ノート:告訴・告発

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告訴や告発は刑事訴訟法上、口頭でも可能とされているので、告訴・告発にページ名を変更すべきではないでしょうか。倫敦橋 2006年1月11日 (水) 14:10 (UTC)[返信]

「告訴・告発」へページを移動しました。倫敦橋 2006年1月15日 (日) 11:31 (UTC)[返信]

「告訴・告発先となる捜査機関」中のコメントアウトについてのコメント[編集]

どうも、告訴・告発と、検察官による立件の関係がごっちゃになっている人が結構いる様なので注意しておきますが、告訴・告発は、刑事訴訟法だけでも原則として受理とされているものです(230条及び239条1項と、241条1項から導かれる事として。警察の場合は242条の告訴・告発の検察送致義務の存在から受理は絶対的な要件、即ち義務となる。(警察については更に犯罪捜査規範63条でも告訴・告発の受理義務が重ねて規程されていますが。そして、検察の場合は警察から送致されてきた告訴・告発については事件事務規程の中でその受理と検察における登録が定められています。))。

告訴・告発があったからといって、検察官が必ず公訴を行うわけではなく(これは検察官が独占する公訴権を発動するかどうかにかかっています)、また捜査を行うのも検察・警察の職権ですので、告訴・告発があったからといって即被告訴人・被告発人が刑事訴訟で責任を問われる事ではないのですが、しかし、告訴・告発は受理義務があるもので、当然これを受理しない事は刑事行政的に大きな問題であるとともに(大体、刑事行政に関する統計や司法統計が大きく変わってきてしまいます。刑事行政に関係して暗数を大量に発生させる事が問題でないわけがない。)、一般の行政的にも法定の手続きによって行った法律行為が官公署によって受理すらされないというのは非常に問題あるものです(国家公務員法98条1項及び地方公務員法32条の公務員法令遵守義務違反、関係して職務宣誓違反、日本国憲法99条の憲法尊重擁護義務違反及び日本国憲法が一般に保証しているとされる国務請求権についての公務員による妨害、等々。日本国民による告訴・告発は、当然「国民の権利及び義務」によって行われるものであるはずですが、日本国憲法13条にもある通りその法律行為は尊重しなければなりません。)。

はっきり言って、犯罪捜査規範63条義務の記述についても削除を行うのは尋常ではないと言ってよいと考えられるものですが(関係して、「受理権者」などという文言もありましたが、これも尋常ではないと考えられるものです。(2018/9/15追記:この表現(告訴・告発の「受理権者」)についての出所(の一つ)が分かったので一応記しておく事にします。日本評論社の『新・コンメンタール 刑事訴訟法』(現在最新版は3版)の刑事訴訟法241条周辺にこの表現(「受理権者」)が存在する様子です。))、コメントアウトされていた記述について、「公訴」や「捜査」と関係する部分については置いておいて(これらは捜査機関の職権によって行うものですので、通常、国民から直接義務として行わせる事は出来ません。)、捜査機関による告訴・告発の受理義務については記述を行っておくのが適切であると考えます。

というわけで、「告訴・告発には受理義務がある」までは言ってよいはずですが、いかがでしょうか。法令に記されている字義通りの解釈としてそうなりますので、これについてのコメントアウトは問題あると思われます。 --119.63.151.159 2017年4月23日 (日) 12:22 (UTC)[返信]

「不受理の場合について」の記載についての提案[編集]

近年、告訴・告発の不受理が相次いでいるという問題があると察されるのですが、これについての記述はどうしましょうか。 記述を行っておくべきであると思われるのですが。 社会的な問題であるとともに、国民の行う法律行為に対する行政の拒否でもあるので、記述があってもよいのではないかと思うのですが。 警察の場合(犯罪捜査規範63条違反)もさる事ながら、検察においての「(無記名での場合が多い)告訴・告発の受理拒否(不受理、返戻、返送、差戻し、その他の表現etc...)」については検察審査会や検察官適格審査会との関係もあり、受理拒否が行われた場合に国民が行える事となる行為について記載する必要性から言っても、「告訴・告発の不受理について」という様な項を設けて不受理についての記述を行っておくのが望ましいと思うのですが、どうでしょうか。 --119.63.151.159 2017年4月23日 (日) 12:22 (UTC)[返信]

告訴・告発における必要要項についての記述の提案[編集]

法務省が1952年に設置されて以降、70年以上に渡り、結局刑事訴訟法における告訴・告発の要項の整理がされてきませんでしたが、検察庁及び警察庁の文書や裁判所の判例等によってこれを記載する事についての提案です。

結局、告訴状・告発状にはどの様な事が書かれていれば良いのか、という大きな問題が、日本においては依然として解決されていないので(少なくともそれが市民一般の目に付く所に掲げられていない)、各種の公文書からその必要要項を示していく事には意義があると考えますが、どうでしょうか。--119.63.150.114 2017年9月30日 (土) 15:37 (UTC)[返信]

統合提案(告訴状から)[編集]

LTA拡張半保護中に空気が読めない感じですみませんが、告訴状を本記事へのリダイレクト化する統合を提案します。

ノート:告訴状#特筆性に関する疑義にて、告訴状WP:NOTMANUAL違反などの問題のある内容になっていることを指摘していましたが、1ヶ月以上経過しても改善されませんでした。私の方で問題のある記述を除去したところ、告訴状は実質的に一行記事になってしまいました。

ci.niiで検索してみても、「告訴状作成ガイド」などの記事しか出てきませんので、告訴状WP:NOTMANUALに抵触しない記事に発展させることは不可能だと思います。

以上の次第ですので、標記のとおり統合を提案します。「告訴状」については、告訴の方法の一方式として、本記事で一言触れれば足りると思います。--Leukemianwalt会話2021年7月31日 (土) 00:04 (UTC)[返信]

情報 上記ci.nii検索の結果をよく見直してみたところ、「告訴状作成ガイド」というのは中国明王朝の時代の指南書に関する研究でした。現状の告訴状の一行記事状態に、明王朝の時代の記述だけ充実させてもほとんど意味がないですので影響はないと思いますが、一応正確を期すため訂正します。--Leukemianwalt会話2021年7月31日 (土) 00:14 (UTC)[返信]
チェック 報告 特段ご意見なく所定の期間を経過したため統合しました。--Leukemianwalt会話2021年8月8日 (日) 03:35 (UTC)[返信]

統合提案(告訴放置問題から)[編集]

度々の統合提案すみません。統合処理で告訴状のリンク元を解消していたところ、告訴放置問題の記事を発見しました。

内容も乏しい上、2009年2月に指摘された独自研究・無出典がいまだに解消されていない記事です(一度LTA:OYAKOに独自研究が剥がされていましたが戻してあります)。

ざっと検索したところ出典に使えそうな文書が見つけられないので削除依頼でもいいかと思いましたが、現実に告訴・告発に対して捜査機関の動きが悪いという問題はあるところであり、本記事に一行程度書いておく分には構わないかと思いましたので、本記事への統合提案をさせていただきます。

ご検討のほどよろしくお願いします。--Leukemianwalt会話2021年8月8日 (日) 05:10 (UTC)[返信]

賛成  提案、まことに妥当と考え賛成します。--Customsprofesser会話2021年8月11日 (水) 04:47 (UTC)[返信]
報告 ご賛同いただきありがとうございました。統合しました。--Leukemianwalt会話2021年8月15日 (日) 05:43 (UTC)[返信]