ノート:土石流危険渓流

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記事の性質[編集]

「土石流危険渓流」は旧制度「土砂災害危険箇所」の一定の基準の範囲にあたる箇所について使用されていた用語(制度上の固有名詞)です。一区分であり旧制度の土砂災害危険箇所の全体でもありません。本文に加えた出典を見ていただけるとわかりますが「土砂災害危険箇所」は「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」へ運用も移行され、目的や基準、法的制限が対応しない各種の制度を旧制度の一区分の記事で扱うのは疑問を感じます(例えると気象庁震度階級の旧「烈震」という記事名で記事作成されているところに、(基準が全く対応しない)震度に記載されている内容全部を「烈震」という記事で扱うような状態)。以上の点について同一のページで扱う理由があれば説明をお願い致します。--Muzwda会話2022年12月16日 (金) 07:45 (UTC)[返信]

上の新旧に関して補足ですが、この用語について説明している自治体もあるため、運用の取り扱いである点を注記しました(「土砂災害危険箇所」の説明を残しつつ平成15年頃で図表の更新が停止している例など)。出典に加えましたが、東京都では「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」の指定に移行して「土砂災害危険箇所」の再点検は停止しており、広島県では土砂災害防止法に基づく基礎調査の完了後にウェブサイトでの土砂災害危険箇所図の掲載を終了する方向で検討しているとしています。--Muzwda会話2022年12月16日 (金) 08:24 (UTC)[返信]