ノート:安全衛生責任者

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カテゴリ国家資格かどうか?[編集]

資格要件が必要かどうかが「まさにこの部分が揉めている部分」でして、私は資格ではないと思っています。国家資格の一覧に入れてあったりするのは、講習を受けて安全衛生責任者に「なれる」資格だと認識しているからです。ところが、選任すべき安全衛生責任者に無資格者を当てても「違法ではない」現状であり、通達違反程度の解釈でしか縛れていません。で、国家資格のカテゴリ外す必要もないかと思いますのでそのままにしておきますが、解釈が微妙だと思います。講習としての安全衛生責任者、選任された者としての安全衛生責任者として両方書くべきでしょうか?--Aska27 2006年2月24日 (金) 12:14 (UTC)[返信]