考えます。倫敦橋 2006年6月30日 (金) 15:15 (UTC)[返信]

提案したことを一年以上忘れていましたが、民事訴訟法学という記事名だと対象が大きすぎてそうそう簡単には作成できそうにないので、まず弁論主義処分権主義の記事を分割作成したいと思うのですが、どうでしょうか。特に意見や要望がなければ私の気が向いたときに分割しておきます。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年1月9日 (水) 13:57 (UTC)[返信]

カテゴリとしてその様なものを作る事には反対しませんが、用語としてその様なものを作る事には反対します。--119.63.146.114 2017年4月25日 (火) 17:59 (UTC)[返信]

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民事訴訟法は「公法」である旨の記述について[編集]

裁判所職員総合研修所監修の『民事訴訟法概説(九訂版)』を根拠として、民事訴訟法が公法である旨の記述を行っておきました。

民事訴訟において、裁判官に民事訴訟法は公法ではないのかと確認を取っても一向に応えない事が多いのではないかと思いますが、最高裁判所内の法曹研修所の教科書で公法とありますので、これで良いはずです。--119.63.146.114 2017年4月25日 (火) 18:28 (UTC)[返信]