ノート:名誉毀損罪

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>2ちゃんねる」などのアンダーグラウンドな掲示板に書き込まれた誹謗中傷が
>名誉毀損に当たるとして取り上げられることがしばしばあるが、これらは民事事件上
>の名誉毀損として損害賠償が請求されたケースが大半であり、
>刑法上の名誉毀損罪に該当するとして起訴された例はほとんどない。

警察庁調べでは、過去8年でネットの名誉毀損の摘発は約300件ある。300件あるにも関わらず、そのほとんどが不起訴・起訴猶予で、「起訴された例はほとんどない」というのは本当のことなのか。「ほとんどない」という記述には何の出典もなく、独自研究の疑いが残るため、いったんコメントアウト。
警察庁発表のネットを利用した名誉毀損事件の摘発。
http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h15/html15.htm
http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h17/h17_05.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090205/crm0902052258026-n1.htm
2000年 30件
2001年 42件
2002年 27件
2003年 46件
2004年 26件
2005年 47件
2007年 79件
--203.91.164.37 2009年2月6日 (金) 10:43 (UTC)[返信]

インターネット上での中傷で名誉毀損罪が争われた裁判で、最高裁第1小法廷は有罪を確定しました(2010年3月15日付)。「個人利用者によるネット上の表現行為でも成立判断は緩やかにはならない」とする判断だそうです。
情報源(例):
Uryah 2010年3月17日 (水) 12:23 (UTC)[返信]

「事実の摘示」項の最決昭和43年1月18日の部分について

 失礼します。本文を確認していて気になったのですが、以下の箇所について意見をお聞かせ下さい。

- 被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。

 この文章、素直に読むと『批評でも「事実の摘示」と扱われる』という解釈になるのが普通であるように思います。
 他方、 判例詳細情報・要旨URL 判決全文URL にて確認しますと、後者は判示されているものの、前者については触れられていないように思います。特に、批評・論評の類は名誉毀損罪を構成しないのが原則であるはずで、上記判決はかえって『「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を摘示』としています。若干きわどい判例はありますが、もし事実そのものの摘示がなく批評や評価のみがあって、それが色々と逸脱した表現方法であったならば、刑事手続では侮辱罪の検討となるのが通常でしょう。民事では、刑事よりも幅が広いためそのような批評や評価であっても「公正な論評の法理」によって不法行為と認定される可能性がありますが、このページは刑事のみに限定された「名誉毀損」のページです。
 要するに、上記判決は、『(真偽はさておき)事実の摘示が含まれる風評』を書いた人物につき、その中の『事実の摘示』をもって名誉毀損とされただけであって、『批評でも「事実の摘示」と扱われる』とされたわけじゃないのでは?……ということで、現状の文章は誤解を招いてしまうものなのではないかと考えるのです。

 いかがでしょうか。 --220.100.123.126 2018年7月31日 (火) 01:18 (UTC)[返信]